「相続人不存在」の遺産はどうなる?相続人不存在の手続きの流れも解説

「相続人不存在」の遺産はどうなる?相続人不存在の手続きの流れも解説

不動産を所有したまま亡くなった場合、相続人がいないと遺産はどのように扱われるのでしょうか。
確かに難しいといえる理由もありますが、一戸建ての条件によっても売れやすさは変わります。
そこで今回は、一戸建ての売却が難しいといわれる理由について、原因や対策も併せて解説します。

相続人不存在とは

相続人不存在とは、すでに亡くなった方(被相続人)の遺産を相続する方(相続人)が一人もいない状態を指す言葉です。
基本的に相続人不存在が起こるケースは、配偶者やきょうだいなど民法で定められている法定相続人が存在しない場合が多いです。
かりに法定相続人がいたとしても、対象の方が全員で被相続人の遺産を相続放棄したときは、財産を相続できる方がいないため相続人不存在に該当します。
また、法定相続人にあたる方が相続権を欠格・廃除されたケースも、相続人不存在となる事例のひとつです。
欠格および廃除には、被相続人を脅迫して遺言書の内容を変えさせたり、被相続人が殺害委された事実を告発しなかったりした場合が該当します。

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相続人不存在になると遺産の扱いはどうなる

遺産があるにも関わらず相続人不存在になった場合、遺言書があればその内容に従います。
お世話になった方や団体への寄付など、遺言書に記されている方や団体が遺産を受け取ることになります。
生計をともにしていたなど生前に特別親しい関係にあった場合、家庭裁判所から認められると特別縁故者となり、遺産を相続する権利が発生することも覚えておきましょう。
特別縁故者になると全額あるいは一部の遺産を受け取れます。
なお、遺言書が発見されず特別縁故者も存在しないと断定されると、遺産はすべて国庫に帰属すると判断されて国の所有物となります。

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相続人不存在のケースで必要となる手続きの流れ

相続人不存在になると、まず被相続人の遺産管理を担う相続財産管理人の選任手続きが必要になります。
被相続人が亡くなったことを家庭裁判所が公告し、2か月が経過したら債権申立ての公告手続きへとすすみます。
設定した期限を過ぎても相続人が確認できないと相続人捜索の公告をおこない、それでも相続人が名乗り出ない場合は相続人不存在が確定するのです。
なお、特別縁故者への財産分与の申立て手続きは相続人不存在が確定したら3か月以内に済ませましょう。
期限を過ぎると特別縁故者は被相続人の遺産を受け取る権利を消失します。
特別縁故者が受け取れる遺産の金額は家庭裁判所によって決定され、余りが生じた場合は国庫に帰属されます。

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相続人不存在のケースで必要となる手続きの流れ

まとめ

相続人不存在とは、遺産を相続できる法定相続人が誰ひとり存在しない状態のことです。
相続人がいないケースでは、遺言書に記されている方などが遺産を相続します。
なお、相続人不存在の手続きには期限が設けられていることもあるため注意が必要です。

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