2023-03-10
利用していない家を取り壊すためには、解体費用が発生します。
売却前の解体では、売却金を受け取る前に解体費用を用意しなければならず、お困りの方もいるのではないでしょうか。
しかし一定の条件を満たしていれば、補助金などの制度を利用できる場合があります。
そこで今回は、不動産売却にあたり家を取り壊すときの解体費用について解説します。
鹿児島市に不動産をお持ちの方は、ぜひチェックしてみてください。
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家の解体費用は、建物の種類や面積、立地条件によって異なります。
標準的な木造住宅であれば、解体費用の目安は100~300万円を見込んでおきましょう。
もし売却前に解体するなら、これらの費用は自己資金で工面しなければなりません。
しかし、空き家対策特別措置法にもとづいて、家の解体費用に対して補助金を支給している自治体もあります。
空き家対策特別措置法とは、放置された空き家の状況を改善するための法律のことです。
誰も住んでおらず適切な管理もされていない空き家は、急速に劣化が進んで倒壊などの危険性が高まります。
ごみの不法投棄や不法侵入、放火に巻き込まれるリスクもあり、近隣住民の生活環境にもマイナスの影響を及ぼします。
しかし、空き家の解体費用は高額になることが多く、金銭的な事情でやむなく放置されている建物も存在するでしょう。
そこで国土交通省では、空き家対策総合支援事業の一環として、空き家の解体を進める自治体への支援をおこなっています。
これにより自治体では、家の解体費用に対して補助金を出すなどの対策ができるようになりました。
補助内容は自治体によって異なり、解体費用の2~5割程度を支給することが多いようです。
補助金の対象となる解体例には、おもに以下のものがあります。
老朽危険家屋解体撤去補助金
老朽化などで倒壊のおそれがある家屋の解体に適用されます。
補助を受けるためには、耐震診断や自治体からの認定が必要です。
都市景観形成地域老朽空き家解体事業補助金
都市の景観を守るため、長期間放置された家屋の解体に適用されます。
建て替え建設費補助金
建て替えを目的とする、老朽化した家屋の解体に適用されます。
なお新しく建てる家に対しては、良質な住宅として一定の基準を求められます。
このほか、自治体で独自の基準や使途を定めているものもあります。
所有する不動産が補助金の対象になることもあるので、何らかの工事を予定しているときは事前に確認してみると良いでしょう。
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売却する家の解体費用に適用される補助金は、自治体によって種類や条件が異なります。
そこで、申請時のポイントや申請方法について確認していきましょう。
解体費用に関する補助金は、着工前に申請するのが原則です。
年度ごとに申請期間が定められており、受付件数にも上限を設けているケースがあります。
件数が上限に達すると、申請期間内でも受付が締め切られることもあるでしょう。
さらに工事が完了する期限についても、補助金を申請した同一年度内としているケースは少なくありません。
工事のタイミングによっては、補助金を受けられないことがあるため注意してください。
審査項目の例として、次のものが挙げられます。
また、補助金を申請できるのは家の所有者もしくは相続人で、固定資産税などを滞納していないことも条件に含まれていることが一般的です。
自治体が実施している制度のなかには、解体費用以外の用途に活用できる補助金もあります。
建物は解体せずそのままの状態で賃貸物件などに活用する場合の、改修費用についての補助金などが例として挙げられます。
解体費用の補助金については対象外となった場合でも、そのほかの制度を利用できる場合があるため自治体に確認するのがおすすめです。
不動産売却においても、古家付き土地として家を解体せずに現状のままで売却する方法もあります。
そこで解体するかどうかで迷ったときは、まずは売買に詳しい不動産会社に相談してみてはいかがでしょうか。
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家の解体費用についての補助金を受給する際には、知っておきたい注意点があります。
工事計画にも影響を与えるため、家の解体を予定している場合は次のポイントをチェックしておくと良いでしょう。
補助金の審査には時間がかかり、2週間から1か月ほどかかることもあります。
そして自治体によっては、前年度までに耐震診断などを終えていることなどの条件を設けている場合もあります。
そのため、工事の着工直前では審査が間に合わないこともあるでしょう。
そこで補助金の申請については、解体を検討している段階で申請方法や期限を確認するのがおすすめです。
なお、問い合わせにあたっては以下のポイントを確認すると良いでしょう。
補助金を申請すると、自治体による現地調査がおこなわれることがあります。
現地調査では屋内も詳しくチェックされるため、不要品の撤去などの片付けを済ませておきましょう。
さらに審査に通過しても、補助金は基本的に後から支払われます。
そのため工事をおこなった段階では、解体費用を全額自己資金から支払わなければなりません。
そして解体工事が完了した証明として、解体業者と交わした契約書や領収書などの提出も求められます。
そこで審査や現地調査の際に、必要となる書類についても確認しておくのがおすすめです。
家の解体が完了したら、建物滅失登記の手続きをおこなう必要があります。
不動産登記法において、解体により建物が除去されたときには、その日から1か月以内に建物滅失登記を申請しなければならないと定められています。
申請をおこたると、10万円以下の過料に処されるおそれもあるので注意してください。
また登記申請をしないと、登記記録上ではまだ建物が存在することになります。
解体した家にも固定資産税がかかり続けるだけでなく、土地の売却もできません。
したがって、家の解体が完了したら速やかに建物滅失登記の手続きをおこないましょう。
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不動産売却で家を解体する際に知っておきたい、解体費用に利用できる補助金の仕組みについて解説しました。
自治体によって、具体的な補助の内容や申請方法は異なります。
所有する家が制度の対象となる場合があるため、売却にあたり解体をご希望の方は事前に確認すると良いでしょう。
弊社は、鹿児島市で価格査定の依頼を承っております。
利用できる制度の有無についてお調べの方も、お気軽にご相談ください。
鹿児島市の不動産売却なら南国殖産株式会社へ。
安心と信頼の地域総商社で、不動産についての気になる相談に真摯に対応いたします。
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