空き家を取得したら名義変更が必要!その理由と手続きに必要な費用を解説

2026-01-27

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空き家を取得したら名義変更が必要!その理由と手続きに必要な費用を解説

この記事のハイライト
●名義変更をしないと売却が困難になったり親族間トラブルに発展したりするリスクがある
●相続・売買・贈与などで空き家を取得した際にはそれぞれの目的に応じた名義変更手続きが必要
●空き家の名義変更では書類の取得費や登録免許税、司法書士報酬などが発生する

空き家を相続などで取得したものの、名義変更をせずに放置しているという方はいらっしゃいませんか。
名義変更を怠ると売却や管理に支障が出るだけでなく、相続人同士のトラブルを招く可能性もあります。
そこで今回は、空き家の名義変更が必要な理由と手続きの種類、費用の相場について解説します。
鹿児島市で空き家を所有している方や売却をご検討中の方は、ぜひ参考になさってください。

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空き家を取得したら名義変更が必要!その理由とは

空き家を取得したら名義変更が必要!その理由とは

近年、少子高齢化や核家族化が進み、空き家を相続する方が増えています。
空き家を相続したら、はじめに名義変更をおこなわなければなりません。
なぜ、名義変更が必要なのか、まずはその理由から確認しておきましょう。

売却できないため

空き家の名義人が被相続人(亡くなった方)のままでは、売却や担保設定といった重要な手続きがおこなえません。
その理由は、不動産取引において「所有権の明確化」が前提条件となるためです。
名義人が死亡している場合、誰が所有権を持っているのか不明確になり、売却や担保設定が困難になります。
もし相続した空き家を売却して現金化したい場合でも、名義変更が完了するまでは売却手続きを進められません。
また空き家を担保に資金を調達したい場合も、名義変更が終わらない限り担保設定ができず、希望する融資を受けられない可能性があります。

親族間トラブルに発展する可能性がある

物件をすぐに売却しない場合でも、相続登記を放置すると将来の相続時に次世代へ大きな負担をかける可能性があります。
たとえば親が亡くなり、兄弟2人で実家を相続する場合、相続登記が未了であっても実質的には兄弟2人の共有状態です。
その2人がどちらも死亡し、それぞれに子供が2人ずついたとすると関係者は4人となります。
関係者が増えると、その分だけ意見の対立が起きやすくなり、話し合いが難航するケースも少なくありません。
さらに相続が繰り返されるたびに権利関係は複雑化し、連絡先が分からない、音信不通といった事態に発展することもあります。
このようなトラブルを防ぐためにも、相続発生後は早めに登記を済ませることが大切です。

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空き家の名義変更の種類と手続き

空き家の名義変更の種類と手続き

家の名義変更の手続きは「登記」と呼ばれ、不動産の所有者情報を法務局に記録するものです。
名義変更が必要になる場面はいくつかあり、それぞれに異なる手続きがあります。

相続による名義変更(相続登記)

空き家を相続した場合、被相続人から相続人へ所有権を移転するための手続きが必要です。
この手続きは2024年4月から義務化されており、相続開始から3年以内におこなわないと過料の対象になる場合があります。
放置すると売却や相続などでトラブルになる可能性もあるので、なるべく早めに手続きを進めることが大切です。
流れとしては、まず遺産分割協議をおこない、誰が空き家を相続するのかを話し合います。
話し合った内容は後々の紛争防止のため、必ず書面化し、「遺産分割協議書」として残しておいてください。
次に必要書類を準備し、被相続人の最後の住所地を管轄する法務局に申請します。
主な書類には、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、遺産分割協議書、固定資産評価証明書などがあります。
申請方法は窓口での提出か郵送による方法があり、相続による名義変更の場合は相続人全員でおこなわなければなりません。
遠方に住んでいる相続人がいたり、仕事の都合で法務局へ出向くのが難しかったりする場合は、司法書士に代理を依頼することも可能です。

