2025-03-24
父が亡くなり相続手続きをおこなっている途中に、相続人である母が亡くなるケースがあります。
このような状態を数次相続といい、通常の相続とは手続き方法が異なるため注意が必要です。
今回は数次相続について、遺産に不動産が含まれている場合の注意点や相続方法などを解説します。
鹿児島市で不動産を相続する予定のある方は、ぜひ参考になさってください。
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はじめに数次相続とはどのような相続なのか、代襲相続や相次相続との違いについて解説します。
数次相続とは、被相続人が亡くなった後に遺産分割協議が未了のまま相続人が亡くなり、次の相続が開始される状況をいいます。
あまり聞きなれない言葉なので難しく感じるかもしれませんが、数次相続は決して珍しいことではありません。
よくある例としては、年齢の近い高齢夫婦が立て続けに亡くなるケースが挙げられます。
たとえば、母が亡くなり遺産分割協議をおこなっていたところ、手続きを終える前に父も亡くなってしまったとします。
このような場合、子どもは母と父それぞれの遺産分割協議をおこなわなければなりません。
なお、初めに発生した相続を1次相続と呼び、次に発生した相続を2次相続、3次相続といいます。
代襲相続とは、本来相続人となるはずだった方が相続開始前に死亡したり、何らかの理由で相続権を失ったりした場合に、その方の子などが相続権を承継する制度です。
たとえば、母が祖母より先に亡くなり、数十年後に祖母も死亡して、相続が発生したとしましょう。
本来は母親が相続するはずの祖母の遺産を、子ども(祖父から見ると孫)が取得するのが代襲相続です。
数次相続は、母親が亡くなったあとに相続人であった子どもが亡くなり、新たに相続が発生している状態です。
つまり数次相続と代襲相続では、相続人が亡くなったタイミング(順番)が異なります。
相次相続とは、相次で(あいついで)という言葉どおり、短期間で立て続けに相続が発生することをいいます。
たとえば、母が亡くなり相続手続きを終えたあと、数年が経過してから父も亡くなるケースなどが該当します。
数次相続との大きな違いは、相続人が亡くなったのが相続税の申告を済ませたあとかどうかです。
相次相続は、遺産分割および相続税の申告まで終えたあとに、新たな相続が起きることを指します。
一方で相次相続は、始めの相続手続きが終わらない間に相続人が亡くなり、新たに相続が発生することです。
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不動産は現金と違って分割が難しいため、遺産のなかに含まれているとトラブルになりやすいとされています。
そんななかで数次相続が発生したら、さらに手続きが難航し、期限内に相続税の申告ができなくなるかもしれません。
ここからは、数次相続における注意点と不動産相続で数次相続になった場合の注意点を解説します。
1次相続で発生した相続税の申告と納税義務は、2次相続の相続人に引き継がれます。
たとえば父が亡くなり、母と長女・次女の3人が相続人になったとしましょう。
この場合、相続税の申告・納税をおこなうのは、母・長女・次女の3人です。
しかし、相続手続きを完了する前に長女が亡くなり、数次相続が発生したとします。
長女に夫と子どもがいる場合、長女が納税するはずだった相続税を、夫とその子が引き継がなければなりません。
したがって、父の相続による申告と納税は、母、次女、長女の夫と子どもがおこなうことになります。
相続税の申告は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内におこなわなければなりません。
しかし、数次相続では申告義務者が申告する前に亡くなることで、申告義務が次の相続人に引き継がれるため、申告期限が延長されます。
先ほどのケースで考えると、長女の夫と子が長女にかわっておこなう父の相続税の申告期限は、長女の相続における申告期限と同日になります。
母や次女がおこなう父の相続税の申告期限は、従来どおり「父が亡くなってから10か月以内」となる点にご注意ください。
数次相続によって相続人となった方も相続放棄が可能です。
相続放棄とは、被相続人の財産を引き継がず、相続権を放棄することです。
相続では、現金や不動産などプラスの財産だけでなく、借金や未払金といったマイナスの財産も引き継ぎます。
また不動産は高額な資産ではありますが、過疎化が進む田舎の土地などは売却や活用が難しく、負の遺産となる恐れがあります。
活用できない土地を相続した場合でも、相続税の課税対象となり、また取得後は定期的に管理を続けなければなりません。
相続人の負担を軽減するため、相続人には被相続人の財産を放棄する権利が認められています。
ただし、2次相続のみを承認して、1次相続だけ相続放棄を選択することはできません。
たとえば、父が亡くなった後にすぐ母も亡くなった場合、子どもには父と母それぞれの財産を相続する権利があります。
父の相続を放棄して母の財産のみを相続することは可能ですが、父の相続を放棄して母の財産だけを取得することはできません。
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冒頭でも触れたように、数次相続は通常の相続に比べて手続きが複雑です。
数次相続が発生した場合に備えて、手続きの流れを確認しておきましょう。
被相続人による遺言書がない場合は、遺産分割協議をおこないます。
遺産分割協議とは、相続人全員で遺産の分割方法について協議することです。
協議を成立させるには相続人全員の同意が必要なので、はじめに相続人を確定させておく必要があります。
誰が相続人に該当するかは、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取得すれば確認できます。
相続人が確定したら遺産分割協議をおこない、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書の作成は義務ではありませんが、トラブル防止のためにも、話し合った内容は書面に残しておきましょう。
数次相続の場合、1次相続と2次相続の遺産分割協議書を1つにまとめる方法と、別々に作成する方法の2パターンがあります。
まとめて作成すると混乱を招く可能性があるため、1次相続と2次相続を分けて作成することをおすすめします。
不動産を相続した方は、被相続人から相続人へ名義を変更する「相続登記」が必要です。
数次相続では、基本的に1次相続の相続登記を終えてから2次相続の手続きをおこないます。
ただし下記に該当する場合は、「中間省略登記」により手続きを1回で済ませることが可能です。
中間省略登記とは、被相続人の名義から最終的な相続人の名義へ移すことです。
手続きが1回で完結するため、手間や費用を削減できるというメリットがあります。
なお、相続登記はこれまで任意の手続きでしたが、令和6年4月1日から義務化されています。
相続登記の申請期限は、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内です。
期限内に申請ができないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。
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相続した不動産を売却するときに覚えておきたい流れや注意点とは?
遺産分割を終えていない状態で相続人が亡くなり、相続が重なって発生している状態を数次相続といいます。
数次相続は通常の相続とは手続き方法や相続税の申告期限が異なるため、事前に流れを把握しておくことが大切です。
不動産を相続した方は相続登記も必要なので、早めに準備に取り掛かることをおすすめします。
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