相続における遺産分割協議とは?おこりうるトラブルと解決策をご紹介!

相続における遺産分割協議とは?おこりうるトラブルと解決策をご紹介!

この記事のハイライト
●遺産分割協議とは誰がどの遺産をどのくらいの割合で相続するのかを決める話し合いのこと
●遺産分割協議において相続人が多かったり、相続財産に不動産の占める割合が高い場合はトラブルになりやすい
●事前に遺言書を作成しておくなどの事前対策をすることでトラブルを避けることができる

遺産分割協議で、相続がトラブルにならないか不安に思う方もいるのではないでしょうか。
トラブルになる原因や対策、解決策を理解しておくことは重要です。
そこで今回は鹿児島市で不動産売却をサポートする弊社が、遺産分割協議とはなにか、相続のトラブル原因や解決策についてご説明します。

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相続で遺産分割協議が必要になるケースとは?

相続で遺産分割協議が必要になるケースとは?

相続人が複数の場合、誰がどの遺産をどのくらいの割合で相続するのか決める必要があります。
適切な内容の遺言書がある場合、遺言書の内容に従って相続の手続きを進めます。
一方、故人が遺言書を作成していない場合は、民法に規定された遺留分に従って相続をおこなうことになります。
ですが遺言書の内容や、民法に規定された遺留分とは異なる割合で相続をおこないたいこともあるでしょう。
そのような場合、協議を開いて相続人全員の同意を得ることができれば、遺言書や民法に規定された遺留分とは異なる割合で相続財産を分割することができます。
この協議のことを、遺産分割協議と言います。
つまり遺産分割協議とは、相続人全員が話し合いをおこない、相続財産の分割方法について決めることです。
ただし遺産分割協議は、すべての相続人が協議内容について合意することが必須です。
誰か1人でも協議の内容について反対すれば、遺産分割協議は無効になります。
そのため遺産分割協議を開催するにあたっては、相続人が誰なのかを確定させる作業がとても重要になります。
なぜなら、故人に隠し子がいたり、代襲相続が起きていた場合には、相続人を確定させる作業が難しくなるからです。
そのような場合でも、隠し子の存在に気付かずに遺産分割協議を開いて、あとから隠し子の存在が発覚した場合、遺産分割協議は無効となるので注意が必要です。

相続が発生した場合の遺産分割協議の開催期限とは

相続が発生した場合の遺産分割協議ですが、開催期限はありません。
ですが、相続税の控除を受けたいと考えている場合には、申告期限があるため注意が必要です。
そのため特例を利用するためには、申告期限内に遺産分割協議を開いて相続人全員の同意を得る必要があります。

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相続時の遺産分割協議がまとまらない!トラブルの原因とは

相続時の遺産分割協議がまとまらない!トラブルの原因とは

相続時の遺産分割協議がまとまらない原因はいくつかありますが、ここではよくあるトラブルの原因をご紹介します。

遺産分割協議に参加する相続人の人数が多い

遺産分割協議を開催した際に、集まった相続人の人数が増えれば増えるほど、トラブルになって話し合いがまとまらない可能性が高くなります。
なぜなら相続人の人数が増えるほど、お互いの利害の一致が難しくなるからです。
遺産分割協議は、すべての相続人の合意を得ることが必要になります。
ですが相続人の人数が多くなると、それぞれの利害が衝突してしまい、全員の意見を一致させるのが難しくなるからです。
また故人が離婚と再婚を繰り返していたり隠し子がいたりすると、さらにトラブルに発展しやすくなります。
相続人が増えるだけでなく、相続人同士の関係性も良くない可能性が高まるからです。
相続関係が複雑になると、遺産分割協議で初めて顔を合わせる方もいるかもしれません。
金銭の話をする場で初めて顔を合わせるのでは、感情的になってしまって話し合いがまとまらないリスクが高くなります。

相続財産のなかで不動産の占める割合が高い

相続財産のなかで遺産の大半が不動産を占めている場合にも、遺産分割協議でトラブルになりやすくなります。
なぜなら不動産は高額なうえに、分割が容易ではないからです。
とくに土地の上に建物が建っている場合は、そのままでは分割ができません。
そのため不動産を分割して相続するためには、売却して現金化してから分割するか、相続人の誰か1人が不動産を相続して、他の相続人には持ち分に応じた金銭を支払うというような分割方法をとります。
ですが不動産価格の評価方法にはさまざまな方法があり、どの評価法を用いるかによって不動産評価額が変わってしまいます。
売却をするのであれば単純に一番評価額が高い評価方法を選べばいいのですが、金銭で他の相続人の持ち分を支払う分割方法を選んだ場合、不動産の評価額によってそれぞれの利害が一致しなくなります。
そのため評価方法を巡って、自分が損をしないように言い争いが起こり、トラブルに発展することも少なくありません。
また、他の相続人に金銭で持ち分を支払う場合でも、不動産を相続する相続人に支払い能力が無ければ分割することができず、トラブルの原因になります。

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相続による遺産分割協議でトラブルに発展した場合の解決策とは?

相続による遺産分割協議でトラブルに発展した場合の解決策とは?

遺産分割協議でトラブルに発展してしまった場合、取るべき解決策としては家庭裁判所へ調停・審判を申し立てることになります。
ただし家庭裁判所の調停・審判による解決策には、問題がないわけではありません。
というのも家庭裁判所での調停・審判となると、仕事を休んで平日の日中に裁判所に出向く必要があります。
また手続きには手間と膨大な時間がかかるため、トラブル解決が長期化することになります。
さらにトラブルが長引くことで相続完了まで時間がかかり、配偶者控除といった相続税の各種控除や、特例の期限を迎えてしまって利用できなくなるリスクもあります。
また調停・審判によってトラブルが解決されるまでは、相続財産のなかの不動産を有効活用することもできません。
相続人が不動産を自宅として使ったり、賃貸に出して家賃収入を得たり、売却してまとまった資金を手に入れたりすることもできず、機会損失が発生します。
また不動産の有効活用ができない間も、固定資産税と都市計画税、物件の維持管理費などは発生し続け、コストだけを支払い続けることになってしまいます。
また調停や審判によって紛争が解決したとしても、親族間同士の関係性は悪くなったままで、遺産を相続したあとも絶縁状態になってしまうことが少なくありません。

適切な遺言書を残してトラブル対策をしておくことが大切

やはり相続は、遺産分割協議でトラブルになったあとで解決策を施すよりも、トラブルにならないための事前対策をおこなっておくことが重要になります。
そのためには被相続人が生前に、適切な内容で遺言書を作成しておくことが有効です。
遺言書の作成には、相続に強い弁護士などに依頼して作成するのがおすすめです。
また遺言書に遺言執行者を指定しておくことも、有効な事前対策になります。
相続人の中に非協力的な人物がいて手続きが進まない場合でも、遺言執行者を指定して権限を付与しておけば、相続を進めることができます。

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まとめ

今回は遺産分割協議とはなにか、相続のトラブル原因や解決策についてご説明しました。
遺産分割協議を開いて相続人全員の同意を得ることができれば、遺言書とはことなる相続財産の分割が可能ですが、相続人が多いとトラブルに発展しやすいため、注意が必要です。
事前にトラブルを回避する対策として、事前に遺言書などを作成しておくことをおすすめします。
弊社は鹿児島市周辺の不動産売却を専門としております。
売却をお考えの方はお気軽にご相談ください。



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