2026-09-28
田舎の家を売りたいと考えているものの、「需要が少ない地域でも売れるのか」「古い家だから買い手が見つからないのでは」と不安に感じる方もいるでしょう。
田舎の家でも、立地や建物の状態を踏まえ、希望価格や売却方法を検討することで、買い手が見つかる可能性があります。特に早く手放すことを優先する場合は、不動産会社による買取も選択肢です。
田舎の家を取り巻く状況や売却方法、売却前に確認したい権利関係などを踏まえ、自分に合った進め方を考えましょう。
需要が少ない田舎の家でも売却できますか?
田舎でも移住や二地域居住などを目的に住宅を探す人がいるため、条件によっては売却できる可能性があります。まずは建物の状態や周辺環境を整理し、不動産会社へ査定を依頼して、どの程度の価格・条件で売却できそうか確認しましょう。
田舎の家を早く売りたい場合はどの方法が向いていますか?
売却価格よりスピードを重視する場合は、不動産会社による買取が候補になります。希望する価格や時期に応じて売却方法を比較することが大切です。
相続した田舎の家はすぐに売却できますか?
査定や売却相談は先に進められますが、買主へ所有権を移転するには、原則として相続登記が必要です。登記名義や共有関係を確認し、必要な手続きを進めましょう。
田舎の家は「需要が少ないから売れない」と決めつけず、管理負担が増えたり建物の老朽化が進んだりする前に、査定を受けて売却の見込みを確認することが大切です。
田舎の家に限定した統計ではありませんが、全国では空き家の増加が続いています。
総務省統計局の2023年住宅・土地統計調査によると、全国の空き家は900万2千戸、空き家率は13.8%で、いずれも過去最高となりました。2018年の空き家数は848万9千戸、空き家率は13.6%でした。
2018年
約849万戸(13.6%)
2023年
約900万戸(13.8%)
総務省統計局「令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計(確報集計)結果」(2026年9月6日確認)
空き家を所有し続ける場合は、建物の点検や草木の管理などが必要となり、時間の経過とともに建物の劣化も進みます。そのため、「売れるか分からないから」と長期間放置するより、早めに市場性を確認することが大切です。
一方で、田舎の住宅を探す人のなかには、移住や二地域居住を目的とする人もいます。
売却を検討するときは、建物の状態だけでなく、水道・電気などの設備、買い物環境、医療機関、交通手段といった生活情報も整理しておくと、購入希望者が暮らしをイメージしやすくなります。
田舎の実家や使っていない家の売却でお悩みの場合は、当社へご相談ください。物件の状態やご希望の売却時期などを伺いながら、仲介・買取を含めた売却方法をご案内します。
田舎の家を売る主な方法には「仲介」と「不動産買取」があります。また、建物の状態によっては、解体して更地にしてから売却する方法も検討できます。
| 方法 | 売却までの期間 | 価格・費用の考え方 | 向いているケース |
|---|---|---|---|
| 仲介 | 買主が見つかるまで時間がかかる場合がある | 市場価格を踏まえて売出価格を設定する | 時間をかけて買主を探したい |
| 不動産買取 | 条件が合えば売却を進めやすい | 不動産会社の買取査定額をもとに判断する | 早期に手放したい |
| 解体後の更地売却 | 解体期間も考慮する | 解体費用を差し引いた手取り額を確認する | 建物の老朽化が著しい |
仲介は、不動産会社を通じて一般の購入希望者を探す方法です。売出価格や条件を設定して買主を探す一方、需要が限られる地域では成約までの期間を予測しにくいケースがあります。
不動産買取は、不動産会社が直接買主となる方法です。一般の購入希望者を探し続ける必要がないため、売却までの期間を短くしたい人に向いています。ただし、物件によって買取の可否や条件は異なるため、必ず買い取ってもらえるわけではありません。
建物の老朽化が著しい場合は、解体して更地として売る方法もあります。ただし、解体には費用がかかります。