売買による名義変更

不動産を売却・購入した際には、所有権移転登記が必要です。
これは不動産の売買契約が成立した際に、所有権を売主から買主へ正式に移すための手続きです。
所有権移転登記をおこなわないと、買主は法的に所有者と認められません。
手続きの流れとしては、まず買主と売買契約締結を締結し、登記に必要な書類を準備します。
主な書類は、売買契約書・登記原因証明情報・売主の印鑑証明書・固定資産評価証明書などです。
次に法務局へ所有権移転登記を申請しますが、専門知識も必要となるため司法書士に依頼するのが一般的です。

贈与による名義変更

不動産を贈与により取得した際も、名義変更(所有権移転登記)が必要です。
手続きの流れは、まず贈与契約書を作成し、必要書類を揃えます。
主な書類は、贈与契約書・登記原因証明情報・登記簿上の所有者の印鑑証明書・固定資産評価証明書などです。
書類が揃ったら法務局で所有権移転登記を申請しますが、ご自身で手続きするのが難しい場合は司法書士に依頼することもできます。
所有権移転登記が完了すると、法的に贈与者から受贈者へ所有権が移転したことになります。
なお、贈与した側には贈与税が発生する可能性があるため、税務申告の確認も忘れないようにしましょう。

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空き家の名義変更には費用がかかる!費用の相場は?

空き家の名義変更には費用がかかる!費用の相場は?

空き家に限らず、不動産の名義変更をおこなう際には費用がかかります。
具体的にどのような費用がかかるのか、内訳と金額の目安を把握しておきましょう。

登録免許税

登録免許税とは、登記をおこなう際に法務局へ納める国税です。
非課税とされる一部の登記を除き、権利登記を申請する際には必ず発生します。
登録免許税は目的によって異なり、固定資産税評価額をもとに計算されます。

  • 相続による登記:固定資産税評価額×0.4%
  • 売買による登記:固定資産税評価額×2.0%
  • 贈与による登記:固定資産税評価額×2.0%

たとえば、固定資産税評価額が3,000万円の不動産を相続登記する場合、税額は12万円となります。
一定条件下では軽減税率が適用される場合もあるので、国税庁のホームページなどで確認しておきましょう。

司法書士報酬

空き家の名義変更を司法書士に依頼する場合、手続き内容に応じて報酬が発生します。
報酬は依頼する内容や不動産の評価額、手続きの難易度によって変動しますが、一般的な目安は以下のとおりです。

  • 相続による名義変更:8万円~
  • 売買による名義変更:5万円~
  • 贈与による名義変更:5万円~

上記はあくまで目安であり、金額は事務所ごとに異なるため事前に確認してから検討することが大切です。
費用はかかりますが、司法書士に依頼すると複雑な手続きを代行してもらえるだけでなく、書類の不備や手続きミスを防げます。
安全かつスムーズに名義変更を進めたい方は、なるべく司法書士に依頼することをおすすめします。

書類の取得費

名義変更をする際には、登録免許税や司法書士報酬以外に書類の取得費などが発生します。
取得費は自治体によって異なりますが、おおよその目安は以下のとおりです。

  • 戸籍謄本:1通450円
  • 除籍謄本、改正原戸籍謄本:1通750円
  • 住民票、住民票の除票:1通200円~400円
  • 印鑑証明書:1通200円~400円
  • 固定資産評価証明書:1通200円~400円
  • 登記簿謄本(全部事項証明書):1通480円~600円

なお、役所や法務局で直接取得する場合と、郵送で請求する場合で金額が異なることがあります。
手続きをスムーズに進めるためにも、事前に必要な書類と費用を確認しておくようにしましょう。

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まとめ

空き家を相続や売買、贈与で取得した場合、法務局で名義変更(登記)をおこなう必要があります。
手続きはご自身でもおこなえますが、専門知識が必要なため司法書士に依頼する方が多いです。
その場合、数万円の依頼料がかかりますが、ミスを防いでスムーズに手続きを終えたい方は専門家への依頼を検討しましょう。
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西田直矢

部署:不動産営業課

西紫原小学校卒⇒西紫原中学校卒⇒鹿児島商業高卒
⇒鹿児島国際大学経済学部経済学課卒
主に新築戸建て・中古住宅の売買を行なっております。
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