負動産とは?負動産の相続放棄・処分方法を解説!

不動産売却における負動産の意味・相続放棄・処分方法を解説

この記事のハイライト
●負動産とは、所有していてもマイナスの価値にしかならない不動産を指す造語
●負動産を相続放棄する場合は、現金など他の遺産もまとめて放棄する必要がある
●負動産を処分する場合は、まず売却できないか検討すると良い

「負動産」という言葉は、高齢化に伴う空き家の増加などの社会問題から生まれた造語です。
通常の不動産とは違って有利な資産とはならず、所有することでマイナスになってしまうものを負動産と呼ぶことがあります。
この記事では、負動産とはなにか、負動産を相続放棄または処分する方法をご説明します。
鹿児島市周辺で不動産をお持ちの方は、ぜひご参考にしてください。

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不動産売却における負動産とは

不動産売却における負動産とは

通常の不動産は、そこに住んだり、賃貸物件として活用したりして、プラスの価値を生み出します。
一方、負動産とは所有し続けることで出費がかさむなど、所有者にとってマイナスの価値しか生み出さない不動産のことを指します。
ここでは、負動産になりやすい物件などの具体例を交えながら、負動産とはなにかをご説明します。

負動産になりやすい物件

現在、負動産として扱われている物件にはさまざまなものがあります。
一般的には、以下のような物件が負動産になりやすいと言われています。

  • リゾート地のマンションや別荘
  • 空室の多い賃貸物件
  • 地方の農地や空き家

かつてバブルと呼ばれていた時代には、リゾート地に多くのマンションや別荘が建てられ、高額で取引されていました。
その後、経済情勢が変わり、現在はその価値がほとんどなくなっているものも多いです。
とくに、駅から遠いなど、立地条件の悪い物件は負動産になりやすい傾向にあります。
また、アパートなどの賃貸物件も、入居者がおらず、購入時のローン返済額以下の収入となれば赤字経営となり、所有者の負担が大きくなります。
さらに、過疎化が進む地方の農地や空き家は、借り手や買い手を見つけるのが難しく、そのまま放置されている場合もあります。
相続などによって、このような負動産を所有することになり、頭を悩ませている方は少なくありません。

負動産にかかる費用などの負担

負動産を持つことで、以下のように多くの費用や手間の負担が生じます。

  • 定期的な管理
  • 所有者責任
  • 固定資産税の支払い

利用していない不動産でも、所有している以上は適切に管理しなければいけません。
もし管理を怠って、破損した建物の破片で通行人が怪我をした場合は、所有者が責任を負うことになるため、注意が必要です。
さらに、毎年の固定資産税の支払いが負担となるケースも少なくありません。
放置され続けた負動産は、行政から「特定空家」に指定されることがあります。
そうすると固定資産税の軽減措置の対象から外されるため、税金の負担がさらに増えるかもしれません。

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不動産売却前に負動産を相続放棄する方法

不動産売却前に負動産を相続放棄する方法

今後、負動産を相続することがほぼ決まっている場合や、負動産を相続してすぐの場合は、相続放棄を検討すると良いでしょう。
負動産の相続放棄には覚えておきたい注意点があるため、ここでご説明します。

相続放棄の注意点1:すべての遺産を放棄する

相続放棄をする場合、すべての遺産を放棄することになります。
遺産はプラスの価値があるものだけでなく、借金などのマイナスの価値があるものも同様に受け継ぐことにも注意しましょう。
負動産や借金を放棄して、預貯金だけは受け取る、などの取捨選択は認められません。
本当に放棄して良いかを冷静に判断するために、遺産の価値を正確に把握することが大切です。
価値がわかりやすい現金や有価証券と違い、不動産は価値の判断が難しいこともあります。
不動産会社に査定を依頼すれば、想定される売却金額を教えてもらえるでしょう。

相続放棄の注意点2:手続きの期限がある

相続放棄をする場合は、相続することを知ってから3か月以内に手続きをおこなう必要があります。
たとえ、しばらく前に被相続人が死亡していても、その事実を知ったのが最近であれば、知ってから3か月以内に手続きをすれば問題ありません。
しかし、相続を知ってからは、さまざまな手続きから忙しくなることがあるため、期限内に相続放棄をするためには、のんびり準備してはいられません。
不動産の相続がわかったら、なるべく早く査定を受けて、その価値を把握しましょう。

相続放棄の注意点3:管理責任は残る

相続放棄をすれば、すべての義務から逃れられるわけではありません。
相続放棄をした場合、次の方に相続権が移ることになります。
相続放棄することを他の相続人に相談する義務はありませんが、今後の関係を大事にするのであれば事前に話し合っておくのがおすすめです。
全員が負動産を相続した場合、負動産は国庫に入ることになり、税金の支払いからは逃れられますが、管理責任は残ります。
家庭裁判所に申し立て、相続財産管理人を立てることもできますが、専門家に依頼する場合は報酬を支払う必要があります。

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負動産を不動産売却などで処分する方法

負動産を不動産売却などで処分する方法

負動産を長く所有するほど、費用や所有者責任などの負担が重くなるため、なるべく早く手放したいとお考えの方は少なくありません。
ここでは、負動産を処分する方法をご説明します。

自治体への寄附

自治体としてその土地を利用する予定がある場合、土地の寄附を受け付けている場合があります。
ただし、負動産の寄附を受け入れると、自治体としては税収が減り、管理の負担が増えるため、明確な利用目的がなければ受け入れてくれません。
対象の負動産がある自治体の窓口で問い合わせてみると良いでしょう。

法人・個人への寄付

法人や個人に寄付をする方法もあります。
法人の場合も、自治体と同様に利用目的のある場合しか寄付を受け入れてくれないかもしれません。
しかし、負動産の隣地の所有者であれば、土地を活用しやすいため、寄付できる可能性があります。
無償で寄付したとしても、受け取った側に贈与税の支払い義務が発生することもあり、登記の名義変更などにも費用がかかることに注意が必要です。
また、後のトラブルを未然に防ぐために、専門家に依頼して契約書を交わしておくと良いでしょう。

仲介での不動産売却

所有する物件が売れないか、まずは不動産会社に相談することがおすすめです。
価値がない負動産だと思い込んでいても、実際は売却が可能なことも珍しくありません。
需要のある不動産であれば、一般的な「仲介」での不動産売却で、高値での売却が目指せるかもしれません。

買取での不動産売却

仲介では売却が難しい負動産でも、不動産会社が直接物件を買い取る「買取」であれば不動産売却できるかもしれません。
買い取った不動産は、不動産会社が再開発するなど、付加価値を与えて再販します。
再販先も多岐に渡るため、そのままでは値段が付きにくい物件でも売却できることがあります。
仲介での売却に比べると、買取での売却価格は低くなるため、お持ちの物件の状況やご希望に合わせて売却方法を選ぶと良いでしょう。

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まとめ

不動産売却における負動産とはなにか、また、負動産を相続放棄する方法や処分方法をご説明しました。
負動産は処分に困ることもありますが、まずは不動産会社に相談し、最適な方法を検討すると良いでしょう。
弊社は、鹿児島市周辺で買取も含めた不動産売却を多数取り扱っております。
無料査定は24時間ホームページから受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。


鹿児島市の不動産売却なら南国殖産株式会社へ。
安心と信頼の地域総商社で、不動産についての気になる相談に真摯に対応いたします。
ぜひ、お気軽にご相談ください。


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