「古い家だから解体する」と先に決めず、不動産会社へ相談して現況のまま売却・買取できるかを確認したうえで、解体した場合との費用や条件を比較しましょう。
このほか、買主を探す窓口の一つとして、自治体などが運営する空き家バンクを利用できる場合があります。国土交通省では、自治体が把握・提供している空き家などの情報を横断して検索できる「全国版空き家・空き地バンク」に関する情報を公開しています。
利用条件や登録方法は自治体によって異なるため、物件所在地の自治体へ確認しましょう。
国土交通省「空き家・空き地バンク総合情報ページ」(2026年9月6日確認)
田舎の家をスムーズに手放すには、登記名義や相続・共有関係を確認するとともに、売却時期と価格の優先順位を整理して査定を依頼しましょう。
相続した家の場合は、相続登記が済んでいるかを確認します。相続登記は2024年4月1日から義務化され、相続によって不動産を取得したことを知った日から原則3年以内に申請する必要があります。
2024年4月1日より前の相続で、同日時点ですでに相続したことを知っていた未登記の不動産については、原則として2027年3月31日までに相続登記が必要です。
法務省「相続登記の申請義務化について」(2026年9月6日確認)
共有名義の場合は、共有者や持分についても確認します。不動産全体を売却する場合は、原則として共有者全員の同意が必要です。権利関係が複雑な場合は、司法書士や弁護士などの専門家への相談も検討しましょう。
売却価格を考える際は、希望価格だけで判断せず、周辺の取引情報なども確認することが大切です。
国土交通省の「不動産情報ライブラリ」では、不動産の取引価格・成約価格や地価公示などを確認できます。取引価格と地価公示は性質が異なるため、それぞれの意味を理解したうえで参考にしましょう。
国土交通省「不動産情報ライブラリ」(2026年9月6日確認)
売却時期についても、「いつまでに手放したいのか」を明確にしておきましょう。仲介・買取などの売却方法や建物の状態、権利関係によって必要な期間は異なります。期限がある場合は、査定を依頼する段階で不動産会社へ伝えることが重要です。
田舎の家を手放すまでの判断フロー
登記名義・相続・共有関係を確認
家の状態と周辺の取引情報を確認
手放したい時期と価格の優先順位を決める
不動産会社へ査定を依頼
仲介・買取などを選択
売却が進まない場合は価格・条件の見直しや空き家バンクなどを検討
売却以外の方法も必要に応じて確認
売却が難しい場合は、価格や条件の見直し、近隣の土地所有者などへの打診、空き家バンクの活用などを検討します。寄付も選択肢になり得ますが、相手が受け入れることが前提であり、希望すれば必ず手放せる方法ではありません。
相続した土地については、相続土地国庫帰属制度を検討できる場合もあります。
ただし、「売れない家をそのまま国へ渡せる制度」ではありません。建物がある土地や、担保権・使用収益権が設定されている土地、境界が明らかでない土地などは申請できません。
法務省「相続土地国庫帰属制度の概要」(2026年9月6日確認)
田舎の家でも、立地や建物の状態、価格設定などによっては売却できる可能性があります。今後使う予定のない家は、管理負担が増えたり建物の老朽化が進んだりする前に、売却できる可能性を確認することが大切です。
売却方法には仲介や不動産買取があり、建物の状態によっては解体後に更地として売却する選択肢もあります。地域によっては買主探しの窓口として空き家バンクも活用できます。価格を重視するのか、早く手放すことを重視するのかを明確にしたうえで選びましょう。
相続した家では、登記名義や相続・共有関係を先に整理することも欠かせません。建物の状態と希望する売却時期を整理したら、不動産会社へ査定を依頼し、現実的な売却方法を比較してみましょう。
田舎の実家や長く使っていない家について、「仲介で売れるのか」「どのような売却方法が合うのか」とお悩みの場合は、当社へご相談ください。
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