土地の相続時に発生しやすいトラブルとは?対策方法もご紹介!

土地の相続時に発生しやすいトラブルとは?対策方法もご紹介!

この記事のハイライト
●土地を相続する際は相続人同士で分割方法について十分に話し合うことが大切
●土地の相続が発生する前に名義人の確認をしておけば相続登記の際に慌てずに済む
●土地を相続する予定のある方は、相続税の納税に備えて貯蓄などの準備をしておくと良い

相続財産に土地が含まれている場合は、相続人の間でトラブルになる可能性が高くなります。
土地は現金や預貯金などと違って、平等に分割することが難しいためです。
今回は、鹿児島市で土地を相続する予定のある方に向けて、土地の相続で起こりやすいトラブルと対策方法をご紹介します。
相続人同士で揉めずに相続手続きを進めるためにも、事前にどのようなトラブルが起こり得るのか、どのような対策が必要なのかを把握しておきましょう。

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トラブル事例1:相続した土地を平等に分割できない

トラブル事例1:相続した土地を平等に分割できない

遺言書による指定がなければ、親の所有していた財産は原則として子ども同士で均等に分割します。
しかし、土地は現金や預貯金とは異なり、平等に分割することが難しい財産です。
たとえば、相続財産として6,000万円の土地があり、3人兄弟で分割するとしましょう。
土地を複数に分ける「分筆」をおこなって、兄弟それぞれで取得することもできますが、分けた土地が必ずしも同じ価格になるとは限りません。
分筆によって袋地などが生まれると、その部分の土地は価値が低くなるため、誰がどの土地を相続するかで揉める原因となります。

相続人同士で揉めずに土地を相続するには?

相続人同士でトラブルを起こさずに土地を相続するには、話し合いを十分におこない、遺産の分割方法を工夫することが大切です。
土地のおもな相続方法については、現物分割・代償分割・換価分割の3つがあります。
相続人同士で土地を共有する方法もありますが、トラブルに発展しやすいため、ここでは共有以外の分割方法をご紹介します。
それぞれの特徴を理解して、どの分割方法であれば揉めずに手続きを進められそうか、相続人全員で十分に話し合いましょう。
土地を分筆して相続する現物分割
土地を分筆して、相続人同士で分け合うことを現物分割といいます。
分筆とは、登記上1筆の土地を複数の土地に分けて登記し直すことです。
現物分割は、兄弟全員が土地のまま相続したい場合に適していますが、分筆によってすべての土地が同じ価格になるとは限りません。
土地の形状や立地によっては分筆した土地に価格差が生じることもあるため、現物分割に向いている土地か見極める必要があります。
土地を相続した方がほかの相続人に代償金を支払う代償分割
特定の相続人が土地を取得する代わりに、ほかの相続人に代償金を支払うことを代償分割といいます。
代償分割であれば、財産をある程度平等に分割できますが、土地を相続する方に代償金を支払うだけの資力がなければなりません。
資金が足りない場合は、ご自身の財産を現金化して代償金に充てることもできます。
その場合は売却益に所得税が課税されることを理解しておきましょう。
土地を現金化して相続する換価分割
換価分割とは、土地を売却して得た資金を相続人同士で分割することです。
分割が難しい土地を現金化することで、1円単位で均等に分けられるようになります。
ただし、相続人のうち誰か1人でも売却に反対する方がいる場合は、換価分割をおこなえません。
換価分割をおこなうには、相続人全員が土地の売却に同意する必要があります。

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トラブル事例2:土地の相続登記がされずに放置されていた

トラブル事例2:土地の相続登記がされずに放置されていた

相続登記とは、被相続人(親など)が亡くなったときに、相続した土地や建物の名義を相続人(子どもなど)へ変更する手続きのことです。
相続登記は令和6年4月1日より義務化されることが決まっていますが、現在は任意の手続きであり申請期限などもありません。
そのため、登記がされないまま相続が続いてしまっているケースも多いです。
相続した土地の名義人が被相続人でない場合、名義変更をするための手続きが煩雑になり、通常より手間がかかってしまいます。

相続登記の際に遺産分割協議書が必要になる可能性がある

相続登記の申請をおこなう際は、申請書とともに「登記原因証明情報」を添付する必要があります。
登記原因証明情報とは、登記が必要な理由と不動産の権利が誰に移行したのかを証明するもので「遺産分割協議書」を添付することが多いです。
遺産分割協議書とは、遺産の分割について相続人で話し合った内容をまとめた書類を指します。
遺産分割協議書は、相続登記の際に必ず用意しなければならないわけではありません。
有効な遺言書が残されておらず、かつ法定相続分とは異なる割合で遺産分割をした場合などに必要になります。

土地の名義人が被相続人でない場合の遺産分割協議書について

親から相続した土地の名義が祖父または祖母のままであった場合は、相続登記の際に注意が必要です。
この場合、祖父や祖母から親、次に親から子どもへと2回の名義変更が必要になり、さらに親の代で作成した遺産分割協議書も揃えなければなりません。
もし以前の遺産分割協議書が見当たらない場合は、今回の分も含めて遺産分割協議書を作成する必要があります。

登記のトラブルを防止するには?

前述したように、土地の名義が被相続人ではない場合は、名義変更をするための手続きに手間やコストがかかります。
遺産分割協議書が必要なケースでは、さらに手続きが大変になるため、精神的な負担も大きくなるでしょう。
相続登記に関するトラブルを避けるには、相続が発生する前に土地の名義人が誰かを確認しておくことが重要です。
土地の名義が亡くなった祖父のままになっているなど、なにか問題がある場合は、早めに被相続人と話し合って名義変更をしておきましょう。

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トラブル事例3:土地を相続したあとに相続税を負担しなければならない

トラブル事例3:土地を相続したあとに相続税を負担しなければならない

相続税には次のように基礎控除額が設けられており、控除額を上回る場合には相続税が課されます。
基礎控除額=3,000万円+(600万円 × 法定相続人の数)
たとえば、総額5,000万円の財産を兄弟3人で相続するとしましょう。
基礎控除額は「3,000万円+(600万円×3) =4,800万円」なので、相続税の課税対象は「5,000万円-4,800万円=200万円」となります。
一般的に土地は高額なので、相続税の負担も大きくなりがちです。
また相続税は、被相続人が亡くなった日の翌日から10か月以内に現金で納めなければなりません。
もし土地だけを相続して相続税が課される場合は、自分の貯蓄から納税することになります。

相続税に関するトラブルを防止するには?

相続した財産が現金や預貯金であれば相続税の支払いにあてられるため、相続税についてそこまで心配する必要はないでしょう。
しかし、不動産のみを相続する場合は、相続税の課税対象になるのか、税額がいくらになるのかを事前に把握しておく必要があります。
また、親や兄弟と生前から相続税の支払いについても話しておくことも大切です。
将来、親の土地を相続したいとお考えであれば、相続税の納税に備えて貯蓄などの準備をしておきましょう。

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まとめ

土地の相続におけるトラブルと対策方法をご紹介しました。
相続財産のなかに土地や建物が含まれていると、平等に分割するのが難しいためトラブルの原因となります。
相続人同士でトラブルになるのを防ぐには、被相続人が元気なうちに相続について話し合うことが大切です。
弊社では、不動産の相続に関するご相談を多数承っております。
鹿児島市で不動産売却をご検討中の方や、土地や建物の相続に関してご相談がある方はお気軽にご連絡ください。


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