2025-05-06

不動産の売却を検討しているときにチェックしてほしいのが譲渡所得についてです。
長期間所有していた不動産であれば、短期間所有の場合よりも特例が受けられる可能性があります。
そこでこちらの記事では、長期譲渡所得とはなにか、計算方法と受けられる可能性がある控除について解説します。
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不動産などを売却した際に得られる利益は譲渡所得と呼ばれます。
譲渡所得の金額は、不動産を所有していた期間によって変動するため、売却するタイミングを慎重に考えることが重要です。
譲渡所得には「長期譲渡所得」と「短期譲渡所得」の2種類があり、それぞれ税率が異なります。
所有期間が5年を超える場合は長期譲渡所得となり、適用される税率は20.315%です。
一方で、5年以下の短期譲渡所得となる場合は税率が39.63%となり、長期譲渡所得の約2倍の負担となります。
譲渡所得は分離課税の対象であり、ほかの所得に影響を与えず独自の税率が適用されるため、その仕組みを正しく理解することが重要です。
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長期譲渡所得の計算方法は{譲渡価額−(取得費+譲渡費用)−特別控除}×税率です。
譲渡価格とは不動産を売却した金額です。
そこから、不動産を購入するときにかかった金額である取得費、譲渡のためにかかった譲渡費用と、特別控除を引きます。
譲渡費用には、仲介手数料・印紙代・測量費用・解体費用が含まれ、特別控除まで差し引いた金額に税率を掛けると、長期譲渡所得が算出できます。
最後に差し引かれる特別控除の金額によって、譲渡所得の金額が大きく左右されるため、適用される特別控除は見逃してはいけません。
税率も、所有期間が5年以上か以下かで約2倍の差がでます。
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所有期間が10年を越えると「10年超所有軽減税率」の特例が適用され、譲渡所得が6,000万円以下の場合、税率が6%以上減税されます。
売却する物件がマイホームだった場合には居住用財産の3,000万円特例があります。
マイホームを売却するときであれば、所有期間に関わらず適用されるため忘れてはいけません。
居住用財産の3,000万円特例は10年超所有軽減税率と併用ができます。
相続や贈与によって取得した空き家の場合は空き家の3,000万円特例が適用可能です。
空き家の特例においては適用要件が複雑なため、事前に税務署や税理士に相談しておいたほうが良いでしょう。
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不動産売却時には、所有していた期間によって税率が変わってくるため、売却のタイミングを見極めたほうが良いでしょう。
5年以上所有していれば、短期で売却するよりも税率が半分近く軽減されます。
さらに10年以上所有している場合の特例や、マイホーム売却時の特例など、適用される特例があるかチェックしておきましょう。
鹿児島市の不動産売却なら南国殖産株式会社へ。
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部署:不動産営業課
資格:宅地建物取引士
宅建士:上ノ町祥(うえのまちしょう)業界歴13年目、中古住宅や土地の不動産買取や仲介はお任せください!『相手の話をよく聞く』を心がけた接客で不動産売却のお手伝いさせて頂きます。
平成4年6月生まれ、伊敷小学校→伊敷台中学校→鹿児島商業高校。小4・小2・年長のにぎやかな3人の子と活発な妻の5人家族。愛犬:ちゃたまる(命名は長男、理由は茶色いから)。趣味はオオクワガタです!気軽にご相談ください!
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