2024-07-16
海外在住で日本に不動産を所有している方も多いと思いますが、なかには売買したいと考えている方もいるでしょう。
しかし、海外在住でも不動産の売買が可能なのかと疑問に感じている方もいるのではないでしょうか。
ここでは海外在住での不動産売却の流れや注意点について解説します。
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結論から言いますと、海外在住でも不動産売却は可能です。
海外居住の場合、日本国内に住所がなく海外在住期間が1年以上となると「非居住者」扱いになります。
一般的に家の売買の際には住民票が必要ですが、「非居住者」には日本に住所がないので住民票がありません。
この場合には、司法書士や弁護士など専門家を代理として立てると売買が可能となります。
そのため、一般的な売買とは異なる手続きや書類が必要となり、直接自分だけで売却手続きができないので注意しましょう。
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海外在住で不動産売却をおこなう流れは、国内で不動産を売買する際と同様に、依頼する不動産会社を探します。
しかし、非居住者に対応していない会社もあるので、事前に状況をご説明し確認を取らなければいけません。
また、同時に不動産売却の代行を依頼する司法書士も探しましょう。
次に必要書類の準備をします。
必要書類は、「在留証明書」「サイン証明書」「代理権限委任状」です。
不動産会社によって売買活動がおこなわれ、買主が決まれば売買契約をおこないます。
一般的な不動産取引では、売買の際に両者が立ち会いますが、海外在住の場合には代理人を立てて契約が可能です。
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海外在住で不動産売却をおこなう際には税金に関するいくつかの注意点があります。
基本的に、海外在住の場合(非居住者)は課税対象ではありませんが、国内で不動産の売却益が出た場合には源泉徴収が必要となるケースもあるので注意しましょう。
買主が個人ではない場合や物件が本人もしくは6親等以内の親族の居住用ではない場合、また買取価格が1億円を超える場合などすべての条件にあてはまる場合は、源泉徴収が不要です。
なお、不動産で利益が出た場合には確定申告も必要ですが、非居住者は確定申告ができないので、この場合には納税管理人を選任する必要があります。
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海外在住でも不動産売却は可能です。
まず不動産会社や司法書士を決め、必要書類を準備・売買活動・売買契約の流れで進めます。
一般的な不動産売買において源泉徴収は必要ありませんが、非居住者の場合源泉徴収が必要になるケースがあるので注意しましょう。
鹿児島市の不動産売却なら南国殖産株式会社へ。
安心と信頼の地域総商社で、不動産についての気になる相談に真摯に対応いたします。
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