2026-09-28
持ち家を相続した場合、遺言書の確認から相続人・財産の調査、遺産分割、相続登記、必要に応じた相続税の申告まで、複数の手続きを進める必要があります。
重要なのは、期限の短い手続きを先に確認し、誰が持ち家を取得するのかを明確にすることです。
そのうえで、相続後に住む・貸す・売るなど、今後の扱いも早めに決めておくと対応を進めやすくなります。
持ち家を相続したら最初に何をすればよいですか?
まず遺言書と相続人・相続財産を確認し、相続するかどうかを判断したうえで遺産分割などの手続きを進めます。期限のある手続きもあるため、早めの確認が重要です。
持ち家の相続登記はいつまでに必要ですか?
原則として、相続の開始と不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に申請する必要があります。2024年4月1日より前に開始した相続も義務化の対象です。
相続した持ち家に住まない場合はどうすればよいですか?
貸す・売るなどの方法があります。何もせず放置すると管理負担や老朽化などのリスクがあるため、費用や今後の利用予定を踏まえて方針を決めることが大切です。
持ち家を相続したら、遺言書や相続人、相続財産を確認し、相続するかを判断してから遺産分割などの手続きを進めます。特に期限の短い手続きは先に確認しましょう。
持ち家を相続したときの基本的な流れ
遺言書を確認
相続人・相続財産を確認
相続方針を決める
遺産分割
相続登記・税務手続きを確認
まず確認したいのが遺言書です。公正証書遺言と、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用して保管されている自筆証書遺言は、家庭裁判所での検認が必要ありません。
一方、自宅などで保管されていた自筆証書遺言は、原則として家庭裁判所で検認を受けます。検認は遺言書の状態や内容を明確にして偽造・変造を防ぐ手続きであり、遺言の有効・無効を判断するものではありません。
参照
裁判所「遺言書の検認」(2026年9月6日確認)
次に、預貯金や不動産だけでなく、借金なども含めて相続財産を確認します。
相続放棄や限定承認を検討する場合は、原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所で手続きする必要があります。限定承認は、共同相続人全員で行う必要があります。
相続する方針が決まったら、遺言書の内容などを踏まえて持ち家を誰が取得するのかを整理します。
共有名義にすると、将来の売却や建て替えなどで共有者間の調整が必要となり、意思決定が複雑になる可能性があります。遠方にある持ち家を相続する場合は、取得者だけでなく今後の管理方法も決めておきましょう。
相続税については、正味の遺産額が基礎控除額を超える場合、原則として被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内に申告・納税します。基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。
参照
国税庁「相続税がかかる場合」(2026年9月6日確認)
相続した持ち家を今後どうするか迷っている場合は、手続きを整理しながら活用や売却の方針も早めに検討しましょう。
不動産の扱いについて南国殖産株式会社へ相談したい方はお問い合わせください。
お問い合わせはこちら相続登記は2024年4月1日から義務化されました。
相続によって不動産を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことと、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。
相続登記の期限は、相続の時期や状況によって次のように整理できます。
| ケース | 主な期限 | 対応方法 |
|---|---|---|
| 2024年4月1日以降に相続による取得を知った | 原則、取得を知った日から3年以内 | 相続登記を申請 |
| 2024年4月1日より前から相続による取得を知っており未登記 | 原則、2027年3月31日まで | 相続登記を申請 |
| 遺産分割が期限までにまとまらない | 原則3年以内の義務への対応が必要 | 相続人申告登記を検討 |
2024年4月1日より前に開始した相続も義務化の対象です。同日より前から不動産を相続したことを知っていたにもかかわらず未登記の場合は、原則として2027年3月31日までに対応する必要があります。
一方、2024年4月1日以降になって初めて相続による不動産の取得を知った場合は、その日から3年以内が期限となります。
遺産分割協議がまとまらず、期限内に通常の相続登記を申請することが難しい場合には「相続人申告登記」を利用できます。自分が登記簿上の所有者の相続人であることなどを期限内に登記官へ申し出ることで、基本的な相続登記の申請義務を履行できる制度です。
ただし、不動産の権利関係を公示する通常の相続登記とは異なります。後に遺産分割が成立した場合は、その成立日から3年以内に、遺産分割の内容を踏まえた相続登記を別途申請する必要があります。
正当な理由がないまま相続登記の申請義務に違反すると、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。
未登記の持ち家がある場合は、自分のケースの起算日と期限を確認しておきましょう。
参照
法務省「相続登記の申請義務化について」(2026年9月6日確認)
相続後の持ち家は、今後の利用予定や維持費、賃貸需要、売却意向などを踏まえて扱いを決めましょう。利用予定がないまま放置することは避けることが大切です。
主な4つの選択肢を比較すると、次のようになります。
特に注意したいのが、住む予定のない持ち家をそのままにするケースです。空き家を放置すると、建物の老朽化だけでなく、害虫の発生や不法侵入など、衛生・防犯面の問題につながる可能性があります。
遠方の持ち家で定期的な管理が難しい場合は、管理方法を決めるか、賃貸や売却を検討しましょう。
さらに、適切に管理されていない空き家が「管理不全空家」や「特定空家」となり、自治体から勧告を受けた場合、土地に適用されていた固定資産税などの住宅用地特例を受けられなくなることがあります。
参照
国土交通省「空き家対策 特設サイト」(2026年9月6日確認)
また、持ち家の相続では、小規模宅地等の特例を利用できる可能性があります。一定の要件を満たす「特定居住用宅地等」であれば、330㎡までの部分について、相続税の課税価格に算入する宅地等の価額を80%減額できます。
適用できるかどうかは、相続人や居住状況などによって異なるため、具体的な税額や適用要件は税務署や税理士などへ確認しましょう。
参照
国税庁「相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)」(2026年9月6日確認)
持ち家の相続では、まず遺言書や相続人、相続財産を確認し、相続放棄など期限の短い手続きから順番に対応することが重要です。相続税の申告が必要な場合には、原則10か月以内という期限もあります。
相続登記は2024年4月1日から義務化され、原則として相続による不動産の取得を知った日から3年以内に申請が必要です。2024年4月1日より前から未登記となっている相続では、2027年3月31日が重要な期限となります。
手続き後は、持ち家に住む・貸す・売る場合の負担を比較し、今後の利用予定を家族で整理しましょう。利用予定がない持ち家を長期間放置せず、管理を続けるのか、活用や売却へ進むのかを早めに決めることが大切です。
相続した持ち家を今後どう扱うべきか迷っている方は、維持管理を続ける前に活用や売却も含めて検討しましょう。
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