2024-08-13
遺産を受け取った方によって、相続税の税額が二割加算されてしまうことがあります。
予定していた金額よりも相続税が多く、支払えないということにならないためにも、事前に二割加算の対象者や加算される金額について把握しておくと良いでしょう。
そこで、相続税の二割加算とはなにか、計算方法や注意点を解説します。
鹿児島市で不動産を相続された方は、ぜひ参考になさってください。
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被相続人(亡くなった方)の遺産を相続すると、金額に応じて相続税が課されます。
さらに、相続人のうち特定の方のみ、相続税額が二割加算されるため注意しなければなりません。
ここでは、二割加算とはなにか、また加算される対象者や理由を解説します。
相続税の二割加算とは、遺産を取得した方の納めるべき相続税額に、20%に相当する額が加算される制度のことです。
二割加算される対象者は以下の方々です。
このほかにも、内縁の夫や妻、法定相続人以外の方も二割加算の対象となります。
つまり、被相続人(亡くなった方)の一親等の血族や配偶者以外の方が相続する場合に、二割加算は適用されるのです。
したがって、1親等の子ども、父・母と配偶者は非対象者となります。
また、それ以外にも子の代襲相続人や孫以外の養子なども対象外です。
とくに注意しなければならないのは「孫」です。
相続開始時点で実子が亡くなっており、孫が代襲相続人になっている場合は子の代襲相続人となるため、二割加算の非対象者となります。
一方で、被相続人が孫を養子(孫養子)にしている場合は、二割加算の対象となるため注意しなければなりません。
しかし、孫養子の親(被相続人の実子)が相続開始時点で亡くなっていた場合は、孫養子は代襲相続人となるため、この場合は二割加算の対象外となります。
二割加算される理由は、被相続人(亡くなった方)との血族関係が近い方と遠い方などが相続税額が同じであるのは不公平と考えられるためです。
また、孫が遺産を相続した場合、相続税を1回免れることになってしまいます。
これらのことから、相続税負担の公平を保つために二割加算制度が設けられているのです。
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二割加算された相続税額を算出するには、まずは相続税額を計算する必要があります。
取得した財産にいきなり二割加算の税率を掛けると誤った金額になるため、まずは流れに沿って相続税を計算し、その後加算される金額を計算することになります。
相続税の二割加算の計算は、以下の流れで進めるのが一般的です。
では、それぞれ具体的な例に基づきながら、流れに沿ってご説明します。
課税遺産総額を計算する際は、まずは基礎控除額を算出して相続財産から差し引く必要があります。
基礎控除額とは、相続人の数に応じて一定金額までは非課税となる金額のことです。
相続税の基礎控除額は以下の計算式で求めることができます。
基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
たとえば、相続人が3人の場合は、「3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円」となります。
基礎控除額が算出できたら、相続財産から基礎控除額を差し引いて課税遺産総額を求めます。
相続税を計算する際は、課税遺産総額をひとまず法定相続分で分けたものと仮定して、各相続人の相続税を算出し、相続税の総額を計算します。
たとえば、相続人が配偶者と子ども2人の場合の法定相続分は、配偶者2分の1、子ども(全員で)2分の1となります。
課税遺産総額が5,000万円である場合の課税価格は、配偶者は「5,000万円×2分の1=2,500万円」で、子どもは1人あたり「5,000万円×4分の1=1,250万円」です。
そして、この課税価格に決められた税率を掛けて、控除額を差し引けば各相続人の相続税額が算出されます。
各相続人の相続税額を算出できたら、それを合計して相続税の総額を求めます。
法定相続分で分けた際の相続税の総額が算出できたら、本来受け取る財産の相続割合に応じて分配し、各相続人ごとの相続税額を計算します。
相続税の計算が終わったら、二割加算の対象者は加算される金額を計算します。
相続税の二割加算の計算方法は、以下の計算式で算出します。
加算される金額=各相続人の相続税額×20%
たとえば、上記の流れの計算により孫養子の相続税額が250万円だったと仮定します。
この場合加算される金額は「250万円×20%=50万円」となります。
つまり、このケースの場合の孫養子が支払う相続税額は、「250万円+50万円=300万円」となるわけです。
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最後に二割加算に関する注意点を解説します。
相続税の二割加算をせずに相続税を申告した場合は、加算税や延滞税などのペナルティが科されることがあります。
加算税が課される場合は、納税額の10%が加算されます。
ただし、追加納付税額が期限内に申告した税金、または50万円のいずれか多い金額を超える部分に対しては、15%が加算されるため注意が必要です。
延滞税については「納税額×延滞税の割合×滞納日数÷365日」で計算されます。
孫と養子縁組をすると、民法上では実子と同じ一親等の血族となります。
そのため、基礎控除額も増えることから相続税対策として養子縁組にすることを考える方もいるでしょう。
しかし、前述したように、孫養子の相続税は二割加算されてしまいます。
相続税対策を思って養子縁組にしたものの、二割加算により相続税が高額になった、ということならないように養子縁組する際は注意しましょう。
相続放棄した方によっては、相続税の二割加算が適用されるため注意が必要です。
一般的には、相続放棄すると最初から相続人ではなかったことになるため、相続税も当然かかりません。
しかし、遺産分割の対象ではないため、相続放棄しても生命保険や死亡退職金は受け取ることができます。
ただし、これらは相続税の課税対象になっているため、基礎控除額を上回る際は申告と納税をしなければならないのです。
一親等の血族が相続放棄した場合は、相続税の二割加算はありませんが、代襲相続人である孫の場合は二割加算の対象となるため注意が必要です。
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相続した不動産を売却するときに覚えておきたい流れや注意点とは?
相続税の二割加算は、被相続人(亡くなった方)の配偶者や一親等の血族以外の方が対象です。
とくに孫が相続する場合は、二割加算の対象となる場合と対象外となる場合があるため注意しなければなりません。
二割加算の対象か否かによって大きく負担する額が変わり、かつ二割加算対象者が加算せずに申告した場合は延滞税や加算税が課されるため、まずは対象であるか早めに確認しましょう。
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