2025-04-22
自宅を売却したときは、生じた利益から最大で3,000万円まで控除される「3,000万円控除」が利用できる可能性があります。
利用できれば大幅な節税につながるため、あらかじめ申請方法や必要書類について把握しておくと良いでしょう。
そこで、自宅の売却時に利用できる3,000万円控除の申請方法や必要書類、利用時の注意点を解説します。
鹿児島市でマイホームの売却をご検討中の方は、ぜひ参考になさってください。
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目次

自宅を売却した場合に利益が生じると、その利益に対して所得税や住民税といった税金が課されます。
しかし、自宅の売却時には「3,000万円控除」が利用できるケースが多く、場合によっては納税額がゼロになることも少なくありません。
ただし、3,000万円控除を適用させるためには、確定申告が必要になります。
ここでは、3,000万円控除とはなにか、また申請方法について解説します。
3,000万円控除とは、自宅を売却した際に、生じた利益から最大で3,000万円まで控除される制度です。
生じた利益のことを「譲渡所得」と呼び、以下の計算式で算出します。
譲渡所得=売却価格-取得費-譲渡費用
取得費とは、自宅を購入した際にかかった費用のことで、譲渡費用は売却時にかかった費用のことです。
これらを売却価格から差し引き譲渡所得がプラスとなった場合は、3,000万円控除を適用させたほうが良いでしょう。
逆にいえば、上記の計算で譲渡所得がゼロもしくはマイナスとなった場合は、税金がかかることはないため申告義務はありません。
3,000万円の特別控除を利用するには、自宅を売却した翌年に確定申告をおこなう必要があります。
申告期間は、2月16日から3月15日までのあいだです。
たとえば、令和7年に売却したのであれば、令和8年の2月16日から3月15日のあいだにおこなわなければなりません。
また、自宅売却による確定申告は、分離課税に該当します。
そのため、普段確定申告をおこなわない会社員の方も必要になるため注意しましょう。
ただし、注意しなければならないのは、3,000万円の控除を適用後に譲渡所得がゼロとなる場合です。
この場合は、税金がかかることはありませんが、特別控除を利用しているため申告は必要になります。
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確定申告で3,000万円控除を適用させるには、さまざまな書類が必要になります。
申告期限は1か月と短いため、早めに必要書類を準備しておくと良いでしょう。
ここでは、確定申告時の必要書類について解説します。
確定申告書は、分離課税用のものを準備する必要があります。
不動産の所得は、給与所得などほかの所得と合算せず、個別に計算して課税する「分離課税制度」が採用されています。
最寄りの税務署や国税庁のホームページからダウンロードすることが可能です。
譲渡所得内訳書は、不動産の所在地や売却額・購入額・売却経費、そして代金の受け取り状況などを記載する用紙です。
これは、不動産の売却後に国税庁から郵送されて届きますが、国税庁ホームページ上からも、ダウンロードして取得できます。
確定申告では、自宅を購入したときと売却したときの両方の売買契約書の写しも必要です。
これらは、譲渡所得を計算する際に必要になります。
準備できなくても確定申告はできますが、負担する税金が増えてしまう可能性が高いため、できれば用意しておきましょう。
不動産の取得費にかかった費用や売却時にかかった費用の領収書の写しも必要です。
たとえば、仲介手数料や印紙税、登録免許税、解体費などです。
少しでも税金を抑えるためにも、証明できる書類をできるだけ用意しましょう。
確定申告をおこなう際は、マイナンバーカードもしくは本人確認書類のコピーが必要になります。
ただし、インターネット上で確定申告をおこなう場合は、書類のコピーの添付は不要です。
会社員など給与所得者の場合は、源泉徴収票も必要です。
源泉徴収票に記載された内容を確定申告書類に転記する必要があるためです。
なお、源泉徴収票の提出は必要ありません。
このように、確定申告時には多くの必要書類があるため、スケジュールに余裕をもって準備することが大切です。
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最後に、3,000万円控除を利用する際の注意点を解説します。
住宅ローン控除とは、年末時点のローン残高に応じて所得税が還付される制度です。
しかし、売却時に3,000万円控除を受けると、その前後2年間については住宅ローン控除が適用されないため注意が必要です。
3,000万円控除を利用してしまうと、あとから修正することはできないため、住宅ローン控除を利用したほうがお得なのか試算する必要があるでしょう。
譲渡所得が少額であれば、3,000万円控除を使用せずに住宅ローン控除を利用したほうが有利になる場合があるからです。
不動産売却では、利益ではなく損失が生じた場合でも確定申告することによって、ほかの所得と相殺できる「損益通算」が可能です。
しかし、損益通算と3,000万円控除も併用することはできません。
買換え特例は、マイホームを売却し新たに新居を購入した際に、税金の課税時期が先送りされる制度です。
この制度も3,000万円控除との併用ができないため注意しましょう。
なお、併用できる特例もあります。
それは、「10年超所有軽減税率の特例」です。
この特例は、自宅を売却した際に、その不動産の所有期間が10年以上の場合に、譲渡所得にかかる税率が低くなる特例です。
通常は、5年超えの場合は20.315%ですが、10年超えの特例を利用すれば、14.21%まで節税できます。
このように、併用できる制度とできない制度があるため、状況に応じてベストな方法を選びましょう。
3,000万円控除の適用条件は、自分が住んでいる家屋や以前に住んでいた家屋です。
そのため、3,000万円控除を受けるために住民票を異動し、まるで居住していたかのように偽ると、脱税行為とみなされペナルティが科される可能性があります。
場合によっては、重加算税を受けることになるため注意しましょう。
脱税をしてまで適用を受けても、かえって重い税金がのしかかるケースもあるためおすすめしません。
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自宅を売却した際に利益が生じた場合、3,000万円控除を利用すれば大幅に税金の負担を抑えることができます。
ただし、売却した翌年に確定申告が必要になるため、忘れずに申告することが大切です。
また、住宅ローン控除などと併用できないことや、必要書類を早めに準備しておくことに注意しましょう。
鹿児島市の不動産売却なら南国殖産株式会社へ。
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