不動産相続で住宅ローンは対象?支払わなくていい場合と対処法を解説

不動産相続で住宅ローンは対象?支払わなくていい場合と対処法を解説

相続する予定の不動産に住宅ローンの残債が残っている場合はマイナスの財産として相続しなければなりません。
状況によっては支払わなくていい場合があるのをご存じでしょうか。
今回は不動産相続でローンは対象となるのか、支払わなくていい場合と対処法を解説します。

不動産に残っている住宅ローンは相続の対象になる?

相続税は、被相続人から相続した財産すべてが課税対象となるため、住宅ローンなどの債務も相続税の対象となります。
不動産を相続した際には、原則残債も全額負担する義務はありません。
金融機関は回収のために相続人全員に支払いを請求する権利があるため、遺産分割協議で負債者を1名に取り決めても、その希望がとおらない可能性があります。
しかし実際は、不動産を相続した方が全額引き継ぐ対応でも認められているようです。
その場合には確定申告にて「債務控除」をすれば相続人の負担軽減が可能です。

不動産相続の際に住宅ローンを支払わなくていい場合とは?

故人が団体信用生命保険(団信)に加入していた場合には、住宅ローンが全額免除になり、相続人に課せられるのは相続税だけです。
その際には、金融機関へ連絡、指定された書類の提出、完済したら「抵当権抹消登記」など各種手続きを忘れないようにしましょう。
団信は任意保険のため加入しなかったり、持病により加入できないなどの理由で、団信に加入せず生命保険を組んでいる方もいますが、残債が免除されないケースです。
相続人の負担となってしまいます。

不動産相続でローンの残債が多すぎる場合の対処法

被相続人が住宅ローンを残して亡くなってしまった場合には、まずは金融機関に残高を確認しましょう。
被相続人が団信に加入していれば残債はなくなりますが、加入していない場合には住宅ローンの返済も負担しなければなりません。
プラスの財産以上にマイナスの財産が上回る可能性がある場合には、相続放棄も適切な対処法であると言えます。
ただし、相続放棄をする際の注意点は3点あり、1点目は相続放棄で相続を知った日から3か月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。
報告を怠ると相続放棄できない可能性があるので注意してください。
2点目は法定相続人全員が相続放棄した場合には、家庭裁判所が選任する相続財産管理人が必要です。
選定されるまでは、相続人が管理しなければなりません。
3点目は遺産を少しでも手を付けてしまった場合には相続放棄はできません。

不動産相続でローンの残債が多すぎる場合の対処法

まとめ

相続する不動産に住宅ローンが残っていた場合には、法定相続人全員に返済義務があります。
被相続人が団信に加入していれば残債全額免除の可能性があるため、加入状況を確認したり、残債控除で負担が小さくなる可能性もあります。
相続人の状況によって判断は異なるため、よく検討すると良いでしょう。

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