2024-11-05
結婚や恋愛に関する価値観は多様化しており、事実婚の状態を貫くカップルも少なくありません。
そこで気になるのは、将来的に自分の財産を事実婚のパートナーに相続できるかどうかではないでしょうか。
今回は、事実婚のパートナーに相続権があるのかお伝えしたうえで、事実婚の相手に財産を相続する方法や、相続時の注意点について解説します。
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事実婚のパートナーには、原則として遺産を相続する権利はないため、事実婚の相手に財産を相続したい場合は注意が必要です。
財産を相続する権利を得られるのは、民法により定められた法定相続人と決まっています。
法定相続人になれるのは、婚姻関係のある配偶者や、子ども・直系尊属・兄弟姉妹のみであり、事実婚のパートナーは含まれません。
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事実婚のパートナーは相続権を得られませんが、いくつかの方法で財産を相続できます。
今のうちに財産を渡したい場合は生前贈与が有効で、年間110万円までの贈与に対しては贈与税がかかりません。
死亡保険金の受取人に事実婚のパートナーを指定する方法も有効で、この方法なら現時点で預貯金や不動産がない方も財産をパートナーに遺せます。
また、遺言書を遺しておくと法定相続人以外にも遺贈ができるため、事実婚のパートナーにも事実上の相続をおこなえます。
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先述したように、遺言書を遺すと事実婚のパートナーにも財産を遺贈できますが、この場合は相続税が2割加算となることが注意点です。
通常よりも高額な相続税が発生するため、現金以外の財産を遺す場合はとくに注意しましょう。
次に、戸籍上の配偶者が相続人になる場合、相続税の配偶者控除を適用できますが、事実婚のパートナーには配偶者控除が適用されません。
また、事実婚のパートナーが不動産を相続する場合、小規模宅地等の特例も適用されないため要注意です。
小規模宅地等の特例を適用できるのは法定相続人に限られるため、相続税が発生する可能性が高くなります。
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事実婚のパートナーには相続権がなく、原則として遺産を相続させられません。
生前贈与や遺言書による遺贈など、いくつかの方法で事実婚のパートナーにも財産を相続させることは可能です。
しかし、遺贈では相続税が2割加算されることや、不動産相続で小規模宅地等の特例を適用できないことなどには注意しましょう。
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