2024-11-02
土地を売却するときは、さまざまなタイミングで書類を提出するように求められます。
どのタイミングで、どんな書類が必要になるのかをあらかじめ知っておくと、最短ルートで土地を売却することが可能です。
今回は、土地の媒介契約、引き渡し時、売却後の3つのタイミングに分けて、それぞれの必要書類をご紹介します。
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土地売却で最初のステップとなるのが査定の依頼ですが、不動産会社がインターネット上の情報をもとにおこなう簡易査定時の必要書類はとくにありません。
しかし、担当者が現地を訪れて調査する訪問査定では、必要書類として「登記済証」もしくは「登記識別情報」と、「土地の確定測量図」を用意するよう求められる場合があります。
その後の媒介契約時の必要書類は「本人確認書類」で、建物がある場合は「間取り図」「確認申請書」「耐震診断報告書」「アスベスト使用調査報告書」などがあれば用意しておきましょう。
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土地の売却が決まった場合は、売買契約締結時の必要書類として「本人確認書類」「印鑑証明書」の用意が必要です。
土地の引き渡し時の必要書類は「売買代金が振り込まれる銀行口座の通帳」「住民票」で、住宅ローンを利用していた場合は「抵当権抹消書類」、建物がある場合は「鍵」も用意します。
取得から有効期限がある書類もあり、印鑑証明書と住民票は取得から3か月以内のものでなければならないため、取得するタイミングに注意しましょう。
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土地の売却後に利益(譲渡所得)が出た場合は、譲渡所得税が発生するため、確定申告をおこなう必要があります。
確定申告の必要書類は多く、まず税務署から「確定申告書付表兼計算明細書」、「確定申告書大一表」、「確定申告書第三表」を、法務局から「登記事項証明書」取得しましょう。
さらに「本人確認書類」と、土地を売買したときに受け取った「売買契約書のコピー」と、仲介手数料など譲渡所得税の計算に使った「領収書」も用意します。
なお、土地の売却で利益が出なかった場合は、確定申告の必要はありません。
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土地の媒介契約を結ぶ際は「登記済証」などが、売買契約時には「印鑑証明書」などが必要書類となります。
印鑑証明書や住民票は、発行から3か月以内のものでなければ無効になるため、取得する時期にも注意が必要です。
また、土地の売却で利益が出た場合は確定申告が必要なため、この場合の必要書類も確認しておきましょう。
鹿児島市の不動産売却なら南国殖産株式会社へ。
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