2023-03-10
不動産相続では、たとえ親族同士であってもトラブルになることがあります。
不動産が絡むトラブルの場合、解決までに時間を要することも多く、関係を修復できないケースも珍しくありません。
今回は不動産相続でよくあるトラブルや解決策についてご紹介します。
鹿児島市で不動産を相続する予定の方は、ぜひ参考になさってください。
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目次
不動産相続におけるトラブルとして、まず相続人同士で揉めてしまうケースが挙げられます。
相続が発生すると、被相続人の財産を相続人同士で分配するのが一般的です。
有効な遺言書がない場合、どのような財産がどのくらいあるのかを調査し、遺産分割協議をおこないます。
遺産分割協議とは、誰がどの財産をどのくらいの割合で相続するかを、相続人同士で話し合うことです。
しかし、財産のなかに不動産が含まれており、もっとも高い価値を持っている場合、トラブルになるケースがあります。
たとえば、被相続人と長いあいだ同居していた相続人がいる場合で考えてみましょう。
同居していた方は、長いあいだ被相続人を支えてきたことが、財産の維持に寄与していたと考えるかもしれません。
そのため、不動産の相続を希望する可能性が高いです。
ほかの相続人が納得すれば問題ないのですが、一人でも反対する方がいる場合、遺産分割協議は難航する恐れがあります。
また、相続人が多ければその分トラブルに発展するリスクも高くなります。
被相続人が再婚していたり、知らないあいだに認知していた子どもがいたりする場合、突然名乗り出てくるケースもあるでしょう。
そのような場合、せっかくまとまった遺産分割が、白紙になる可能性があります。
相続や遺産の整理において、親族との関係を修復できないという調査結果が出ています。
トラブルは遺産分割によるものがもっとも多く、相続人同士で話がまとまらないことが原因にあげられます。
先述したとおり、不動産相続では、相続人同士が揉めてしまうケースも多いです。
そのため、相続人が多い場合や相続財産に不動産が含まれている場合、遺言書を作成しておくことをおすすめします。
有効な遺言書を作成しておけば、相続人は内容に沿って財産を分割することが可能です。
再婚している場合や認知している子どもがいる場合は、本人が元気なうちに事実確認をしておくと良いでしょう。
円満に相続できるよう、あらかじめ遺言書の作成を頼んでおくことも大切です。
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平等に分割しようとして揉めてしまうのも、不動産相続におけるトラブルのひとつです。
相続財産のなかに不動産がある場合、揉めないように「平等にわけよう」と思う方も多いことと思います。
しかし、不動産は現金などと違い、平等にわけるのが難しい財産です。
その理由のひとつとして、価値の算出方法が多岐に渡ることが挙げられます。
不動産はさまざまな指標をベースに価値が決まり、分割方法も複数存在します。
そのため、平等に分配しようとするがゆえに、価値の算出方法や分割方法でトラブルになってしまうのです。
不動産を平等にわける方法は、下記のとおりです。
換価分割とは、相続した不動産を売却し、現金化してわける方法です。
換価分割は、不動産相続におけるトラブルをもっとも回避できる方法となります。
ただし、被相続人の名義のままでは売却できないため、まずは相続人の名義にしなくてはなりません。
そのあと、売却によって得た利益を相続人同士で分配します。
現物分割とは、土地を相続人の数に応じて分筆し、それぞれ所有することです。
相続人が4人いる場合は、ひとつの土地を4筆に分筆します。
一見すると平等に分配できそうですが、ひとつの土地を分筆する場合、資産価値の高い土地とそうでない土地が生まれやすいのがデメリットです。
たとえば、大通りに面している土地は、面していない土地に比べて資産価値が高くなるといえます。
そのため、分筆によって大通りに面していない土地が生まれた場合、いくら面積が同じであっても平等とはいえません。
分筆方法によっては間口が狭くなったり、建物を建てるためにセットバックが必要になったりもするでしょう。
現物分割では、平等に分筆しようと思っても、相続する土地によって真価が異なります。
共有分割とは、ひとつの土地を共有名義にして所有することです。
相続人が3人の場合は、それぞれ3分の1ずつの持分となります。
相続割合に応じて公平に分配できるため、遺産分割協議はスムーズにおこなえるのがメリットです。
しかし、売却や修繕を希望するとき、共有者全員に許可を得なくてはなりません。
そのため、持分を売却する際、誰か1人でも反対すると売却できなくなります。
また、相続が繰り返されると共有者がどんどん増えるデメリットがあります。
状況によって適した分割方法を選択することが大切です。
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不動産相続でよくあるトラブルとして、名義変更がされていないケースも挙げられます。
不動産相続時は登記を確認するため、不動産に関する書類を取得するのが一般的です。
その際、名義変更が長いあいだおこなわれず、亡くなった親族が所有者になっていることもあります。
今後不動産の登記は義務になりますが、以前は期限やペナルティもなかったため、放置されているケースも珍しくありません。
当時の被相続人が亡くなった際の遺産分割協議書が見つからない場合、内容を確認するのは困難です。
すべての相続人から、遺産分割協議書への署名と捺印をもらう必要もあります。
名義変更されていない場合、相続人は誰なのか、どこに住んでいるかなどをすべてチェックしなければならず、大変な手間と時間がかかるでしょう。
名義変更されていない不動産は、さまざまなトラブルを招く恐れがあることから、令和6年10月からは相続登記が義務化されます。
先述したとおり、相続した不動産の名義変更がおこなわれていなかった場合、売却や活用の際相続人は多大な労力を要することになります。
被相続人に兄弟がたくさんいたり、結婚と離婚を繰り返していたりする場合、個人の力ではどうにもならないでしょう。
専門家に依頼する場合、その分費用も発生するため、相続人の負担は大きくなります。
そのため、不動産の相続が発生する前に、あらかじめ名義変更が必要か否かを確認しておくのがおすすめです。
亡くなった親族で不動産登記されている場合、親が主導になり名義変更をおこなえば、トラブルを未然に防げます。
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不動産相続でよくあるトラブルをご紹介しました。
不動産の相続では、相続人同士や名義変更などが原因でトラブルが発生しやすくなるため、解決策をあらかじめ知っておくことが大切です。
弊社は鹿児島市での不動産売却を専門としております。
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安心と信頼の地域総商社で、不動産についての気になる相談に真摯に対応いたします。
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