2024-02-13
マイホームを売りに出すことを決めても、何らかの事情により気が変わることがあります。
思い入れのある家がゆえに「やはり売りたくない!」と、思う可能性もあるでしょう。
今回は不動産売却はキャンセルできるのか、違約金の相場や流れについて解説します。
鹿児島市で土地や建物の売却をお考えの方は、ぜひ参考になさってください。
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まずは、不動産売却はキャンセルできるのか否かについて解説します。
結論から申し上げますと、土地や建物の売却は途中でキャンセルすることが可能です。
不動産売却は、一般的に下記の流れで手続きを進めます。
大きくわけて4つのステップで手続きを進めることになりますが、どのタイミングでもキャンセルが可能です。
キャンセルできる主な理由として、下記が挙げられます。
売主都合だけでなく、買主都合でもキャンセルできることになります。
下記の場合キャンセルはできるものの、違約金が発生します。
違約金が生じるケースとしてまず挙げられるのが、専任媒介契約と専属専任媒介契約締結後です。
不動産会社と締結する媒介契約には、一般媒介契約と専任媒介契約、専属専任媒介契約の3種類があります。
専任媒介契約と専属専任媒介契約は、1社のみに仲介を依頼する契約となり、3か月以内に契約を解除した場合、違約金が発生する可能性があります。
売却活動のためにかかった広告費や人件費などが、違約金となるのが一般的です。
また、売買契約後も違約金が生じることになります。
不動産の売買契約書には、売主と買主それぞれが契約内容を遵守するという、法的な拘束力があるからです。
そのため、何らかの事情で取りやめる場合は、ペナルティーが生じることになります。
違約金が生じないケースは、下記のとおりです。
不動産会社に査定を依頼し結果が出たタイミングでは、違約金はかかりません。
また、媒介契約のなかでも一般媒介契約を選んだ場合、ペナルティーを受けることなくキャンセルできることになります。
一般媒介契約は複数の不動産会社に仲介を依頼でき、手数料が生じるのは不動産売却が成功してからです。
買主から申し込み(買付証明書)をもらったあとのキャンセルにも、違約金はかからないことになります。
申し込みには法的な拘束力がないため、取りやめてもペナルティーは生じません。
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続いて、不動産売却をキャンセルする際の違約金の相場について解説します。
専属専任媒介契約・専任媒介契約の締結後に取りやめた場合、違約金の相場は数万円~数百万円です。
先述のとおり、売却活動のためにかかった広告費や人件費などを請求されることになります。
とはいえ、売却活動にかかった費用のすべてが請求されるわけではありません。
その理由は、売主に請求できる金額は、約定報酬額が上限と定められているからです。
約定報酬額とは、不動産売却時に不動産会社が受け取れる、仲介手数料の上限となります。
約定報酬額の計算方法は、下記のとおりです。
売却価格×3%+消費税
たとえば1,000万円で売りに出していた場合、33万円を支払うことになります。
売買契約の締結後の場合、契約の履行に着手していなければ、手付の倍返しでキャンセルできることになります。
買主から支払われた手付金を2倍(解約手付)にして返せば、売主都合で契約を解除することが可能です。
買主都合の場合は、支払い済みの手付金を放棄すれば、キャンセルできます。
手付金の相場は、売却代金の5%~10%が相場です。
もし契約の履行に着手している場合、違約金や損害賠償金が請求されることになります。
解約手付で解除することはできず、契約の履行もしくは違約金の請求か、どちらかを選ばなくてはなりません。
この場合の違約金の相場は、売却価格の1割程度になるケースが多いです。
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最後に、不動産売却をキャンセルする場合の流れと方法について解説します。
不動産売却を一般媒介契約で依頼している場合、不動産会社に連絡を入れます。
違約金やペナルティーが生じることはないので、事情を話せば取りやめることが可能です。
ただし、言った言わないの争いにつながる可能性があるため、可能であれば書面で伝えることをおすすめします。
専属専任媒介契約・専任媒介契約を締結している場合は、必ず書面にて取りやめる旨を伝えます。
フォーマットは定められていないため、基本的に自由です。
内容は、トラブルを防ぐために下記のようなことを記載するようにします。
伝えておきたい内容があれば、その旨も記載しておきます。
売買契約後にキャンセルする場合、まずは仲介を依頼している不動産会社に連絡を入れます。
買主に直接連絡をして取りやめたい旨を伝えることも可能ですが、気が引けてしまうこともあるでしょう。
そのため、不動産会社を介して伝えるようにします。
売買契約は、売主と買主、それぞれが納得したうえで締結するものです。
取りやめることになった場合、お互いに大きな負担が生じることになります。
負担を軽減するためにも、早めに連絡を入れることが重要です。
土地や建物の売却を取りやめる際の注意点は、契約内容によっては売買契約の締結後も違約金が発生しないことがある点です。
住宅ローン特約を盛り込んでいる場合、売買契約の締結後にキャンセルしても、違約金は発生しません。
住宅ローン特約とは、万が一買主の住宅ローン審査が否決になった場合、違約金を支払わずにキャンセルできるというものです。
キャンセルせざるを得ない状況となるので、ペナルティーなしで契約を解除できます。
不動産売却時は、住宅ローン特約を記載するケースが多いため、注意点のひとつとして押さえておいてください。
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不動産売却は途中でキャンセルすることが可能ですが、タイミングによっては違約金が発生するため注意が必要です。
違約金の金額は、いつキャンセルするかによって異なります。
不動産売却を取りやめる際の流れは、媒介契約の種類やタイミングによって変わり、特約によってはペナルティーが生じないケースもあります。
鹿児島市の不動産売却なら南国殖産株式会社へ。
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