2024-09-24
相続が発生し遺産を引き継ぐと、その総額に応じて相続税が課される可能性があります。
しかし、相続税には基礎控除額という非課税枠が設けられているため、場合によっては相続税がかからないケースもあるのです。
そこで、相続税の非課税枠とはなにか、相続税基礎控除額の計算方法やポイントについて解説します。
鹿児島市で相続する予定がある方は、ぜひ参考になさってください。
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遺産を相続すると、相続した財産に応じて相続税が課税されますが、必ずしも相続税がかかるわけではありません。
なぜなら、相続税には非課税枠があるためです。
ここでは、相続税の非課税枠について解説します。
相続税は、相続した財産のすべてに対して課税されるのではなく、遺産総額から基礎控除額を差し引いた金額に対して課されます。
遺産総額は、プラスの財産(現金や預金、不動産など)から債務などのマイナスの財産を差し引いた金額のことです。
相続税は、この遺産総額に課税されるのではなく、「基礎控除額」と呼ばれる非課税枠以上にかかった金額に対して課税されます。
つまり、基礎控除額よりも遺産総額が少なければ相続税がかかることはなく、申告も不要です。
一方で、遺産総額のほうが基礎控除よりも多い場合は、その差額が課税対象となるため、相続税の申告をおこなう必要があります。
基礎控除額の計算については、次項でご説明します。
相続した財産には、実は課税対象と非課税対象の財産が存在します。
相続税の課税対象は、現金や預貯金、不動産、有価証券、借金などがあります。
一方で、非課税の財産は、仏壇・お墓・神具・古墳といった財産です。
宗教的な財産で、日常礼拝のために必要と認められるものは非課税とされます。
そのほかにも、死亡保険金や死亡退職金にも「500万円×法定相続人の数」という非課税枠が設けられています。
相続税には、基礎控除以外にも配偶者の税額軽減などがあります。
配偶者控除は、1億6,000万円または配偶者の法定相続分までは非課税となる控除制度です。
また、小規模宅地等の特例も適用される場合があります。
この特例は、被相続人(亡くなった方)が、自宅として利用していた土地と家を、配偶者または被相続人と同居していた親族が相続すれば、最大で80%まで評価額を減額できる制度です。
相続税は評価額を基に計算されるため、評価額が減額されれば大幅に負担を抑えることができるでしょう。
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相続税を計算するには、まずは基礎控除額を求める必要があります。
相続税がかかるかどうかを把握するためにも、基礎控除額の計算方法はしっかりと理解しておきましょう。
相続における基礎控除は、遺産総額から差し引ける制度で、誰でも適用される非課税枠です。
計算式は以下のとおりです。
基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
相続税の基礎控除額は、計算式からもわかるように法定相続人の数によって金額が異なります。
つまり、法定相続人が多いほど非課税枠が増えるため、納税額も少なくなります。
たとえば、法定相続人が1人の場合の基礎控除額は3,600万円となり、2人の場合は4,200万円です。
つまり、その遺産総額が3,600万円や4,200万円までであれば、相続税はかからないということになります。
前述した基礎控除額が適用されるようになったのは、2015年の法改正以降です。
それまでは、基礎控除額=5,000万円+1,000万円×法定相続人の数で計算されていました。
具体的にいえば、改正前は法定相続人が1人の場合は6,000万円まで非課税となっていたのですが、改正後は3,600万円まで引き下げられたのです。
これまでは、基礎控除額内に収まっており、相続税の申告や納税が必要ないケースがほとんどでした。
しかし、2015年に基礎控除額が引き下げられ、相続税の課税対象者は大幅に増えています。
とくに都市部では、相続税評価額が高いため、現金や預金などの遺産がなくても、それだけで基礎控除額を超えてしまうケースも少なくありません。
このように、法改正後では相続税の対象となる方が増えているため注意しましょう。
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最後に、相続税の基礎控除額を計算するうえで、押さえておくべきポイントについて解説します。
基礎控除額は、前述したように「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で簡単に算出することが可能です。
つまり、法定相続人の数を正確に把握さえしておけば、誰でも基礎控除額を把握することができます。
逆に、法定相続人の数を間違ったまま把握してしまうと、相続税の計算が正しくできないため注意が必要です。
基礎控除額の計算に出てくる法定相続人とは、誰が該当するのか気になる方もいらっしゃるでしょう。
法定相続人とは、法律のうえで、遺産を相続する権利を有している方のことです。
つまり、遺言書で指定がない限りは、この法定相続人が遺産を相続することになります。
なお、法定相続人には、順位が定められており、順位が高いほうから相続することができます。
ただし、配偶者がいる場合は、配偶者は常に法定相続人です。
そのほかの法定相続人は、以下の順位となっています。
被相続人が亡くなり相続が発生すると、まずは配偶者と第1順位の子に相続権が与えられます。
もし子がいない場合は、第2順位の父母に相続権が移る流れです。
ただし、子が亡くなっている場合は、被相続人からみた孫が子に代わって法定相続人になります。
また、法定相続人には、相続できる割合が以下のようにそれぞれ定められています。
なお、配偶者がいない場合は、順位ごとに全額を人数で分けることになります。
法定相続人に該当する方の1人が相続放棄した場合、その方は被相続人の遺産を相続することはできません。
しかし、基礎控除の計算では、相続放棄した方も法定相続人として数えることは可能です。
たとえば、法定相続人が配偶者と子の長男・長女で、このうち長男が相続放棄をしたと仮定しましょう。
このとき、遺産を相続できるのは、配偶者と長女になります。
しかし、基礎控除額を計算する際は、長男も含めた3人で計算することが可能です。
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相続した不動産を売却するときに覚えておきたい流れや注意点とは?
相続税を計算する際は、基礎控除額という非課税枠が設けられているため、場合によっては相続税がかからないケースもあります。
基礎控除額は、法定相続人の数によって遺産総額から差し引くことができる金額が異なるため、人数を正確に把握しておくことが重要です。
また、控除制度を利用して相続税がかからないケースもあるため、適用条件に当てはまるかあらかじめ確認しておくと良いでしょう。
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