不動産売却時にはマイナンバーカードの提出が必要?注意点も解説!

不動産売却時にはマイナンバーカードの提出が必要?注意点も解説!

この記事のハイライト
●不動産売却でマイナンバーの提示が必要なのは、売買代金の受取金額の合計が年間100万円を超える場合
●不動産売却でマイナンバーの提示を求められる理由は、税務署へ不動産の支払調書を提出するため
●依頼先の不動産会社以外からマイナンバーの提示を求められたら、まずは不動産会社に確認することが大切

2016年1月よりマイナンバー制度が始まり、政府はマイナンバーカードの普及に向けた施策を推し進めてきました。
それによりマイナンバーカードを所有している方も多いかと思いますが、実は不動産売却時にも提示を求められることがあります。
この記事では、不動産売却時にマイナンバーの提示を求められるケースとその理由、注意点を解説します。
鹿児島市で不動産売却をご検討中の方は、ぜひ参考になさってください。

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不動産売却でマイナンバーの提示は必要?

不動産売却でマイナンバーの提示は必要?

土地や建物といった不動産を売却する際、場合によってはマイナンバーの提示が必要です。
まずは、どのような場面でマイナンバーが必要なるのかを確認しておきましょう。

受け取り金額が年間100万円を超える場合

同一の取引先からの売買代金の受取金額の合計が年間100万円(税込)を超える場合は、マイナンバーの提出が必要です。
土地や建物は数百万円するのが一般的なので、ほとんどの取引でマイナンバーの提示を求められると考えて良いでしょう。
ただし、マイナンバーの提出が必要なのは、取引先が法人または不動産業者である個人の場合に限ります。
ご自身で隣地所有者に土地を売却するなど、個人間売買においてはマイナンバーの提示は不要です。

家賃や地代などの受け取り金額が年間15万円を超える場合

同一の取引先からの家賃や地代などの受取金額の合計が、年間15万円を超える場合もマイナンバーカードの提示が必要です。
不動産を誰かに貸し出し、一月の家賃収入が1万2,000円を超える場合は、提出の対象となる可能性が高いでしょう。
なお賃貸に関しても、マイナンバーの提出が必要なのは、取引先が法人または不動産業者である個人の場合に限ります。
借主が上記に該当しない一般個人であれば、家賃収入の合計が年間15万円を超えても、マイナンバーの提示は不要です。

取引先とは?

ここでいう取引先とは、不動産を売却する相手つまり買主です。
買主が法人または不動産業者である個人の場合、売主はマイナンバーを提示する必要があります。
法人とは簡単にいうと会社のこと、不動産業者である個人とは、個人事業主として不動産業を営んでいる方を意味します。
たとえば不動産会社に直接不動産を売却する「買取」の場合、取引相手が法人のため、マイナンバーの提示対象です。

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不動産売却でマイナンバーの提示が必要な理由

不動産売却でマイナンバーの提示が必要な理由

ここからは、不動産売却時になぜマイナンバーの提示が必要なのかを解説します。

提示が必要な理由

法人または不動産業者である個人は、決算の際に税務署に不動産支払調書を提出しなければなりません。
この支払調書に、売主と買主それぞれのマイナンバーを記載する箇所があるため、取引時に提示を求められるのです。
マイナンバーの提示を求められると不安になる方もいらっしゃいますが、個人番号から売主の個人情報は特定できません。
取引を円滑に進めるためにも、不動産売買でマイナンバーの提示を求められたら、できる限り提供に協力いただければ幸いです。

支払調書にマイナンバーを記入する理由とは?

支払調書に売主のマイナンバーを記入する理由は、国が国民の所得を把握するためです。
マイナンバーの通知によって国民の所得状況などが把握しやすくなり、税金逃れなどを防止しています。
また本当に生活に困っている方に支援できるよう、補助金などの不正受給を防ぐことも目的の1つです。
総務省のホームページに、マイナンバー制度の目的などが記載されているため確認してみると良いでしょう。
マイナンバーの提出は拒否できる?
先述したように、不動産を購入した法人および不動産業を営む個人は、決済時に支払調書を提出する必要があります。
一方で売主側にはマイナンバーの提出義務がなく、罰則などもないためマイナンバーの提出を拒否することも可能です。
ただし、売主がマイナンバーの提示を拒否した場合は、買主がその旨を税務署に説明することになります。
後日、税務署から「なぜマイナンバーを提示しなかったのか」と理由を尋ねられることもあるでしょう。
円滑に取引を進めるためにも、法人および不動産業を営む個人との取引時には、マイナンバーカードの提出にご協力ください。

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不動産売却でマイナンバーの提示を依頼されたときの注意点

不動産売却でマイナンバーの提示を依頼されたときの注意点

最後に、不動産売却でマイナンバーの提示を求められたときの注意点を解説します。

本当の委託先かどうかを確認する

マイナンバーの取扱量が多い会社の場合、マイナンバーの収集を専門業者に委託してることがあります。
つまり、取引先の不動産会社ではなく、別の業者からマイナンバーの提示を求められる場合もあるのです。
その際は、すぐにマイナンバーを教えるのではなく、取引相手である不動産会社に確認することをおすすめします。
委託業者を名乗って不正にマイナンバーを取得し、悪用しようとする詐欺が存在するためです。
ほかの業者からマイナンバーの提示を求められたら、取引先の不動産会社にマイナンバーを提供して大丈夫か確認するようにしましょう。

マイナンバーを提示するのは法人または不動産業者である個人の場合に限る

マイナンバーの提示が必要なのは、売主が個人かつ買主が法人または不動産業を営む方である場合に限ります。
買主が一般の個人または売主が法人の場合は、マイナンバーを提示する必要はありません。
もし個人の買主からマイナンバーの提示を求められたら、悪用される危険性があるためしっかりと拒否しましょう。
こうしたリスクを回避するためにも、不動産は個人で取引せずに不動産会社を介して売買することをおすすめします。

マイナンバーカードを持っていない場合の対処法

マイナンバーの提示を求められた際に「カードを発行していないからわからない」という方も多いかと思います。
マイナンバーカードを所有していない場合は、通知カードと本人確認書類を提出しましょう。
通知カードとは、マイナンバー制度が開始したときに送付された薄緑色の紙で、12桁のマイナンバー(個人番号)が記載されています。
通知カードも手元にない場合は、お住まいの市区町村窓口にて再発行の手続きをおこなう必要があります。
再発行の手続き方法
通知カードを再発行するには、まず警察署に遺失届や盗難届を提出する必要があります。
遺失届や盗難届を提出すると、警察署が受理番号を発行してくれるので、その番号を控えましょう。
受理番号の控えを持って、お住まいの市区町村窓口へ行けば、通知カードの再発行手続きが可能です。
マイナンバーの提示は不動産売却時以外にも、さまざまな場面で必要になることが予想されます。
手続きの手間はかかりますが、今後のことを考えてマイナンバーカードを作成しておくほうが良いかもしれません。

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まとめ

不動産売却においてマイナンバーの提示が必要なのは、同一の取引先からの売買代金の受取金額の合計が年間100万円を超える場合です。
また、家賃や地代などの受け取り金額が年間15万円を超える場合にもマイナンバーの提示が必要とされています。
ただし、取引先が法人または不動産業者である個人の場合に限るため、それ以外の個人からマイナンバーの提示を求められることはありません。


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