2024-07-23
高齢化が進んでいる近年は、家族信託の必要性が高まっています。
けれど、家族信託を利用したいと思っても、やり方がわからなくて具体的に進められないことがあるかもしれません。
そこで今回は、家族信託の手続きの流れや必要な書類、注意点などを解説します。
鹿児島市で相続対策として家族信託をご検討の方は、ぜひご参考にしてください。
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家族信託とは、家族による財産管理の方法です。
財産のもとの所有者である委託者が、受託者に財産の管理などを任せて、その財産から発生した利益を受益者が得ます。
このような仕組みの家族信託は、認知症や相続の備えなどに有効です。
たとえば、親が認知症になって財産を管理できなくなったとき、子どもが代わって財産の運用や処分をするためには、家族信託などの制度を利用しなくてはなりません。
家族信託などを利用しないと、親が施設に入って自宅が空き家になっても子どもは売却できず、税金や管理の手間がかかり続けてしまうでしょう。
また、家族信託によって親が財産の承継者を決めておくと、相続争いが起こる心配を軽減できます。
そのため、高齢化が進み、認知症が増加している近年において、家族信託の注目度は高まっています。
家族信託の利用を考えたときは、手続きのやり方を把握していると、スムーズに進めることができるでしょう。
そこで、家族信託の基本的な流れを確認しておきましょう。
家族信託のやり方のなかでも大切なのは、始めの話し合いです。
とくに、目的をしっかりと定めることは重要なポイントです。
目的がはっきりしないと、達成するために必要なことがわからず、信託の内容が決まりません。
また、トラブルを防ぐためには、家族全員が納得するように話し合うことも大切です。
話し合いによって信託の内容が決まったら、信託契約書の作成と締結をおこないます。
信託契約書には目的や信託財産、委託者や受託者の氏名などを記載します。
なお、作成した契約書は、公証役場にて公正証書にしておきましょう。
公正証書にすると、信託契約書が委託者の意思に基づくことを公的に証明できるので、トラブルの防止につながります。
信託契約書が完成したら、信託財産の名義を受託者に変更します。
名義変更のやり方は、財産の種類によって異なるので注意しましょう。
たとえば、不動産の場合は信託財産の登記をおこないます。
登記の手続きをすると、信託登記の形で名義が変更されて、委託者からの信託財産であることが明記されます。
手続きの最後におこなうことは、口座の開設です。
受託者は財産をもらったわけではないので、管理をするために信託専用の口座を作ることが一般的です。
信託口座の開設に対応していない金融機関もあるので、事前に確認しておきましょう。
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家族信託のやり方のなかで、流れの次に押さえておきたいのは必要書類です。
家族信託の手続きには、さまざまな書類が必要なので、事前に把握しておくとスムーズに収集できるでしょう。
そこで、手続きの必要書類を確認しておきましょう。
家族信託の手続きにおけるおもな必要書類は、以下のとおりです。
受託者と受益者の印鑑証明書は、発行から3か月以内のものを準備しましょう。
戸籍謄本や戸籍抄本は、家族関係を証明するために必要です。
本人確認書類には、運転免許証やマイナンバーカードなどを使いましょう。
また、信託する財産によって必要になる書類もあります。
たとえば、不動産を信託する場合は、登記事項証明書(登記簿謄本)や固定資産税課税明細書などが必要です。
これらの書類は、信託契約書を公正証書にするタイミングで使うので、それまでにそろえておきましょう。
家族信託のやり方の流れでご説明したように、信託財産は名義変更が必要です。
不動産の場合は登記手続きが必要で、その際には以下のような書類を使います。
委託者の印鑑証明書は、3か月以内に発行されたものが必要です。
登記済証または登記識別情報は、不動産の所有者の手元にあるはずの書類なので、早めに探しておきましょう。
見つからない場合、再発行はできませんが、司法書士などの専門家に依頼して登記手続きをおこなうことはできます。
なお、場合によっては上記以外の書類が必要になることがあるので、事前に確認しておきましょう。
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家族信託の利用を考えたときは、やり方だけではなく、注意点を確認することも大切です。
注意点をしっかり理解しておかないと、トラブルが発生してしまうかもしれません。
そこで、とくに押さえておきたい注意点を3つ、確認しておきましょう。
家族信託を利用する際に大切なのは、家族全員の理解を得ることです。
家族信託の利用に納得していない方や、やり方や仕組みを理解していない方がいると、トラブルが発生するかもしれません。
委託者や受託者だけではなく、全員が家族信託の目的ややり方をしっかりと把握し、利用に納得してから手続きを進めましょう。
家族信託を利用する前に決めておくべきことは、しっかりと決めてから手続きを進めることも大切です。
とくに、以下の3つは重要なポイントなので、きちんと決めておく必要があります。
始めに決めるべきことは、家族信託を利用する目的です。
目的がしっかり定まっていると、残りのポイントである信託する財産や受託者などを決定しやすくなるでしょう。
いずれも大切な項目なので、しっかりと話し合ったうえで慎重に決定しましょう。
なお、受託者には受託者管理人を設定できます。
受託者管理人は、受託者が契約どおりに財産の管理や運用をしているかどうか、確認する役割を担う方です。
受託者だけに任せることが心配なときは、受託者管理人も決めておきましょう。
家族が財産を管理する方法には、成年後見制度もあります。
2つの制度は似ていますが、やり方や仕組みには違いがあり、成年後見制度のほうが適していることもあるでしょう。
また、達成したい目的によっては、遺言書などで対応できることがあるかもしれません。
したがって、手続きを始める前に、家族信託以外の方法も検討することが大切です。
目的を達成するために適した方法はどれか、しっかりと見極めてから手続きを始めましょう。
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相続した不動産を売却するときに覚えておきたい流れや注意点とは?
家族信託は、家族による財産管理の方法です。
子どもが親に代わって財産の運用や処分をするためには、家族信託などの制度を利用する必要があります。
親が認知症になると、預金の利用や不動産の売却などができずに困るかもしれないので、やり方や注意点などを把握して準備を進めておきましょう。
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