2025-02-04
相続トラブルを避けるために生前対策をしたいけれど、自分に適した遺言書の種類はどれになるのかわからずに悩む方は多いです。
相続で使える遺言書は大きく分けて3種類ありますが、それぞれ作成方法や費用などが異なります。
こちらの記事では、自筆証書遺言と公正証書遺言と秘密証書遺言の3種類の遺言書について解説します。
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自筆証書遺言とは、遺言を残す方が自ら本文を作成する方法です。
紙とペンと印鑑があれば作成できる手軽さもあり、もっとも多くの遺言書が自筆証書遺言の形式で作られています。
メリットは、費用をかけずに手軽に作成できるうえ、法務局で預かってもらえるので紛失するリスクが少ない点です。
デメリットは、自宅に保管していると見つけてもらえなかったり、法定相続人に不利な内容が記載されていると隠蔽される可能性がある点です。
遺言書保管制度を活用すれば、相続が発生するまで法務局が原本を保管してくれるのでデメリットを解消できます。
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公正証書遺言とは、遺言を残す方の言葉を聞いた公証人が本文を作成する方法です。
専門知識を持った方が書面を作成してくれるので、作成ミスが発生するリスクが低く、亡くなった後も自分の意思をしっかりと主張できます。
メリットは、無効になる可能性が低く、文字を書けない状態でも公証人が自宅や病院を訪れて作成してもらえる点です。
デメリットは、遺言で残す財産の金額に応じた手数料が発生したり2人の承認が必要だったり、手続きに手間がかかる点です。
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秘密証書遺言とは、遺言の内容を隠した状態で公証役場に出向いて認証してもらう方法です。
遺言の内容は当事者がなくなるまで明かされず遺言書がある事実だけが知られている形式で、3種類のなかでもっとも利用率が低いとされています。
メリットは、誰にも遺言の内容を知られずに済む点です。
デメリットは、公証役場の検認が必要だったり紛失や隠ぺいされるリスクがある点です。
ほかの2種類と比較すると、実務上はほとんど使われていないのですが、遺産の引継ぎ先は自分の意志で決めたいとこだわりのある方に向いています。
署名と押印をすれば作成できるので、文字が書けない状態でもパソコンや代筆でも作成可能です。
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相続の生前対策として遺言書を作成するのであれば、無効になるリスクが低い公正証書遺言がおすすめです。
費用面で負担を感じるのであれば、自分で作成して自宅に保管できる自筆証書遺言を残せます。
また、実務上の利用率は低いものの、遺言の内容を隠したい方は秘密証書遺言の作成を検討しましょう。
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