道路に面していない土地の売却とは?土地の価格基準や売却の方法を解説

道路に面していない土地の売却とは?土地の価格基準や売却の方法を解説

道路に面していない土地の場合、再建築ができないことから、売却する際の価格が下がってしまうことをご存じでしょうか。
土地の売却をお考えの方であれば、できるだけ高く土地を売却したいですよね。
そこで今回は、道路に面していない土地の価格の基準や売却の方法について解説します。

道路に面していない土地の種類や、接道義務について

道路に面していない土地は「無道路地」と呼ばれ、3つの種類があります。
3つの種類とは、「道路ではない道に面している」、「道路に面していはいるが間口が足りない」、「他の土地に囲まれている」のことをいいます。
また、道路と土地に関する規定について、建築基準法では、幅員が4m以上の道路に、土地が幅2m以上接している「接道義務」が定められています。
なお、「接道義務」は、緊急車両の移動や出入りを確保するもので、消防活動などを円滑におこなうことを目的としています。

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道路に面していない土地を売却するときの価格の基準とは?

道路に面していない無道路地は、接道義務を満たさず再建築ができないと定められています。
そのため、通常の土地に比べて利用価値が低く、売却時の価格も下がります。
また、基本的な土地の査定基準は「坪単価×坪数」です。
査定はそのほかにも、駅までの距離など交通の利便性や買い物のしやすさなど、さまざまな条件の総合評価で決まります。

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道路に面していない土地を売却する方法にはどのような方法がある?

前述したように、道路に面していない無道路地は、接道義務を満たさず、再建築ができない「再建築不可物件」となります。
「再建築不可物件」になっている場合、隣地を購入して間口を2m以上に広げれば、接道義務を満たせることになります。
接道義務を満たすことができれば、再建築可能物件として売却することも可能になるでしょう。
また、売却する方法には、土地を建築部分を後退させて、前面道路の幅を増やす「セットバック」という方法もあります。
そのセットバックによって、土地に接する道路の幅員が4m以上にして、接道義務を満たせば再建築可能物件として売却できるでしょう。

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道路に面していない土地を売却する方法にはどのような方法がある?

まとめ

道路に面していない土地は「無道路地」と呼ばれていますが、建築基準法では「接道義務」を定めています。
また、無道路地は、接道義務を満たさず再建築ができないため、通常の土地に比べて利用価値が低く、売却時の価格も下がります。
道路に面していない土地を売却する方法としては、「隣地を購入して接道義務を満たす方法やセットバックなどです。

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