2025-01-21
婚姻期間中に購入したマンションは、離婚時における財産分与の対象となります。
しかしそもそも財産分与とはどのような制度か、マンションをどのように財産分与したら良いのかがわからない方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、財産分与の概要や離婚時にマンションを財産分与する方法について解説します。
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離婚時におこなう財産分与とは、婚姻期間中に夫婦が築き上げた財産を公平に分け合う制度です。
財産の分け方は原則2分の1ずつですが、互いの話し合いによって比率を変えることは可能です。
財産分与の種類には、清算的財産分与・扶養的財産分与・慰謝料的財産分与があります。
清算的財産分与は財産を平等に分配する方法、扶養的財産分与は離婚後の生活の自立を支援する目的で一方が生活費を支払う方法です。
それらに対して慰謝料的財産分与は、離婚の原因を作った方が相手に慰謝料として財産を分配する方法を指します。
財産分与の対象は婚姻期間中に築いた現金や預貯金、有価証券、年金、不動産、自動車など多岐にわたります。
ただし、一方が独身時代に購入したマンションなどは財産分与の対象外です。
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婚姻期間中に購入したマンションは離婚時の財産分与の対象ですが、そのままの状態では分配できません。
したがって売却して現金化するか、一方が住み続ける代償として相手に現金やほかの財産を渡すかの方法で分配する形となります。
マンションを売却すれば1円単位で公平に分け合えるようになるので、もっともトラブルが起こりにくいといえます。
ただしマンションの売却金額でも住宅ローンを完済できないときには、預貯金から不足分をまかなわなければなりません。
一方、離婚後もどちらかがマンションに住み続けるときには、マンション評価額の半分にあたる金額を出て行く側に渡して精算します。
現金を用意できないときには、有価証券や自動車などマンション評価額の半分に相当する財産を相手に渡して財産分与をおこないます。
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離婚時の財産分与とは婚姻期間中に築いた財産を公平に分け合う制度であり、清算的財産分与・扶養的財産分与・慰謝料的財産分与の3種類があります。
財産分与の対象となるのは、婚姻期間中に購入した自動車や有価証券、形成した預貯金などさまざまです。
離婚時にマンションを財産分与する方法は「売却して現金化する」「離婚後も住み続ける側がマンション評価額の半分に相当する金額や財産を渡す」の2種類です。
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