不動産を現状渡しで売却する方法!契約不適合責任のリスクを解説

不動産を現状渡しで売却する方法!契約不適合責任のリスクを解説


不動産の売却を検討する際、「現状渡し」という方法を選ぶ方が増えています。

遠方に住んでいて管理が難しい場合や、相続した空き家の状態が分からない場合、そのまま手放したいと考えるのは自然な流れです。


ただし、現状渡しには価格面と契約面で押さえるべき注意点があります。

この記事では、仕組みとリスク、そして安全に進めるための具体策を整理します。

不動産売却で現状渡しを選ぶ理由と価格への影響

現状渡しとは?

現状渡しとは、建物や設備に不具合があっても修繕を行わず、現在の状態のまま引き渡す売却方式です。


例えば、壁のひびや給湯器の故障、経年による劣化が残っていても、その状態を前提に価格や条件を決めます。売却前に整えるのではなく、「現状のまま引き渡す」と契約で合意する点が特徴です。

現状渡しで不動産売却する際の法的リスク

現状渡しは手間を抑えられる方法ですが、法的な責任がなくなるわけではありません。

契約内容と実際の状態に差があった場合、売主が責任を問われる可能性があります。


そのため、仕組みを正しく理解したうえで進めることが重要です。

なぜ現状渡しは売却価格が下がる傾向があるのか

現状のまま売る場合、買主は修繕費や将来の不具合リスクを考える傾向があります。

その結果、価格交渉で減額を求められる可能性が高いです。

現状渡しは「多少値段が下がっても早く不動産を売りたい」という考え方と相性のよい方法と言えるでしょう。

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不動産売却で現状渡しを選ぶメリット

修繕費や準備費用をかけずに売却できる

現状渡しの最大のメリットは、修繕費をかけずに売却できる点です。

清掃や撤去に大きな費用をかけずに進められるため、持ち出し資金を抑えられます。


空き家を相続した場合、どこまで修繕するべきか迷うことがありますが、現状渡しという選択肢があれば、余計な工事をせずに売却へ進めることができます。

売却までの期間を短縮できる

不動産売却を現状渡しで行う場合、修繕工事や業者手配を行わないため、販売活動をすぐに始めることができます。

準備期間が長引かないことは、売却スピードを重視する方にとって大きな利点です。


また、空き家の管理費や維持費が発生している場合、早期売却は経済的な合理性があります。

更に、遠方に住んでいる方の場合は、現地対応の回数を減らし、移動時間や日程調整の負担を抑えられる点もメリットの一つです。

現状渡しで売却する際に理解すべき法的リスク

契約不適合責任はゼロにならない

不動産を「現状のまま売る」ことができる現状渡しであっても、契約不適合責任が発生する可能性があります。

例えば、契約書に記載のない重大な不具合が後から判明した場合、減額や契約解除を求められることもあるでしょう。

免責特約と告知義務の関係

契約書に免責特約を設ければ、売主側の責任の範囲を限定することはできます。

しかし、売主が知っていた不具合を伝えていなかった場合、その特約は認められません。

免責特約を有効に機能させるには、正確な告知が前提条件です。

物件状況報告書に記載すべき内容

物件状況報告書建物そのものの状態を買主に伝える書類です。

売主が把握している売却物件に関する情報を事実に基づいて記載します。

そのため、主観的な評価ではなく、確認できている事実を書くことが重要です。

主な記載項目 内容の例
建物の劣化状況 外壁や屋根の傷み、ひび割れ
水回りの状態 雨漏り、給排水の不具合
修繕履歴 過去の補修内容と時期
事故・トラブル 発生した事実がある場合は記載

付帯設備表に記載すべき内容

付帯設備表は、引き渡す物件の設備の有無と状態を整理する書類です。

設備の扱いを明確にしておかないと、引き渡し後に認識の違いが生じる可能性があるのでしっかり記載しましょう。


そのため、故障している設備がある場合も、そのまま記載してください。

主な記載項目 内容の例
設備の有無 エアコン、給湯器、換気設備など
動作状況 正常・不具合あり
故障の有無 修理が必要かどうか
撤去予定 引き渡し前に撤去する設備の有無

現状渡しの場合、残置物はどうなる?

残置物の基本的な考え方

残置物とは、引き渡し時に室内へ残っている家具や家電、生活用品などを指します。

現状渡しでは、これらをどう扱うかが重要な契約条件になります。


内容を曖昧にすると、処分費用や責任の所在をめぐって紛争につながる可能性があります。

残置物の主な対応パターン

残置物の扱いには、主に次の3つの方法があります。

方法 内容 注意点
①すべて撤去する 引き渡し前に売主が処分する 費用と手間は売主負担
②残置物込みで引き渡す 家具や家電を含めてそのまま引き渡す 契約書への明記が必須
③一部のみ残す 使用可能な設備だけ残す 残す物と撤去物を具体的に記載

どの方法を選ぶ場合でも、「何が残るのか」を具体的に書面へ落とし込むことが重要です。

契約書と付帯設備表への記載ポイント

残置物を含めて引き渡す場合は、その内容を契約書や付帯設備表に明確に記載する必要があります。


まず、家具や家電を含めて引き渡すのかどうかをはっきりさせます。家財一式をそのまま残すのか、一部のみを対象とするのかによって、条件は大きく変わります。


残置物の扱いでは、処分するかどうかよりも、条件を具体的に書面化する姿勢が重要です。

インスペクションと契約確認の考え方

契約不適合責任のリスクを抑えるためには、建物の状態をできるだけ客観的に把握しておくことも有効です。そこで検討されるのが、インスペクションです。


インスペクションとは、建築士などの専門家が建物の状態を調査することです。正式には「建物状況調査」と呼ばれ、主に売却時に実施されます。


法律上の実施義務はありませんが、インスペクションを行うことで建物の状態を客観的に示せます。現状渡しで売却する場合でも、後日の認識違いを防ぐ材料になります。

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まとめ

不動産を現状渡しで売却する方法は、修繕や整理の負担を抑えながら手続きを進められる点がメリットです。また、遠方に住んでいる場合や、相続した空き家を手放すケースでは、魅力的な選択肢になります。


ただし、現状渡しだからといって契約不適合責任がなくなるわけではありません。契約内容と実際の状態が異なる場合には、減額請求や契約解除を求められる可能性があります。また、売主が把握している不具合を伝えなかった場合には、告知義務違反を問われることもあります。


価格だけで判断するのではなく、条件を整理し、把握している情報を丁寧に開示することが大切です。その積み重ねが、安全で納得のいく売却につながります。

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西田直矢

部署:不動産営業課

西紫原小学校卒⇒西紫原中学校卒⇒鹿児島商業高卒
⇒鹿児島国際大学経済学部経済学課卒
主に新築戸建て・中古住宅の売買を行なっております。
不動産を検討されている方のほとんどの方は期待と不安を持って物件を探されます。
そんなお客様に寄り添い、同じ目線に立った接客をさせていただきます。

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