相続税は取得費加算の特例により節税できる!併用可能な特例についても解説

相続税は取得費加算の特例により節税できる!併用可能な特例についても解説

この記事のハイライト
●取得費加算の特例を利用するには相続開始から3年10か月以内に不動産を売る必要がある
●法人の場合は遺贈によって財産を取得しても特例を利用できないため注意が必要
●取得費加算の特例には併用できる制度があるので条件を確認しておくと良い

不動産を売却して利益を得ると、譲渡所得税という税金が課されます。
不動産は資産のなかでも高額なため、税負担が大きくなるのではと不安な方も多いでしょう。
相続不動産を売却する際には、「取得費加算の特例」を利用して税負担を軽減することが可能です。
今回は取得費加算の特例について、概要や併用可能な制度などを解説します。
鹿児島市で不動産を相続する予定のある方は、ぜひ参考になさってください。

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相続税を納めた方が利用できる!取得費加算の特例とは?

相続税を納めた方が利用できる!取得費加算の特例とは?

取得費加算の特例とは、相続した不動産を売却して得た利益を計算する際に、取得費に相続税の一部を計上できるという制度です。
不動産売却によって生じる利益を「譲渡所得」といい、譲渡所得には譲渡所得税(住民税・所得税)が課されます。
譲渡所得税は、譲渡所得から譲渡費用や取得費を差し引き、不動産の所有期間に応じた税率を掛けて計算します。
譲渡費用は、不動産売却時にかかった費用のことで、取得費は、不動産取得時にかかった費用のことです。
取得費加算の特例は、この「取得費」に相続税の一部を計上できるというものです。
取得費や譲渡費用が増えれば増えるほど譲渡所得が小さくなるので、支払う税金も低くなります。

特例を利用するための要件

取得費加算の特例を利用できるのは、以下の要件を満たす方に限ります。
相続や遺贈によって財産を取得した
この特例の適用対象は、被相続人から相続や遺贈によって財産を取得した方です。
遺贈とは、遺言によって法定相続人以外に財産の一部または全部を無償で譲渡することをいいます。
相続に限らず遺贈によって財産を引き継いだ場合も、要件を満たせば特例を利用することが可能です。
財産の取得者に相続税が課税されている
取得費加算の特例は、譲渡所得を求める際に納めた相続税額のうち一定金額を取得費に加算する制度です。
そのため、特例を利用するには、財産を引き継いだ際に相続税を納めていなければなりません。
相続や遺贈で取得した不動産を売却しても、相続税を支払っていなければ特例の適用対象外となります。
相続開始から3年10か月以内に売却している
取得費加算の特例を利用するには、相続開始日の翌日から3年10か月以内に不動産を売却しなければなりません。
期限内に売却できないと特例を適用できなくなるため、 遺産分割協議は期限が来る前に完結させる必要があります。

取得費に加算できる相続税額の計算式

取得費に加算できる相続税額は、下記の計算式で求めます。
取得費に加算できる相続税額=相続税額 × 不動産の課税価格 / (相続した全体の課税価格 + 債務控除額)
課税価格とは、課税対象となる固定資産の価格です。
債務控除額は、相続財産から債務(借金や未払金)を差し引いたあとの金額を指します。
どのくらい取得費に加算できるのか、実施に以下の条件でシミュレーションしてみましょう。

  • 納めた相続税の金額:3,000万円
  • 相続した財産:不動産 1億円・現金 3,000万円
  • 債務控除:なし

上記の数字を計算式に当てはめると、以下のようになります。
3,000万円×1億円/(1億3,000万円+0円)=2,307万円
このケースでは、2,307万円を取得費に加算することができます。

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相続税において取得費加算の特例が適用できないケース

相続税において取得費加算の特例が適用できないケース

取得費加算の特例は、場合によって適用できないこともあります。
どのような場合に特例の適用対象外となるのかを確認しておきましょう。

財産が贈与によって取得したものであるとき

被相続人から生前に贈与を受けた方は、特例を適用することができません。
この特例は、相続や遺贈によって財産を取得した際にかかる税金の負担を抑えるためのものだからです。
ただし、贈与で不動産を取得した場合でも、以下の制度によって相続税の課税対象となった際は、適用対象となる可能性があります。

  • 相続時精算課税:贈与時に2,500万円まで非課税にする代わりに、相続時に贈与した財産も足し戻して相続税を課税する制度
  • 3年内加算制度:被相続人が亡くなる前の3年以内におこなわれた贈与はなかったものとみなされ、相続税の課税対象となる制度

いずれの制度も国税庁のホームページに詳細が記載されているため、事前に確認しておくことをおすすめします。

夫婦間でおこなわれた相続

夫から妻、妻から夫のように、夫婦間でおこなわれる相続は特例の適用対象外になる可能性があります。
夫婦間の相続には、1億6000万円まで相続税が非課税になる「配偶者の税額軽減」という特例があります。
この特例があるため、配偶者が相続税を納めるというケースはほとんどありません。
取得費加算の特例は、相続税を納めた方が使える特例であり、夫婦間の相続にはあまり関係ないと考えておきましょう。

法人が遺贈による財産を取得したとき

法人が遺贈によって財産を取得すると、所得税ではなく法人税の対象となります。
取得費加算の特例は、所得税の負担を軽減する制度なので、法人が財産を取得した場合は特例を適用できません。

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相続税において取得費加算の特例と併用できる制度とは

相続税において取得費加算の特例と併用できる制度とは

取得費加算の特例には併用できる制度があり、組み合わせることで大きな節税に繋がる可能性があります。
最後に、取得費加算の特例と併用できる制度について確認しておきましょう。

居住用財産の3,000万円控除

居住用財産の3,000万円控除とは、マイホームを売却した際に譲渡所得から最高3,000万円まで控除できるというものです。
被相続人と一緒に住んでいた相続人が自宅を相続し、3年10か月以内に売却した場合は両方の特例を利用できる可能性があります。
取得費加算の特例と併用することで、大幅に譲渡所得税の負担を減らせるため、条件に当てはまる方は漏れずに利用しましょう。

自己居住用財産の買換え等にかかる特例措置

自己居住用財産の買換え等にかかる特例措置とは、自宅の買い替えで発生した譲渡所得に対する課税を繰り延べられるという制度です。
たとえば、相続したマイホームを2,800万円で売却し、新居を4,000万円で購入したとしましょう。
特例を利用すると、旧居の2,800万円にかかる譲渡所得税を4,000万円で購入した新居を売却する際にまとめて支払うことが可能です。
将来に持ち越した譲渡所得税を計算する際に、取得費に相続税の一部を加算できるため節税に繋がります。

小規模宅地等の特例

小規模宅地等の特例とは、相続する土地の評価額を最大8割まで減額するという制度です。
小規模宅地等の特例が適用された土地を売却した際も、要件を満たすことで取得費加算の特例を利用できます。
なお、同居親族が自宅を相続した場合や賃貸物件を相続した場合は、売却のタイミングに注意しなければなりません。
「相続開始から10か月間は売ってはいけない」という条件があるので、売却するのであれば10か月を過ぎてからにしましょう。

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まとめ

取得費加算の特例は、相続税を納めた方が利用できる制度です。
相続により取得した不動産を3年10か月以内に売却した場合、譲渡所得税を計算する際に相続税の一部を取得費に加算することができます。
ほかの特例と併用することで、さらに大きな節税効果を得られるため、併用可能な制度の種類と条件は事前に確認しておくようにしましょう。

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