2024-11-12
土地を売るとさまざまな税金を支払わなければならず、売却代金のすべてが利益になるわけではありません。
しかし、土地を売るときにかならずかかる税金と免除される可能性がある税金があり、売り方によっては税金の金額を減らせます。
今回は、土地を売却すると必ずかかる税金と場合によってかからない税金、税金がかからない土地の売り方についてご紹介します。
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売り方に関わらず、土地を売却すると必ずかかる税金が収入印紙によって支払う印紙税です。
これは、不動産売買契約書をはじめとする課税文書を作成したときに記載された売却代金に応じてかかる税金になります。
多くの取引では売主と買主が1部ずつ契約書を保管するため、その両方に別途印紙税が必要です。
また、売却した土地の所有権移転登記をおこなうときは登録免許税がかかります。
土地に抵当権が設定されているのであれば、抵当権抹消登記のための登録免許税も必要です。
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土地を売却した際、売却代金によって利益が出ると課されるものの、場合によってはかからない税金もあります。
譲渡所得税は、土地の売却代金で生じた利益に課される代表的な税金です。
売却代金から土地の取得費や譲渡費用を差し引いた残りの利益に課税されるため、利益がマイナスになる場合はかからない仕組みになっています。
同様に、収入に応じて課される住民税も利益がマイナスになると課されません。
さらに、復興特別所得税も売り方や利益の状態によってはかからない税金の1つです。
売却による利益があるときでも、利用できる控除によって相殺できるのであればこうした税金は非課税になります。
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取得費や譲渡費用を除いた売却代金が3,000万円よりも安いのであれば、3,000万円控除を利用すると全額非課税にできます。
ただし、控除を利用するためにはその物件がマイホームや相続した物件である必要があるため注意しましょう。
また、土地を購入したときの購入費用である取得費よりも安く売れば、利益がマイナスになるため税金がかかりません。
どうしても譲渡所得が発生してしまうケースでも、その土地を所有していた期間によっては税額を抑えられる可能性があります。
被相続人と合わせて10年以上所有しているマイホームであれば、通常の売却よりも譲渡所得税や住民税の税率を軽減できるのです。
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どのような土地を売却しても、印紙税と登録免許税は必ずかかってしまいます。
一方で、譲渡所得税や住民税などは、利益が発生しない限り課されない税金です。
控除をうまく活用したり、取得費よりも安く売ったりと売り方を工夫して税金を抑えましょう。
鹿児島市の不動産売却なら南国殖産株式会社へ。
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