不動産売却時に受け取る購入申込書とは?記載事項の見方や注意点を解説

不動産売却時に受け取る購入申込書とは?記載事項の見方や注意点を解説

この記事のハイライト
●購入申込書とは購入希望者が売主に対して購入の意思を示す書類のこと
●申込書には売買価格・手付金・住宅ローンの利用の有無と借り入れ予定額が記載される
●注意点は購入希望額・手付金の額・購入希望日の3つ

不動産を売りに出した際、売主のもとに購入希望者から購入申込書が届きます。
初めて不動産を売却する方のなかには、購入申込書のどの部分を重点的にチェックすれば良いのか気になるところでしょう。
本記事では、購入申込書とはなにか、記載事項の見方や注意点を解説します。
鹿児島市で不動産売却を検討中の方は、ぜひ参考になさってください。

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不動産売却時に購入希望者から届く「購入申込書」とは?

不動産売却時に購入希望者から届く「購入申込書」とは?

「購入申込書」とは、物件の広告などを見て「不動産を購入したい」と思った希望者が、その意志表示を売主に明確に示すための書類です。
購入申込書には、希望する購入条件などが記載されています。
購入希望者は、購入申込書を通じて、資金面の準備が整っており、真剣に購入を考えていることを売主に示すのです。

売買契約書との違い

不動産会社が取引を仲介する場合、物件の広告等を見て連絡をしてきた購入希望者に購入申込書のひな型を提供し、その後の交渉や売買契約の手続きをサポートします。
申込書の受け取り後、不動産会社は売主と協議し、売買契約の進め方を決定する流れです。
注意が必要なのは、購入申込書はあくまで意思表示の書類である点です。
購入申込書が届いたからといって自動的に売買契約が成立するわけではありません。
売買契約を成立させるためには、売主がこの申し込みを承諾し、売却価格や引き渡し時期など、さまざまな条件について双方が合意に至る必要があります。
また、場合によっては売主が購入申し込みを拒否することも可能です。
つまり、購入申込書は、買い手と売り手がお互いに条件を調整し、理解を深めるための大切なステップです。

キャンセルされる可能性もある

購入申込書は、あくまで売主に対して購入意志を示すための書類であり、法的な拘束力は持ちません。
購入申込書を提出後、購入希望者は申し込みをキャンセルすることができます。
また、この段階でキャンセルをしても、とくに違約金などのペナルティが発生することはありません。
購入申し込みの際には、申込金として数万円支払われますが、購入希望者が申し込みを撤回した場合、返金が必要です。
一方、売買契約を結んだ後のキャンセルには違約金が発生することがあります。
たとえば、手付金が返金されないなどの条件が設けられることが一般的です。
購入申込書を受け取った後も、売買契約が締結されるまでの間にキャンセルされる可能性も考慮して交渉を進めましょう。

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不動産売却時に受け取る購入申込書の記載事項と見方

不動産売却時に受け取る購入申込書の記載事項と見方

不動産購入の際に受け取る「購入申込書」の記載事項と見方も気になりますよね。
購入申込書の主な記載事項は、以下のとおりです。

売買価格の見方

売買価格の項目では、購入希望者が希望する金額が記入されています。
たとえば、4,000万円で市場に出されている物件に対して、購入希望者が「3,900万円で購入したい」と考えている場合、3,900万円が希望価格として記入されています。
このように、売り出し価格よりも低い価格を提示された場合は、相手側が値下げ交渉を希望していると判断して、交渉を進める流れです。
購入希望者が提示した価格に対して、売主は検討し、売却を断ることも可能です。
たとえば、相手側が希望する価格が売り出し価格よりも10%以上低いなど、購入希望者が提示する価格が市場価格に対して不当に低い場合は、交渉を拒否する売主もいます。
そのため、購入希望者は市場価格を考慮した金額を提示することが一般的です。
売買価格は、購入の意志だけでなく、買主と売主間の初期の交渉の出発点となります。

手付金の見方

手付金は、売買契約が成立した際に買主から売主へ支払われる、売買代金の一部です。
手付金の金額は、売買価格の5%から10%の範囲で設定されることが多いです。
買主と売主の双方で手付金の額を相談して決めることもあります。
手付金を支払う主な目的は、いずれの当事者も簡単に契約を解除できないようにすることです。
もし買主が自らの都合で契約を解除する場合は、すでに支払った手付金を売主に放棄しなければなりません。
一方、売主の都合で契約が解除された場合は、売主は手付金の倍額を買主に支払う義務があります。
つまり、手付金の授受によって売主にも買主にも売買契約締結における責任が公平に課されることになるのです。

住宅ローンの利用と借り入れ予定額の見方

購入申込書には、不動産購入のために住宅ローンを利用するかどうかと借り入れ予定額を記載する項目があります。
売主や仲介の不動産会社に対して、購入の資金計画を示すためです。
住宅ローンを利用する場合、購入申し込みの段階ではまだ住宅ローンの承認は確定していません。
審査結果によってはローンが承認されない可能性もあり、売買契約が成立しないリスクがあることを理解しておく必要があります。
購入申込書を受け取った際は、住宅ローンの審査状況も考慮に入れて購入希望者と交渉を進めましょう。

売買契約日の見方

売買契約日の項目では、購入希望者が希望する契約締結の日付が記入されています。
提案された売買契約日は、初期の交渉段階での1つの目安となりますが、その後の話し合いによって、双方にとって都合の良い日に改めて設定することが一般的です。
買主と売主のお互いのスケジュールや準備の状況を考慮して、最終的な契約日が決定されます。

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不動産売却時に購入申込書を受け取った際の注意点

不動産売却時に購入申込書を受け取った際の注意点

購入申込書を受け取った際は、記載内容から交渉をどのように進めるかを判断します。
交渉の進め方を判断する際の注意点は、以下のとおりです。

購入希望額の注意点

売主の希望する売却額と買主の購入希望額の差が少なければ、双方が歩み寄りやすいです。
反対に、差額が大きい場合は、交渉の余地がないかどうかを慎重に検討し、必要に応じて交渉を見送ることも考えましょう。
査定価格を交渉の最低ラインとして設定し、査定価格を基準に話を進めるのもおすすめです。
査定価格と同額であれば、お互いに納得がいく可能性が高いです。
交渉は、売主と買主双方が納得できる金額で成立させることを目標に進めます。
無理に交渉を引き延ばすのではなく、双方が納得できる解決策を見つけることが大切です。

手付金の注意点

手付金の額は、売買価格の5%から10%の範囲で設定されることが多いですが、相場によります。
もし買主が契約を解除したい場合は、手付金を放棄することになりますが、手付金が相場よりも低い場合、買主が容易に契約を解除する可能性が高まるため、適切な金額の設定が重要です。

購入希望日の注意点

購入申込書に記載された「購入希望日」についての検討は、不動産取引において重要です。
買主が売買契約を締結したいと望む日付であり、この期間の設定が取引の流れに大きな影響を与えます。
購入希望日があまりにも遠すぎると買主が他の物件を検討する余裕が生まれ、取引が不安定になる可能性があります。
反対に、購入希望日が近い場合は、売主や買主が必要な準備に追われることになるのです。
そのため、購入申込書の受け取り後、数日~1週間以内に売買契約を結ぶことが望ましいです。

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まとめ

購入申込書とは、不動産売却時に購入希望者が売主に対して「購入の意思」を示す書類です。
申込書には、売買価格や手付金、住宅ローンの利用の有無と借り入れ予定額が記載されます。
注意点は、購入希望額と手付金の額、購入希望日の3つです。

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