2025-05-07

相続によって入手した土地は、どのように売却するのが良いのかわからないケースが多いです。
不動産売買には、個人に売る以外に不動産業者が買い取る不動産買取があります。
そこでこちらの記事では、相続した不動産を売却するには不動産買取と個人どちらが良いのか、相続後3年10か月のポイントと契約不適合責任について解説します。
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不動産を売却する際には、個人の買主を探して売却する方法と、不動産買取業者に買い取ってもらう方法の二つがあります。
一般の人に売却する場合、市場価格で売れるため買取業者より高く売れる可能性がありますが、すぐに買主が見つかるとは限らず、売却までに時間がかかることもあります。
また、売却後に物件の不備が判明すると契約不適合責任が発生し、修繕費用を負担しなければならないケースもあるため、慎重な対応が求められるでしょう。
一方、不動産買取業者へ売却する場合、契約不適合責任がないため、物件の状態にかかわらず売却できるのが大きなメリットです。
さらに、売却までの期間が短く、資金化しやすい点も魅力といえます。
ただし、一般の人に売る場合と比べて買取価格が2~3割低くなる傾向があるため、金額面での検討が必要になります。
特に相続した不動産の売却では、3年10か月以内に売却するほうが良いとされるため、早期売却を希望する場合は買取業者を活用するのが合理的な選択肢となるでしょう。
次の見出しでは、契約不適合責任や売却時期の重要性についてさらに詳しく説明します。
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3年10か月以内に売却をすると取得費加算の特例が受けられます。
取得費加算の特例により譲渡所得税分の相続税控除が可能ですが、適用期間が3年10か月以内のため、3年以内の売却が良いとされています。
この期限は、相続税の申告期限が開始から10か月と決められており、そこから3年といった理由です。
売却方法は関係ないため個人に売っても、不動産買取で買い取ってもらっても対象となります。
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売買契約時に説明されなかった不動産の不具合は契約不適合責任の対象となり、補修や代替物の引き渡しが求められる。
最悪のケースでは契約解除になる場合もあるため注意しなくてはなりません。
古い物件の売買では、契約時に確認できない不具合がある可能性があるため、免責となる不動産買取を選択すると安心できます。
2020年4月の民法改正前までは瑕疵担保責任といわれていました。
瑕疵担保責任との違いは、買主の権利が増えた、見えない瑕疵も適用された、契約解除の範囲が拡大などです。
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不動産買取業者に相続した不動産を買い取ってもらうと、短期間で売却ができ、契約不適合責任が免責になります。
相場よりも少し安くなってしまいますが、売却計画が立てやすく3年10か月以内であれば控除の特例も適用できます。
相続した不動産がある場合は、早めに行動したほうが良いでしょう。
鹿児島市の不動産売却なら南国殖産株式会社へ。
安心と信頼の地域総商社で、不動産についての気になる相談に真摯に対応いたします。
ぜひ、お気軽にご相談ください。
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部署:不動産営業課
資格:宅地建物取引士
宅建士:上ノ町祥(うえのまちしょう)業界歴13年目、中古住宅や土地の不動産買取や仲介はお任せください!『相手の話をよく聞く』を心がけた接客で不動産売却のお手伝いさせて頂きます。
平成4年6月生まれ、伊敷小学校→伊敷台中学校→鹿児島商業高校。小4・小2・年長のにぎやかな3人の子と活発な妻の5人家族。愛犬:ちゃたまる(命名は長男、理由は茶色いから)。趣味はオオクワガタです!気軽にご相談ください!
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