不動産売却の囲い込みとは?見抜き方と防ぐ方法も解説

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不動産を売り出しているのに、他社経由の内見や問い合わせがほとんどなく、「本当に物件が適切に紹介されているのか」と不安になる方もいるでしょう。

販売状況を確認しないまま進めると、本来接点を持てた購入希望者を逃すおそれがあります。

囲い込みは、売主の意向に反して物件情報の流通を意図的に制限する行為です。

仕組みと不利益を理解し、レインズの登録証明書や売主専用画面を確認すれば、売却活動の透明性を確かめる手掛かりになります。

目次FAQ

Q1

不動産売却の囲い込みとは何ですか?

A

売却を任された不動産会社が、自社で買主も見つける目的などから、売主の意向に反して他社による購入希望者の紹介を意図的に妨げる行為です。

詳細はこちら 囲い込みと仲介方法の違い
Q2

囲い込みをされると売主にはどんなデメリットがありますか?

A

購入希望者と接触する機会が減り、売却の長期化や値下げ、より良い条件で売れる機会の損失につながるおそれがあります。

詳細はこちら 囲い込みによる3つの不利益
Q3

自分の物件が囲い込みされていないか確認できますか?

A

専任媒介・専属専任媒介では、レインズの登録内容や取引状況を確認でき、囲い込みを判断する手掛かりになります。ただし、画面だけで有無を断定できるわけではありません。

詳細はこちら レインズを使った確認方法

不動産売却における囲い込みとは

囲い込みとは、売主の意向に反して他社からの問い合わせや購入希望者の紹介を妨げ、物件の流通機会を狭める行為です。

国土交通省も、故意に物件の取引状況を隠し、売主の意向に反して物件を紹介しない行為を囲い込みとして説明しています。

囲い込みと「両手仲介」は同じ意味ではありません。

両手仲介は、1つの不動産会社が売主と買主の双方を仲介する取引形態です。

一方、片手仲介は、売主側と買主側を別々の不動産会社が仲介します。

問題になるのは、自社で両手仲介を成立させる目的などから、売主の意向に反して他社への紹介を意図的に妨げる行為です。

取引形態仲介する会社特徴
両手仲介同じ会社が売主・買主双方を仲介売主・買主の双方から仲介手数料を受け取れる
片手仲介売主側と買主側で別の会社が仲介売主側・買主側それぞれの会社が手数料を受け取る

囲い込みを理解するには、物件情報を共有するレインズの仕組みも知っておく必要があります。

レインズ(不動産流通標準情報システム)は、宅地建物取引業者間で物件情報を共有する仕組みです。

専任媒介契約では媒介契約締結日の翌日から7日以内、専属専任媒介契約では翌日から5日以内に指定流通機構へ登録する義務があり、宅地建物取引業者の休業日は期間に算入されません。

参照

不動産売却の進め方や媒介契約について不安がある場合は、現在の状況を整理したうえで当社へご相談ください。

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不動産売却の囲い込みで生じる3つのデメリット

囲い込みで購入希望者との接点が制限されると、売却の長期化・値下げ・より良い条件で売れる機会の損失につながるおそれがあります。

他社が抱える購入希望者に物件情報が届かなければ、内見や購入の申し込みにつながる入口が減ります。

そのため、物件に需要があっても反響が少ないように見え、売却活動が長引く可能性があります。

反響が少なければ、売出価格の見直しを提案されることもあります。

しかし、反響不足の原因が価格なのか、情報の流通が制限されているためなのかで判断は変わります。

値下げを検討するときは、問い合わせ件数や内見状況、販売活動の内容などを確認しましょう。

また、他社経由の購入希望者が紹介されなければ、複数の購入条件を比較する機会も減ります。

価格だけでなく、引渡し時期や契約条件などを含め、より希望に合う申し込みを検討できない可能性があります。

デメリット起こり得ること売主への影響
売却期間の長期化購入希望者との接点が減る成約機会が狭まりやすい
値下げにつながる反響不足を理由に価格変更を検討する必要以上に条件を下げる可能性がある
売却機会の損失他社経由の申込みを比較できないより良い価格・条件を逃す可能性がある

囲い込みがあっても、必ず売却が長引いたり、値下げが必要になったりするわけではありません。

販売状況を確認し、価格変更の必要性と販売活動の内容を切り分けて考えることが重要です。

不動産売却の囲い込みを見抜き防ぐ方法

専任媒介・専属専任媒介では、登録証明書を受け取り、レインズの売主専用画面で登録内容と取引状況を確認することが基本です。

  1. 専任媒介・専属専任媒介では、レインズへの登録後に不動産会社から登録証明書が交付されます。

  2. 登録証明書に記載されたURLや二次元コードから売主専用画面へアクセスし、ID・パスワードを使って登録内容や取引状況を確認できます。

  3. 売主専用画面では、取引状況として「公開中」「書面による購入申込みあり」「売主都合で一時紹介停止中」のいずれかが表示されます。

    2025年1月1日からは、宅地建物取引業者による取引状況のレインズへの登録が義務化されました。

  4. 売主の認識と表示が一致しない場合は、媒介会社へ理由を確かめましょう。

契約前であれば、一般媒介を含む媒介契約の違いも理解したうえで選びましょう。

囲い込みのリスクを減らす方法として、複数の会社へ依頼できる一般媒介契約を検討する考え方もあります。

ただし、一般媒介契約には、専任媒介・専属専任媒介と同じ法律上のレインズ登録義務はありません。

契約形態だけで囲い込みを防げると考えず、販売方針や情報共有の方法まで確認する必要があります。

また、両手仲介の比率だけで囲い込みの有無を判断することはできません。

他社から問い合わせがあった場合の対応方針や、販売活動の報告内容も具体的に確認しましょう。

  • 登録証明書を受け取った
  • ID・パスワードを確認した
  • レインズの取引状況が実態と一致している
  • 販売活動報告とレインズの内容を照合した

まとめ

囲い込みは、売主の意向に反して他社からの紹介などを妨げ、物件の流通機会を狭める行為です。

両手仲介そのものとは区別し、売却の長期化や値下げ、より良い条件で売れる機会の損失につながるおそれを理解しておきましょう。

専任媒介・専属専任媒介では、登録証明書とレインズの売主専用画面を使って登録内容や取引状況を確認できます。

ただし、画面の表示だけで囲い込みの有無を断定できるわけではありません。

販売活動報告とも照らし合わせ、疑問や不一致があれば媒介会社へ具体的な説明を求めることが大切です。

売却活動の進め方や媒介契約に疑問がある方は、一人で判断せず当社へご相談ください。

不動産売却に関する不安や確認したい点を整理します。

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