2024-09-24
不動産の相続が発生した際は、相続人同士で協議をおこなって誰が相続するかを決定します。
その際、相続人は1人の名義にすることも、複数人の共有名義にすることも、どちらも可能です。
そこで今回は、不動産を相続する予定がある方に向けて、不動産の共有名義の登記とは何か、その手順とデメリットについても解説します。
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共有名義の相続登記とは、複数人で被相続人の不動産を共有することです。
これをおこなうと、相続人はそれぞれの持分に応じてその不動産を使用できるようになります。
共有名義になる場合の多くは、複数いる法定相続人が法定相続分どおりに相続したときです。
たとえば、遺産が土地や家などの不動産しかなく、物理的に分割できないケースが挙げられます。
なお、共有名義の不動産に重大な変更が起こる可能性のある行為をおこなう際は、共有者の同意を得なければなりません。
共有物の管理行為には共有者の過半数、変更行為には共有者全員の同意を得る必要があるのです。
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不動産の共有名義の相続登記をおこなうには、まず相続人の範囲を確定させるために戸籍を取得しなければなりません。
また、相続人全員の現住所を登記しなければならず、住民票の写しか戸籍の附票も必要です。
そして、次にすることは相続する不動産の調査であり、法務局ですべての不動産の登記簿謄本を取得します。
相続人が確定し不動産の調査も終わったら、登記申請書を作成して法務局に提出します。
一般的な登記申請書の作成方法については、法務局のHPで確認が可能です。
不動産の相続登記時には、登記申請書とそのほかの添付書類と一緒に、登録免許税も納めなければなりません。
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共有名義で不動産を相続するデメリットのひとつが、その不動産の売却が難しくなることです。
売却するには共有者全員の同意を得なければならないし、売却価格や誰が中心となって売却を進めるかの調整に手間がかかってしまうこともあります。
あとから共有関係を解消するとなったとき、費用が発生することも共有名義のデメリットです。
共有者のうちの1人に持分を移転する際の登記費用や贈与した際の贈与税は、相続のときよりも高額になります。
そして、相続人同士で揉め事になりやすいことも共有名義のデメリットです。
相続したときは揉め事になるとは思えなくても、時の経過とともに事情が変わっていき、相続人同士がずっと良い関係でいられるとは限りません。
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不動産の相続登記における共有名義とは、複数の相続人で被相続人の不動産を共有することです。
その際の手順は、相続人の確定、不動産の調査、そして法務局への登記申請書の提出と続きます。
不動産の相続登記で共有名義にするデメリットは、売却が難しくなることや相続人同士の揉め事の原因になることです。
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