土地の売却にかかる税金の節税対策とは?利用できる特例もご紹介

土地の売却にかかる税金の節税対策とは?利用できる特例もご紹介

土地の売却にかかる税金を節約したいと、お悩みではありませんか?
土地の売却にかかる税金について知れば、適切な対策を講じて節税を目指せます。
そこで今回は、土地の売却にかかる税金の内容・対策・特例についてご紹介します。

土地の売却にかかる税金の主な内訳

土地の売却には、主に印紙税・登録免許税・譲渡所得税の3つがかかります。
印紙税
売買契約書に貼る収入印紙の金額であり、売手用と買手用の2部の内、自らの分のみを負担するのが一般的です。
金額は契約金額により異なりますが、1~3万円程度が相場です。
登録免許税
ローンが残っている土地を売却した場合、金融機関の抵当権を抹消するために、1,000円前後の費用がかかります。
土地の所有権移転登記にも費用がかかりますが、そちらは買手が負担するのが一般的です。
譲渡所得税
土地の売却益に対する所得税であり、(譲渡価格-取得費-譲渡費用)×所有期間に応じた税率で算出できます。
3つの中でもっとも高額なのが譲渡所得税であり、節税対策もこれに対しておこなわれます。

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土地の売却にかかる税金の節税対策

譲渡所得税を節約するには、取得費と譲渡費用を漏れなく計上して最大化し、税率を掛ける金額を抑える必要があります。
取得費と譲渡費用について、それぞれの内容と計上できる項目を確認してみましょう。
取得費
土地の取得にかかった費用のことであり、購入時の仲介手数料や印紙税、登録手数料、不動産取得税などが計上できます。
譲渡費用
土地の売却にかかった費用のことであり、売却時の仲介手数料や印紙税、建物の取壊し費用などが計上できます。
抵当権抹消費用はよく譲渡費用と勘違いされますが、認められませんのでご注意ください。

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土地の売却において節税対策として使える特例

土地の売却において節税対策として使える特例を、3つご紹介します。
10年を越えて所有する土地の軽減税率
10年を越えて所有しているなど、一定の条件を満たす土地の売却益は、6,000万円以下の部分のみ税率が軽減されます。
相続した土地の特例
相続した土地の売却益には、取得費として相続税額を加算できます。
居住用財産の3,000万円特別控除
家を建てて住んでおり、取壊してから1年以内にそのまま売却した土地は、譲渡所得から3,000万円の控除が受けられます。

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土地の売却において節税対策として使える特例

まとめ

土地の売却には、主に印紙税・登録免許税・譲渡所得税の3つがかかり、とくに高額なのが譲渡所得税です。
譲渡所得税を節約するためには、取得費と譲渡費用を漏れなく計上して最大化し、税率を掛ける金額を抑える必要があります。
10年を越えて保有していた、相続した土地を売却した、住んでいた家を壊して1年以内の売却など、条件に合えば特例も活用できます。

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