2025-03-28
相続の発生時、なんらかの事情によって財産を取得する権利を失うケースがあります。
その一つが、相続欠格というものです。
簡単に適用されるケースは少ないものの、問題となる可能性はゼロではありません。
今回は相続欠格とはなにか、該当した場合どうなるのか、相続廃除とはなにが違うのかついて解説します。
鹿児島市で不動産相続を控えている方は、ぜひ参考になさってください。
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まずは、相続欠格とはどのようなものなのかについて解説します。
相続欠格とは、悪いことをおこなった方が相続人としての立場を失ったり、財産を取得する権利を剥奪されたりすることです。
適用された方は、遺言書に記載されている財産の取り分や、遺留分についても取得できなくなります。
自動的に適用されることになるので、特別な手続きは原則不要です。
また、一度適用された場合、相続権を取り戻すことは基本的にできません。
民法891条において、相続欠格となる事由は下記の5つとなります。
被相続人を殺害したり、死亡させようとしたりした場合、財産を取得する権利を失います。
介護が必要なのに食べ物を与えなかったり、財産を多く取得したいがゆえに兄弟や姉妹を殺害したりするケースも同様です。
財産を所有している方が殺害されたことを知っていながら、犯人をかばうために、告発や告訴をしなかった場合も、欠格事由に該当します。
ただし、判断能力が不十分な精神疾患者や、幼い子どもが告発・告訴しなかった場合は、欠格事由に該当しません。
また、詐欺や脅迫によって遺言の撤回や変更、取り消しをさせた場合や、それを妨げた場合、欠格事由に当てはまります。
自分にとって有利な内容の遺言書で、その変更や撤回を阻止すると、財産を取得する権利を失ってしまうでしょう。
欠格事由としてもっとも多いのが、5番目の事由です。
「この内容は自分に不利だ!」と考え、自分で遺言書を作成し直したり破棄したりするケースがあります。
このように、5つの事由はすべて法律に違反するような行為です。
素行の悪さではなく、不正に財産を取得しようとするための行動が該当します。
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続いて、相続欠格になるとどうなるのかについて解説します。
まず、どうなるのかというと、相続・遺贈を受ける権利がなくなります。
この制度は、欠格事由が起きたときに、効果が発揮されるものです。
特別な手続きは不要で、亡くなった方が欠格することに反対していても、その瞬間に相続権を失うことになります。
相続開始後に欠格事由に該当した場合は、相続発生時にさかのぼって、相続権がなくなるということです。
そのため、いくら遺言書に財産を受け取れることが記載されていても、継承することができなくなります。
欠格事由に該当し、子どもがいる場合はどうなるのかというと、その子どもが代襲相続人となります。
相続欠格となった方に子どもがいれば、子どもは財産を取得することが可能です。
代襲相続は、亡くなった方の子どもと、兄弟や姉妹に認められています。
相続人の子ども(亡くなった方から見て孫や甥、姪)が、代わりに土地や建物といった財産を取得できるというものです。
遺留分を取得できないことにも、注意する必要があります。
遺留分とは、法定相続人に対して認められている「最低これだけは、財産を取得できますよ」という権利のことです。
たとえば遺言書に「すべての財産を長男に取得させる!」という内容が記載されていた場合、ほかの方は財産をなにも受け取れなくなってしまいます。
遺留分請求によって、最低限の財産を取得することが可能です。
しかし、相続欠格となってしまった場合、遺留分さえも受け取ることができません。
遺留分も手に入らなければ、日々の生活に支障が出てしまうでしょう。
財産を取得できる権利を失うのは、特定の被相続人に対してとなります。
たとえば、父親の財産を受け取る権利を失ったとしても、母親の財産は受け取ることが可能です。
別の方の相続権は失わないので、基本的には通常どおりに遺産分割をおこなうことになります。
遺産分割が完了している場合、手続きをやり直す必要があります。
相続欠格となった場合、最初から財産を取得する権利がなかった方として扱うことになります。
財産の取得割合や方法について、一からやり直すことになるので、手間や時間がかかるでしょう。
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最後に、相続廃除とは何が違うのかについて解説します。
相続廃除とは、亡くなった方の意思によって、財産を取得する権利を失うことです。
先述のとおり、相続欠格は特別な手続きは不要で、亡くなった方の気持ちに関係なく自動的に効力が発揮します。
そのため、財産を所有している方が欠格することに反対していても、土地や建物といった財産を取得する権利を失うことになるのです。
その反面、相続廃除は亡くなった方の意思に基づいて、手続きがおこなわれます。
「長女には財産を渡したくない!」「次女の財産を取得する権利をなくしたい…」という気持ちがある場合、有効的な手段となるでしょう。
また、相続廃除は取り消しが可能なところも、大きな違いとなります。
相続廃除の適用条件は、下記の3つです。
亡くなった方に対して悪い行為をおこなった場合、適用される可能性があります。
上記の意思表示は、生前や遺言にておこなうことが可能です。
どちらも家庭裁判所の審判が確定したタイミングで、適用されることになります。
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相続した不動産を売却するときに覚えておきたい流れや注意点とは?
相続欠格とは、相続人としての立場を失ったり、財産を取得する権利を剥奪されたりすることで、5つの事由に該当した場合に適用されます。
適用された場合は、相続・遺贈を受ける権利がなくなったり、遺産分割のやり直しが必要になったりすることに注意が必要ですが、代襲相続は可能です。
相続廃除とは、亡くなった方の意思によって財産を取得する権利を剥奪することで、亡くなった方に対して虐待や著しい非行などをおこなった場合に、適用されることになります。
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