相続した土地が売れない理由は?売れない場合の対処法を解説

相続した土地が売れない理由は?売れない場合の対処法を解説

この記事のハイライト
●土地の形状や立地条件が悪いとなかなか売却できず、長期間売れ残る可能性がある
●土地は活用していなくても税金や維持費がかかるため、早めに手放すのがおすすめ
●売れない土地は寄付や相続放棄、不動産会社による買取などを検討すると良い

親から土地を相続したものの、売却できずにお困りの方はいらっしゃいませんか。
需要のない土地を所有し続けるとさまざまなリスクが生じるため、早めに対処することが大切です。
そこで今回は、土地が売れない理由とともに、売れない土地を所有するリスクと対処法を解説します。
鹿児島市で土地を相続する予定のある方は、ぜひ参考になさってください。

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相続した土地が売れない理由とは

相続した土地が売れない理由とは

一般的な不動産売却にかかる期間は約3〜6か月とされていますが、そこまで時間がかからずに売却できることもあります。
その一方で、目安の期間を超えても買主が見つからず、なかなか売却できない不動産があることも事実です。
どのような不動産が売却しにくいのか、その特徴から確認していきましょう。

土地のエリアに問題がある

駅や学校、商業施設の近くにある土地は利便性が高く、早期売却がしやすい傾向にあります。
反対に、駅から遠く周囲に買い物施設がない土地などの場合は、利便性が低くなるため売れ残る原因となります。
また、土地の近くに汚水処理場や墓地といった嫌悪施設がある場合も、一般的な不動産に比べると売却が困難です。
建物自体は魅力的であっても、立地条件によっては買主が見つからず、売却期間が長引く可能性があります。

土地の形状に問題がある

土地は正方形に近いほど活用しやすいため、すぐに売却できる可能性が高くなります。
反対に、細長い土地や三角形の土地は、有効利用できる面積が少なくなるため、売れ残る原因となります。
また、境界が確定していなかったり、隣地の構造物が越境していたりする場合も、なかなか売却ができません。
このような土地は、買主と隣地所有者の間でもめる原因となり、敬遠されやすいためです。
土地の面積が広する場合も有効活用が難しくなるので、売却期間が長引く可能性があります。

土地の地盤に問題がある

盛土工事をした土地や埋立地は地盤が軟弱な可能性があり、災害時に液状化や土地の崩落が懸念されます。
とくに日本では地震が多く発生しているため、土地の地盤を気にされる方も少なくありません。
土地に関して少しでも不安が残る場合、購入希望者はなかなか購入に踏み切れず、売れ残る原因となります。
また、土壌汚染が心配される場合や、地中に異物が残されている場合も売却が困難です。
スムーズな売却を目指すには、地盤調査をして土地の状態を明確にし、購入希望者に安心感を与える必要があるでしょう。

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相続した売れない土地を持ち続けるとどうなる?

相続した売れない土地を持ち続けるとどうなる?

相続した土地を売却できずに、そのまま所有し続けるとなると、どのようなリスクが生じるのでしょうか。
ここからは、土地を持ち続けるリスクについて解説します。

固定資産税の支払いが続く

土地や建物などの不動産は、所有しているだけで毎年固定資産税がかかります。
土地のうえに住宅が建っていれば、特例の適用によって税金の負担が軽減されますが、更地には軽減措置がありません。
また建物がある場合でも、管理を怠ると「特定空家」に指定され、固定資産税の軽減措置を受けられなくなる可能性があります。
特定空家とは、そのまま放置すると衛生上・保安上の危険があると判断された空き家のことです。
活用していない土地に毎年税金だけを支払うのは、大きな負担となってしまいます。

崩落の危険がある

土地の立地によっては、大雨や地震などで崩落する危険があります。
がけ崩れや崩落した土地によって損害が発生した場合、所有者が責任を負わなければなりません。
近年は自然災害が多く発生しているため、土地の所有者はとくに注意が必要といえます。

建物があれば倒壊の危険がある

土地のうえに建物が建っている場合は、劣化が進まないよう定期的な管理が欠かせません。
空き家のまま放置して老朽化が進むと、特定空家に指定されて固定資産税が増加する可能性もあります。
また、人の出入りが少ない空き家は犯罪のターゲットにされやすく、放火のリスクも増します。
もし建物の管理不足によって建物が倒壊し、通行人や近隣住民にケガをさせた場合、所有者が責任を負わなければなりません。

近隣住人とトラブルになる可能性がある

放置された土地は、ゴミや不用品の投棄場所になりやすいため注意が必要です。
ゴミが溜まると害獣や害虫が繁殖し、悪臭や衛生面の問題で近隣住人とトラブルになる恐れがあります。
また、犯罪の拠点にされニュースなどで報道されると、さらに売却が難しくなります。
このような事態を避けるには、現地を定期的に訪問し、草刈りやゴミ拾いなどの適切な管理が必要です。
定期的な現地訪問が難しい場合は、管理会社に管理を委託するか、早めの売却を検討しましょう。

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売れない土地を相続したときの対処法

売れない土地を相続したときの対処法

相続した土地がなかなか売却できない場合、どのように対処したら良いのでしょうか。
最後に、売れない土地を相続した場合の対処法を解説します。

不動産会社に買取を依頼する

仲介で売却しても売れ残る場合は、不動産会社による買取を検討してはいかがでしょうか。
仲介では、売却活動をおこない個人の買主を探しますが、買取の場合は不動産会社に直接売却します。
不動産会社には、これまで培ってきたノウハウと知識があるため、売れにくい土地でも売却できる可能性があります。
弊社は一般的な仲介だけでなく、不動産の買取も積極的におこなっております。
不動産相続や土地活用に関するご相談も承っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

土地を寄付する

利益を得られなくても良いという場合は、土地を第三者に寄付する方法もあります。
寄付の受け入れ先には自治体、個人、法人がありますが、もっとも可能性が高いのは隣地の所有者です。
敷地の面積が増えることで増築したり車庫をつくったりできるため、隣地所有者なら寄付を受け付けてくれるかもしれません。
自治体が寄付を受け付けてくれることもありますが、活用性のない土地は寄付に応じてもらえないことが大半です。
可能性は低いといえますが、まずは寄付を受け付けてくれないか、自治体の担当窓口に相談してみると良いでしょう。
なお、隣地所有者など個人に無償で土地を譲渡すると、受け取った側に贈与税がかかる点に注意が必要です。
「税金がかかるなんて知らなかった」とトラブルになることもあるため、個人に寄付する際は税金についても説明しておきましょう。

相続前であれば相続放棄も可能

土地を相続する前であれば、相続放棄をするという手があります。
相続放棄とは、被相続人の財産に対する相続権をすべて放棄し、はじめから相続人でないものとみなす制度です。
相続放棄をすれば土地の取得を回避でき、また相続を巡ってほかの相続人と揉める心配もありません。
ただし、相続放棄をすると土地以外の財産も相続できなくなる点には注意が必要です。
「土地だけを相続放棄して、預貯金は相続したい」などのように、特定の財産のみ相続放棄することはできません。
遺産のなかに相続したい財産がある場合は、本当に相続放棄をしても良いのか慎重に判断することが大切です。

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まとめ

土地の状態や立地条件が悪いと、買主が見つからずに売れ残る原因となります。
土地は活用していなくても維持費がかかるため、将来利用する予定がなければ早めに手放すのがおすすめです。
仲介での売却が難しい場合でも、買取であればスムーズに売却できるかもしれません。


鹿児島市の不動産売却なら南国殖産株式会社へ。

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