2024-11-12
親族間で不動産売買をおこなっても、ケースによっては贈与税が発生してしまいます。
親子など親族間で不動産売買をおこなうときは、みなし贈与に注意する必要があるでしょう。
そこで今回は、みなし贈与とはどのような行為か、判断される条件やならない方法をご紹介します。
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みなし贈与とは、簡単にいうと「贈与とみなす」行為です。
売主・買主双方の合意なく、贈与の意図はなかったが、贈与をおこなったとみなされる行為を指します。
一般的な価格との差額分を贈与したとみなして税金をかけるのが原則です。
これらの行為は親族間売買で起こる可能性が高く、とくに不動産の価格設定には注意しなければなりません。
「1,000万円の土地を100万円で売る」など著しく低い価格での取引は、贈与があったと判断される傾向にあります。
相場との差額に贈与税が発生するため、ケースによっては高額な税負担が必要になるでしょう。
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みなし贈与では著しく低い価額に対して税金がかかりますが、その判断基準は曖昧です。
一般的に路線価は地価公示価格の約80%に設定されているため、それらと比較して価格が低いかどうかで判断します。
相続税法第8条によると、債務免除も贈与があったと断される条件です。
不動産取引の対価を支払わなかったり、借金を肩代わりしたりすると、みなし贈与と判断され贈与税が課せられます。
該当するかどうかは税務署がケースごとに判断するので、自分のケースではどうか売却前に確認しておくと良いでしょう。
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みなし贈与にならないためには、不動産の売買価格設定が重要です。
一般的に評価額の80%を下回る価格での取引は、贈与とみなされません。
不動産の適正価格は事例ごとに異なるので、評価額80%はあくまで目安として考えておきましょう。
不動産会社などの専門家にどのような価格設定が良いか尋ねてみるのもおすすめです。
不動産売買には複雑な手続きがたくさんあるので、不安な方は専門家に依頼することが大切です。
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みなし贈与とは「贈与をおこなったとみなされる行為」のことを指します。
著しく低い価格での不動産取引は、金銭のやり取りがあってもみなし贈与と判断されてしまうでしょう。
みなし贈与と判断されないためには、不動産の売買価格設定が重要であり、評価額80%が一つの目安です。
鹿児島市の不動産売却なら南国殖産株式会社へ。
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