相続登記費用は経費として計上できる?かかる費用の種類と注意点を解説

相続登記費用は経費として計上できる?かかる費用の種類と注意点を解説

この記事のハイライト
●相続登記とは相続した不動産を亡くなった方から相続人へ登記簿上の名義を変更する手続きのこと
●経費として計上できる相続登記費用は「登録免許税」「書類の取得費用」「司法書士費用」である
●相続登記費用は相続税を計算する際の債務控除の対象とならない点に注意する

不動産を相続すると相続登記が必要となりますが、その際にかかった費用を確定申告時に経費として計上することが可能です。
経費として計上すれば、負担する税金が減るなど節税にもつながるため、どのような費用が計上できるのかあらかじめ把握しておくと良いでしょう。
そこで、相続登記とはなにか、登記費用の種類や登記費用を必要経費にする際の注意点を解説します。
鹿児島市で不動産を相続する予定がある方は、ぜひ参考になさってください。

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相続登記費用は経費にできる?相続登記の必要性とは

相続登記費用は経費にできる?相続登記の必要性とは

相続登記にかかる費用は、確定申告時に経費として計上できる可能性があります。
ここでは、そもそも相続登記とはなにか、登記の必要性についても解説します。

相続登記とは

相続登記とは、建物や土地を相続する際に、亡くなった方の名義から相続人に名義変更する手続きのことをいいます。
不動産の所有者が亡くなっても、不動産の登記簿が自動的に相続人に変わることはありません。
つまり、相続登記をしないままでいると、亡くなった方が不動産の所有者として記録が残ることになります。
また、相続登記しないまま放置していると、不動産を売却することもできなければ、融資のときに担保とすることもできません。
さらに、新たな相続が発生したときに、相続人がどんどん増え、所有者が把握しきれなくなるなど、多くのデメリットが生じてしまいます。
そのため、不動産を相続したら、早い段階で相続登記の手続きをおこなうことをおすすめします。

相続登記は2024年4月から義務化

相続登記は以前は任意となっていましたが、2024年の4月からは義務化となったため、必ず必要となりました。
義務化となった背景には、所有者不明問題が挙げられます。
相続登記の手続きをしなかった相続人が多かったため、所有者不明の不動産が増え、さまざまな社会問題が生じているからです。
そこで、2024年4月から義務化され、相続により不動産を取得した場合は、取得を知った日から3年以内に申請しなければなりません。
正当な理由なく期限までに申請をおこなわなかった場合は、10万円以下の過料が科される可能性があるため注意が必要です。
また、相続登記の義務は、新たな相続に限りません。
過去に取得している不動産で、相続登記をおこなっていない場合も対象となります。
なお、過去に相続した不動産についても、申請を怠った場合は10万円以下の過料の対象となるため注意しましょう。

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経費にできる相続登記費用の種類

経費にできる相続登記費用の種類

相続登記の手続きをする際は、さまざまな費用が発生します。
この相続登記にかかる費用は、確定申告をするときに経費として計上できる可能性があります。
確定申告時に経費として計上すれば、税金の節税にもつながるでしょう。
ここでは、経費として計上可能な相続登記費用の種類について解説します。

種類①登録免許税

経費として計上できる1つ目の費用は、登録免許税です。
登録免許税とは、登記手続きの際に国に納めなければならない税金のことです。
相続による所有権移転登記の場合は、「固定資産税評価額×0.4%」を納める必要があります。
なお固定資産税評価額とは、固定資産税を算出するための基準となる固定資産の価値を評価した額のことです。
たとえば、固定資産税評価額が2,000万円の場合は、8万円となります。
なお、遺贈によって相続人以外の方が所有権を取得した場合は、固定資産税評価額の2%と相続人よりも高くなる点に注意しましょう。

種類②書類の取得費用

相続登記の手続きのために取得した書類も、経費として計上することが可能です。
相続登記には、おもに「戸籍謄本」「住民票の除票」「印鑑証明書」が必要となります。
これらは、1通がおよそ200円から700円程度で取得することができますが、亡くなった方だけでなく相続人分も取得する必要があります。
そのため、およそ5000円から1万円程度かかる可能性があるでしょう。

種類③司法書士費用

相続登記は、専門的な知識も有することから司法書士へ依頼するのが一般的です。
その際に支払う司法書士への報酬も、経費として計上することができます。
報酬は依頼する司法書士事務所によって異なりますが、遺産分割協議書の作成を含めると7~15万円程度となるでしょう。

経費とならない相続関連の費用

相続時にかかった費用でも、以下の3つは経費として計上できないため注意しましょう。

  • 葬儀費用
  • 係争費用
  • 代償分割の費用

葬儀費用や訴訟などにかかった係争費用は、不動産の取得と直接関係がないため、経費として計上することができません。
これらは、家事費として扱われることになります。
経費として計上可能なのは、あくまでも不動産の取得に関する費用のみです。
また、代償分割をおこなった際に支払う代償金についても、経費として計上できないため注意しましょう。

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相続登記費用を経費として計上する際の注意点

相続登記費用を経費として計上する際の注意点

最後に、相続登記費用を確定申告時に経費として計上する際の注意点を解説します。
税務申告は、相続人の数や相続する不動産の種類によっては複雑化するため、あらかじめ注意点を把握しておくことをおすすめします。

注意点1:債務控除の対象にはならない

1つ目の注意点は、相続登記費用は相続税を計算する際の債務控除の対象にはならないということです。
相続が発生すると、まずは現金や預貯金などのプラスの財産と、ローンや借金などのマイナスの財産を調査します。
その際に、債務控除といって、マイナスの財産は、遺産の総額から差し引いて相続税を計算することができます。
しかし、相続登記費用は、相続税を計算する際に債務として差し引くことができないため注意が必要です。
債務控除の対象は、あくまでも亡くなった方の債務であり、相続登記費用は債務に該当しないからです。
そのため、相続税を申告する際に、相続登記費用を債務控除として差し引かないように注意しなければなりません。

注意点2:相続した複数の不動産のうち一部を売却する場合

2つ目の注意点は、相続した不動産が複数あり、かつ、その一部のみを売却する場合です。
このケースの場合は、建物と土地の評価をそれぞれ按分して計算する必要があるため注意しましょう。
というのも手続きにかかった費用は、土地と建物の総額となっているためです。
つまり、対象となる部分を固定資産税評価額に基づいて按分し、区別する必要があります。
このように、複数の不動産を相続し、一部を売却するような場合は経費の計算が複雑になるため注意しなければなりません。
そのため、相続人が複数いるような場合は、司法書士や税理士に相談しながら進めていくのが望ましいといえるでしょう。

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まとめ

不動産を相続人から取得した場合は、必ず亡くなった方から相続人へ名義を変更する「相続登記」が必要です。
その際にかかった相続登記費用(登録免許税・書類の取得費用・司法書士費用)は、確定申告時に経費として計上することが可能で、節税対策にもなります。
ただし、複数の不動産を相続登記し一部を売却するような場合や、相続税の計算をする際など税務申告は専門的知識を有することから、司法書士や税理士などに相談しながら進めることをおすすめします。

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