事前に準備しておきたい!不動産売却時の必要書類とは?

事前に準備しておきたい!不動産売却時の必要書類とは?

この記事のハイライト
●不動産売却前は不動産会社に提出する住宅ローンの償還表やパンフレットなどを準備しておく
●契約締結時は本人確認書や固定資産税納税通知書などが必要になる
●決済時の必要書類は振込先の情報や登記に関する書類などが挙げられる

不動産売却時はただ契約書を交わすだけでなく、必要書類を準備しなければなりません。
直前になって慌てないよう、余裕を持って準備することが大切です。
今回は不動産売却の必要書類と取得方法について解説します。
鹿児島市で不動産売却をご検討中の方は、ぜひ参考になさってください。

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不動産売却前の必要書類

不動産売却前の必要書類

まずは、不動産売却前の必要書類をご紹介します。

売却前の必要書類1:登記簿謄本または登記事項証明書

不動産売却前の必要書類としてまず挙げられるのが、登記簿謄本または登記事項証明書です。
登記簿謄本とは登記簿の写しのことで、土地や建物の登記事項の内容を証明する書類となります。
登記事項証明書は、登記所から発行されるものです。
どちらも法務局に申請すると取得できます。

売却前の必要書類2:土地測量図や境界確認書

一戸建てや土地を不動産売却する前には、土地測量図や境界確認書も必要です。
土地測量図や境界確認書には、土地の面積がどのくらいあるか、境界はどこなのかが記載されています。
とくに境界線が明確でないと、引き渡し後に隣地の所有者とトラブルになる可能性があるため注意が必要です。
境界がわからない場合や書類が見当たらない場合は、隣地の所有者の了承を得たうえで、測量図を作成しておくと良いでしょう。

売却前の必要書類3:住宅ローンの償還表

住宅ローンの償還表も、売却前の必要書類です。
不動産売却時に住宅ローンが残っている場合、残債がどのくらいなのかを把握する必要があります。
残債は売却価格を決める目安になるため、不動産会社から提出を求められるケースも多いです。
住宅ローンを組んでいる金融機関から定期的に送付されてくるので、見当たらない場合は問い合わせてみてください。

売却前の必要書類4:購入時のパンフレットなど

売却する土地や建物を購入した際の、パンフレットやチラシもあると良いでしょう。
不動産売却する際、不動産会社に仲介を依頼するのが一般的です。
不動産会社はチラシを作成したり、物件情報サイトに登録したりするため、不動産の情報を詳しく知っておかなくてはなりません。
パンフレットには、構造や築年数、設備の詳細や間取りなどの情報が記載されています。
募集図面もわかりやすく作成できるため、あらかじめ準備しておきましょう。
パンフレットは一般的に購入時に受け取るものです。
見当たらない場合は、施工会社などに相談すると、有料で再発行してもらえるかもしれません。

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不動産売却の契約締結における必要書類

不動産売却の契約締結における必要書類

続いて、不動産売却の契約締結における必要書類をご紹介します。

契約締結時の必要書類1:本人確認書

不動産売却の契約締結時には本人確認書が必要です。
本人確認書とは、運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなどを指します。
売主の本人確認のために必要となるため、顔写真付きの公的な書類を準備なさってください。

契約締結時の必要書類2:権利証

契約締結時の必要書類として、権利証も挙げられます。
権利証とは、登記名義人がその不動産の所有者であることを証明する書類です。
ただし、2005年以降に購入した不動産の場合、不動産登記法の改正により12桁の英数字が記載された「登記識別情報」が発行されています。
紛失した場合、再発行ができないため、登記所に申請して事前通知手続きをおこなったり、弁護士などに依頼して本人確認情報を作成してもらったりしなければなりません。

契約締結時の必要書類3:固定資産税納税通知書

契約締結時には、固定資産税納税通知書も準備しましょう。
不動産売却の際は、固定資産税の精算が必要です。
固定資産税納税通知書は、毎年5月ごろに税務署から郵送されてきます。
売主でまず全額納付し、あとから日割りで買主の分を精算するのが一般的です。

契約締結時の必要書類4:建築確認済証や検査済証

建築確認済証や検査済証は、一戸建ての不動産売却で必要となります。
売却する不動産が、建築基準法で定められた基準で建てられているかを証明するものです。
シックハウス対策や省エネ基準などに適合している証となるので、買主が安心して購入できるのがメリットです。

契約締結時の必要書類5:印鑑証明書

売買契約に使用する印鑑はすべて実印となるため、実印の印鑑証明書も必要です。
印鑑証明書は所有権移転登記の際にも使用します。
市役所で取得できるほか、マイナンバーカードをお持ちの方であればコンビニエンスストアでも取得可能です。
ただし「取得から3か月以内のもの」という風に、有効期限があるため、取得のタイミングに注意しましょう。

契約締結時の必要書類6:住民票

不動産売却時、登記上の住所と住んでいる住所が違う場合は住民票が必要です。
印鑑証明書と同様、有効期限は発行から3か月以内となります。
住民票もマイナンバーカードを使ってコンビニエンスストアで取得可能です。

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不動産売却の決済における必要書類

不動産売却の決済における必要書類

最後に、不動産売却の決済における必要書類をご紹介します。

決済時の必要書類1:固定資産評価証明書

決済時の必要書類としてまず挙げられるのが、固定資産評価証明書です。
固定資産評価証明書は固定資産税の確認や、所有権移転登記の際に登録免許税の算出で参考にします。
固定資産評価証明書は土地と建物それぞれ必要です。
県税事務所や都税事務所などで取得できるので、不動産売却時は準備しておきましょう。
固定資産評価証明書の有効期限は、印鑑証明書や住民票と同様3か月です。

決済時の必要書類2:建築設計図書や工事記録書

建築設計図書や工事記録書は、工事の際に必要となる図面や仕様書です。
どのように設計されているか、どのような工事がおこなわれたのかを確認できます。
不動産売却後、買主がリフォームやリノベーションをおこなう際にも役立つ書類です。

決済時の必要書類3:振込先の情報(通帳)

不動産売却時は大きな金額が支払われるため、銀行振込になるのが一般的です。
そのため、通帳などを用意して振込先の情報を伝えます。

決済時の必要書類4:登記に関する書類

不動産売却の決済時には、登記に関する書類も必要です。
登記に関する書類として、下記のものが挙げられます。

  • 登記原因証明情報
  • 代理権授与証明書
  • 委任状

不動産売却の際、決済当日に司法書士による登記がおこなわれます。
代理権授与証明書は、決済当日に立ち会わない場合に必要です。
また、委任状は司法書士に登記を委任するための書類なので、署名と実印での押印が必要となります。

決済時の必要書類5:設備の取り扱い説明書や保証書

不動産売却時、エアコンなどの設備を残したまま引き渡しするケースも少なくありません。
そのような場合は、決済時に取り扱い説明書や保証書を買主に渡すと喜ばれます。
必須の書類ではないので、紛失してしまった場合はその旨伝えておくと良いでしょう。

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まとめ

鹿児島市で不動産売却をご検討中の方に向けて、売却時の必要書類と取得方法をご紹介しました。
売却前・契約締結時・決済時、それぞれ必要書類が異なるため注意が必要です。
弊社では、鹿児島市で数多くの不動産売却をサポートして参りました。
これまで培ってきた経験をもとに、適した不動産売却をご提案いたします。


鹿児島市の不動産売却なら南国殖産株式会社へ。
安心と信頼の地域総商社で、不動産についての気になる相談に真摯に対応いたします。
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