相続した空き家は3年以内に売却したほうがいい?受けられる特例も解説

相続した空き家を3年以内に売却するとどうなる?受けられる特例も解説

相続した不動産の売却を検討する方も多いと思いますが、不動産相続に関する税金についてよくわからない方も多いでしょう。
場合によっては特例が受けられるケースもあります。
ここでは相続空き家の特例について、取得税加算や売却する際の注意点について解説しているので参考にしてください。

相続不動産を3年以内に売却する際に受けられる相続空き家の特例とは

相続した不動産を3年以内に売ると、「相続空き家の特例」が受けられます。
これは、相続によって入手した空き家や敷地を売った際に、譲渡所得の金額から3,000万円が控除できる特例です。
適用要件は、空き家だけでなく土地も相続で取得しており、建物は1981年5月31日以前に建築されたものであると定められています。
また、亡くなった方が相続開始まで居住しており、売却までずっと空き家でなければいけません。
空き家の要件を満たしたうえで、相続してから3年後の年末までに耐震リフォームもしくは建物を取り壊し条件で第三者へ1億円以下で売却を行なった際に適用されます。

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相続税の取得費加算の特例とは

相続不動産を3年以内に売ると取得費加算が受けられます。
一般的に不動産を売った際には、譲渡益に対して譲渡所得税が課税されます。
譲渡所得税は収入金額から取得費と譲渡費用を控除して計算しますが、売却した不動産にかかった相続税を売却費用に加算できるのが取得費加算特例です。
この特例では、該当物件が相続か遺贈によって取得したものであり、その際に相続税が発生している必要があります。
くわえて、相続税の申告期限より3年以内に売却をしている点の3つの適用要件をクリアしていなければいけません。
注意点として、相続税の申告期限は相続開始から10か月となっているため、取得費加算を適用するには相続開始より3年10か月以内に売る必要があるので覚えておきましょう。

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相続した不動産を売却するときの注意点

相続した不動産を売る際には、いくつかの注意点があります。
まず気を付けなければいけないのが名義に関してです。
売却する際には、事前に亡くなった方より相続人へと名義変更をしておかなければいけません。
また、相続空き家の特例と取得費加算は併用できないのも注意点です。
どちらが適用された方が節税になるのかを計算し、検討しなければいけません。
売却や手続きには時間がかかりますが、特例の適用には3年以内の期限があるので売る場合には早めに行動するのが良いでしょう。

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相続した不動産を売却する注意点

まとめ

相続不動産は3年以内に売ると相続空き家特例や取得費加算特例を受けられます。
ただし、適用には要件をクリアする必要があるので注意しましょう。
また2つの特例を併用できないので、事前に計算し、どちらの方が節税になるのかを検討する必要があります。

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