相続税の申告は自分でできる?専門家に依頼したほうが良いケースも解説

2025-06-17

相続

相続税の申告は自分でできる?専門家に依頼したほうが良いケースも解説

この記事のハイライト
●相続税の申告は自分でもできるが専門家へ相談したほうが良いケースもある
●相続人が一人の場合など難しい手続きがない場合は自分でもスムーズに申告を進めやすい
●相続税の申告は被相続人が亡くなった日の翌日から10か月以内に行う必要がある

相続によって相続税が発生する場合、ご自身で税額を計算・申告しなければなりません。
はじめての相続では、「自分で間違わずに申告できるだろうか」と不安になる方もいらっしゃるでしょう。
今回は相続税の申告は自分でできるのか、申告の流れと専門家に依頼したほうが良いケースについて解説します。
鹿児島市で相続税の申告方法についてお悩みの方は、ぜひ参考になさってください。

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相続税の申告は自分でできる?

相続税の申告は自分でできる?

被相続人(亡くなった方)の遺産を相続すると、相続税が課される可能性があります。
相続税とは、被相続人の財産を相続または遺贈によって受け取った際に、その財産に対して課される国税です。
相続税の申告は税理士に依頼する方もいらっしゃいますが、専門家の力を借りずに自分ですることもできます。
そもそも相続税の申告が必要ない場合もあるので、どのような場合に相続税の申告が必要なのか把握しておきましょう。

相続税の申告が必要なケース1:相続財産が基礎控除額を超えている

相続税は、遺産を相続した方全員に課されるわけではありません。
相続税には基礎控除が設けられており、基礎控除を超えた部分に対して税金がかかります。
基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で、相続人の数が多いほど控除額も高くなります。
たとえば相続人が2人であれば基礎控除額は4,200万円となり、4,200万円以内の相続財産であれば相続税はかかりません。
基礎控除を超えた部分に対して、取得した財産の額に応じて10~55%の累進税率で課税されます。

相続税の申告が必要なケース2:特例や控除を利用したい

相続財産が基礎控除額を超えていても、相続税が必ず発生するわけではありません。
その理由は、特例を利用することで税負担を抑え、結果的に相続税がかからないケースもあるためです。
相続時に利用できる特例や制度には、「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」などがあります。
たとえば配偶者の税額軽減を適用すると、最大で1億6,000万円または法定相続分まで非課税にできます。
こうした特例や制度を利用するには、相続税の申告が必要です。
相続税が0円になったとしても、税務署に申告しなければ特例を利用できない点にご注意ください。

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相続税の申告は専門家に依頼したほうが良い場合もある!自分でもできるケースとは

相続税の申告は専門家に依頼したほうが良い場合もある!自分でもできるケースとは

相続税の申告は自分でもできますが、場合によっては専門家に依頼したほうが良いこともあります。
専門家に依頼したほうが良いケースとは、たとえば相続財産が多く内容が複雑な場合や土地が多数ある場合などです。
遺産に不動産・株式・事業資産などが含まれていると評価や分割が難しくなるため、自分ですべてやると少し面倒かもしれません。
また複数の相続人がいて意見が分かれている場合も、第三者である専門家が間に入ることで円滑に進めやすくなります。
一方で以下のような場合は、手続きがそこまで難しくないので、まずは自分で挑戦してみるのも良いでしょう。

他に相続人がいない

相続する方が一人の場合、遺産分割協議を行う必要がなく、手続きが比較的簡単なため、自分でも申告がしやすいといえます。
遺産分割協議とは、遺産をどのように分割するか、相続人全員で話し合うことです。
遺産分割協議を成立させるには相続人全員の同意が必要であり、意見の対立によって話し合いが長引くケースも多いです。
相続する方が一人であれば遺産分割協議が不要かつ他に相続人がいないので、遺産の分け方をめぐって争いになる心配もありません。
また相続税を計算する際も、相続人ごとの取得割合に応じて税額を按分する必要がなく、全体の相続財産に対して税額を計算するだけで済みます。
このように相続人が一人であるケースでは、申告にかかる手間や負担が少ないので、自力で対応しやすい状況といえるでしょう。

相続する財産の中に土地がない

相続財産に土地が含まれている場合、相続税の申告は専門家に依頼するのが安心です。
土地の相続税評価は複雑で、立地や形状、接道状況などによって同じエリアでも評価額が大きく変わることがあり、専門的な知識がないと正しく計算するのが難しいためです。
とくに市街地の住宅地や商業地では、補正項目を誤って適用してしまうと、実際よりも高く評価されてしまい、結果として本来支払う必要のない税金を多く負担してしまう可能性もあります。
一方で相続財産が現金や預貯金のみで構成されている場合は、残高をそのまま評価額として扱えるため計算がシンプルです。
こうした財産構成であれば、専門家の力を借りずに、自分で相続税申告を検討することも可能でしょう。
さらに、相続財産の総額が5,000万円以下と比較的少なく、生前贈与がないなど申告内容が単純である場合にも、自分での申告はしやすいといえます。

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相続税の申告を自分で行う場合の流れ

相続税の申告を自分で行う場合の流れ

相続税には申告期限があり、被相続人が亡くなった日の翌日から10か月以内です。
自分で申告する場合、時間がかかる可能性があるため、流れを把握して早めに準備することが大切です。
最後に、相続税の申告を自分で行う場合の全体的な手続きの流れについて解説します。

①申告書を入手する

相続税の申告が必要だと分かったら、まずは申告書を手に入れましょう。
申告書は第1表から第15表までありますが、すべての書式を使う必要はありません。
必要な書類は相続財産の種類や内容によって異なるため、申告の前に確認しておきましょう。
なお、書式は年度ごとに内容が変わるので、被相続人が亡くなった年度の書式を入手する必要があります。
年度を間違えて提出してしまうと、税務署から修正を求められることもあるため、間違いのないように確認しましょう。
申告書は最寄りの税務署で受け取るほか、国税庁のホームページからダウンロードすることも可能です。

②法定相続人と相続財産を確定させる

次に、法定相続人と相続財産を確定させましょう。
法定相続人とは、法定相続人とは、民法で定められた「被相続人の財産を受け継ぐ権利がある方」のことです。
主に配偶者や子ども、直系尊属(父母・祖父母など)といった血族が該当し、被相続人の家族構成によって誰が法定相続人になるかは異なります。
法定相続人は被相続人の戸籍謄本で確認し、あわせて相続財産も確定させておきましょう。

③必要書類を集めて申告書を作成し提出する

次に、申告に必要な書類を揃えます。

  • 戸籍謄本
  • 印鑑証明
  • 遺言書の写し
  • 不動産の登記簿謄本

上記の他にも、相続財産の内容によりさまざまな書類が必要になります。
国税庁ホームページに提出書類が記載されているので、確認しながら揃えると良いでしょう。
必要書類も揃えたら申告書を作成し、「被相続人の住所を管轄する税務署」に提出します。
申告書は、被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内に提出しなければなりません。
税務署が遠いなどの理由で直接提出できない場合には、郵送での提出も検討しましょう。

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まとめ

相続税の申告は、自分で行うことも可能です。
相続財産が基礎控除内で収まる場合や、現金・預貯金のみで構成されている場合、また相続人が一人で分割協議が不要な場合などは、比較的スムーズに手続きできます。
ただし、遺産に土地が含まれている場合や相続財産の総額が多く内容が複雑な場合は、誤った評価で過大な税金を支払うリスクもあるため、専門家の相談するのが賢明です。
申告は被相続人が亡くなった日の翌日から10か月以内に行わなければならないので、余裕をもって準備を進めましょう。
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