マンションを相続した際の評価額計算方法!建物と土地に分けて解説

2025-05-15

相続

マンションを相続した際の評価額計算方法!建物と土地に分けて解説

マンションを相続する場合、評価額は一戸建ての場合と比べてどう変わるのでしょうか。
とくに、集合住宅は買主の持ち物となる専有部分と住民全員で使う共用部分に分かれるため、分けて考えなければなりません。
そこで本記事では、マンションの評価額の計算方法について、建物と土地それぞれの計算式を解説します。

マンションの相続税評価額の計算方法

令和6年の法改正により、マンションの評価額は土地と建物の2つに分けて計算しなければならなくなりました。
さらに、所有者自身が住んでいるケースと、誰かに賃貸物件として貸している場合も加味する必要があります。
建物の価値は所有者が持ち家として住むなら高く、賃貸物件に利用している場合は低いです。
土地の価値は、利用用途と広さに応じて変わります。
利用用途における価値については、補正率や路線価を参考に一定の補正が加わり、従来の計算方法よりも価値が高く出る傾向に変わりました。

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マンションにおける建物の相続税評価額を求める式

マンションの建物部分の評価額は、誰が住んでいたかで詳細が異なります。
たとえば相続時に個人が住んでいた場合は固定資産税と同じ金額です。
賃貸物件として別の第三者が住んでいた場合は、固定資産税の評価額に「1−借家権割合×賃貸割合」で算出した数値を掛けて求めましょう。
また、ここで算出した評価額には共用部分の按分された固定資産税も含まれます。
さらに、一棟を丸ごと相続する場合は、次の計算式で税金を求めましょう。
建物は相続税評価額に「1-借家権割合×賃貸割合」を掛けます。
土地部分については、相続税評価額に「1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合」を掛けて求めましょう。

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マンションにおける土地の相続税評価額を求める式

マンションの土地部分の評価額は、基本的に路線価方式を使って計算します。
路線価の場合、式は全体の敷地面積(㎡)に路線価を掛けて算出しましょう。
路線価の設定がない場合は、倍率方式を使っての算出になります。
路線価は毎年7月にデータが更新されるので、必ず当該年度の数値を用いて計算するようにしてください。

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マンションの相続税評価額の計算方法

まとめ

法律の改正を受けて、マンションの評価額の計算方法はより厳密になりました。
建物は誰が住んでいるかで計算方法が異なり、土地は路線価方式で計算しますが、利用用途や広さによって価値が異なります。
さまざまな補正率が加味され、従来の計算方法で算出する額よりも大きく評価額が上がるケースがあるため、注意しましょう。

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