2024-05-14
さまざまな事情で、生活保護の受給を検討している方は少なくないかと思います。
しかし、「生活保護を受けると不動産は売却しなければいけないの?」と不安を感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、生活保護の要件や不動産の所有と不動産の関係性、リースバックについて解説していきます。
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生活保護を受給するためには、「収入」「資産活用」「能力活用」などの要件を満たしている必要があります。
収入の要件は、「世帯全員が資産や能力などを最低限度の生活を営むために活用しても、生活が困難になる場合」です。
資産活用については今回のテーマとも関わりが深い部分ですが、基本的には「生活に使用されていない土地や家屋があれば売却し、生活費に回す」ことを求められます。
能力活用の要件については、「能力に応じて就労し、収入を得る努力をすること」が主な内容となっています。
そのほかの要件として、親族へ援助を依頼することなどが挙げられるでしょう。
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先述したように、不動産を所有していて生活保護を受給したい場合は基本的には売却を求められます。
しかし例外として、「現在居住しているマイホーム」であれば所有したまま生活保護を受給することが可能です。
資産活用の要件では「生活に使用されていない土地や家屋」となっているため、実生活で使用しているマイホームは売却の必要はないということです。
ただし、住宅ローン完済前の住宅を所有している場合は、原則として生活保護の受給対象とならない点に注意しましょう。
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リースバックとは、「マイホームを一度売却したあとに、そのマイホームを買主から賃貸として借り受けること」を指します。
リースバックであれば、不動産を所有していることにはならないため、生活保護を申請することができるようになります。
ただし、賃貸物件で生活しながら生活保護を受給する場合、「家賃の金額」は厳しく見られることに注意が必要です。
なぜなら、リースバックでも賃料が生活保護が認められる金額でおさまらない場合は、受給できない可能性があるからです。
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生活保護を受給するためには収入や資産活用、能力活用などの要件を満たす必要があり、基本的に生活に使用していない不動産を所有している場合は売却を求められます。
ただし、実際に生活しているマイホームは所有したまま生活保護を受けられますが、住宅ローンの返済が終わっていない場合は受給できません。
その場合は、リースバックをすることで生活保護を受けられるようになりますが、生活保護が認められる賃料でおさまるかどうかに注意が必要です。
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