不動産売買契約の流れは?売主が当日確認すべきこと

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買主が決まり売買契約日が近づくと、「当日は何をするのか」「何を持参すればよいのか」と不安を感じる売主もいるでしょう。

不動産売買契約では、本人確認や書類確認を行い、買主への重要事項説明を経て、売買契約書の内容を確認したうえで契約を締結し、手付金を授受するのが一般的です。

大切なのは、進行だけでなく、物件の事実関係や契約条件、解除条件まで契約締結前に確認しておくことです。

目次FAQ

Q1

不動産売買契約の当日はどのような流れで進みますか?

A

本人確認や書類確認を行い、買主への重要事項説明を経て、売買契約書の内容を確認し、契約締結・手付金の授受へ進むのが一般的です。所要時間は契約内容や確認事項などによって異なるため、余裕を持って予定を確保しましょう。

詳細はこちら 契約当日の流れと確認ポイント
Q2

売主は契約前に何を確認しておけばよいですか?

A

重要事項説明書と売買契約書が物件の実態や合意条件と一致しているかを確認し、必要書類も事前に揃えておくことが大切です。

詳細はこちら 契約書類と持ち物の確認ポイント
Q3

売買契約で売主が特に注意することは何ですか?

A

手付金に加え、契約不適合責任・手付解除・ローン特約など、契約後の金銭や解除に影響する条項を確認する必要があります。

詳細はこちら 契約後の責任と解除リスク
01

不動産売買契約当日の流れと確認ポイント

売買契約当日は、本人確認・書類確認から手付金の授受まで複数の手続きが行われます。所要時間は説明内容や契約条件、確認事項などによって異なるため、余裕を持って予定を確保しておきましょう。

売主側では、売却活動で買主と条件を合意した後に売買契約を締結し、その後、残代金の決済・引渡しへ進みます。

国土交通省も不動産取引の流れを「例」として示しており、実際の進め方は契約相手や仲介会社などによって異なるとしています。

ステップ主な内容売主の確認事項
1本人確認・書類確認持参物に不足がないか
2買主への重要事項説明物件情報に認識違いがないか
3売買契約書の確認・契約締結合意条件と一致しているか
4手付金授受・今後の確認受領方法、決済・引渡し予定

説明内容や質疑応答によって所要時間は前後するため、余裕を持って予定を組みましょう。

また、売主と買主が必ず同席するとは限りません。開始時間・場所・参加者・手付金の授受方法に加え、仲介手数料を契約時に支払うかどうかも担当者へ確認してください。

参照

国土交通省「<消費者の皆様向け>不動産取引に関するお知らせ」(2026年9月6日確認)

売買契約当日の進み方や必要書類に不安がある場合は、契約を締結する前に担当者へ確認しておくことが大切です。不動産売却に伴う契約の流れや必要書類について確認したい方は、当社へお気軽にお問い合わせください。

02

売主が確認したい重要事項説明書・売買契約書のチェックポイント

売主は、物件の事実関係と合意した契約条件に食い違いがないかを、契約を締結する前に確認することが重要です。必要書類も仲介会社の案内に沿って揃えておきましょう。

宅地建物取引業法第35条では、宅地建物取引業者が買主などに対し、契約成立前に宅地建物取引士を通じて重要事項を説明することが定められています。

売主も、自身が提供した物件情報と重要事項説明の内容に食い違いがないかを確認しておくことが大切です。

重要事項説明書では、登記された権利関係や法令上の制限などを確認します。

売買契約書では、売買代金・支払時期・引渡日・所有権移転・解除条項・違約金・特約を確認してください。

物件状況等報告書や設備表についても、既知の不具合や設備の状態が実態どおり記載されているかを確認しましょう。

契約・決済に向けて確認したい書類・項目

  • 本人確認書類
  • 印鑑(実印を指定されている場合は実印)
  • 印鑑証明書など、担当者から案内された書類
  • 登記済証または登記識別情報
  • 固定資産税納税通知書など
  • 物件状況等報告書・設備表
  • 売買代金・引渡日・解除条件・特約

必要書類は取引ごとに異なるため、担当者から案内されたものを確認して準備してください。認識と異なる記載や判断に迷う条項があれば、そのまま署名・捺印せず、担当者へ確認してから契約を進めましょう。

参照

e-Gov法令検索「宅地建物取引業法 第35条」(2026年9月6日確認)

03

手付金・契約不適合責任・手付解除など売主が注意すべき点

手付金・契約不適合責任・手付解除・ローン特約は、契約後の金銭負担や契約継続の可否に直結します。金額だけでなく、適用条件・期限・特約まで確認してください。

確認項目基本ルール契約前に確認すること
手付金契約時に金額や支払条件を定める金額、授受方法、領収方法
契約不適合責任追完・代金減額のほか、要件に応じて損害賠償や解除が問題になる告知内容、責任範囲、特約
手付解除買主は手付放棄、売主は手付の倍額の現実提供が原則解除期日、履行着手との関係
ローン特約融資不承認時などの解除条件を契約で定める金融機関、借入額、期限、手付金の扱い

手付金の金額は契約によって異なり、一般的な個人間の不動産売買で一律の割合が法律で定められているわけではありません。

金額だけでなく、現金や振込などの授受方法や受領時期も事前に確認しましょう。

契約不適合責任とは、引き渡した物件が種類・品質・数量などの点で契約内容に適合していない場合に生じる売主の責任です。

条件に応じて、買主は履行の追完や代金減額を請求できるほか、損害賠償や契約解除が認められる場合があります。

雨漏りや設備の故障、越境など、把握している物件の状態や権利関係は、物件状況等報告書や特約へ正確に反映させることが重要です。

民法第557条の手付解除では、買主は手付を放棄し、売主は手付の倍額を現実に提供して契約を解除できるのが原則です。

ただし、相手方が契約の履行に着手した後は、この方法による解除はできません。

なお、契約書で手付解除の期限が定められている場合もあるため、その期限も確認しましょう。

ローン特約の内容も契約によって異なります。

対象となる金融機関、借入予定額、承認・解除期限、融資が承認されなかった場合の手付金の扱いなどを確認してください。

参照

・e-Gov法令検索「民法 第557条・第562条〜第566条」(2026年9月6日確認)

・国土交通省「不動産取引に関するお知らせ」(2026年9月6日確認)

04

まとめ

不動産売買契約では、当日の流れだけでなく、契約書類・必要書類・契約後の責任や解除条件まで契約を締結する前に確認することが重要です。

契約当日は余裕を持って予定を確保し、重要事項説明書、売買契約書、物件状況等報告書、設備表などを可能な範囲で事前に確認しましょう。

特に手付金・契約不適合責任・手付解除・ローン特約は、契約後の金銭や解除に関わります。不明点は契約日までに仲介担当者へ確認し、納得したうえで手続きを進めることが大切です。

売買契約の内容や必要書類は、物件や契約条件によって異なります。売買契約当日の流れや必要書類など、不動産売却の手続きに不安がある方は、契約締結前に当社へお気軽にご相談ください。

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