―空き家を放置している方へ― 徹底解説



空き家を放置するとさまざまなデメリットが生じます。
所有しているだけで税金や維持管理のコストがかかるため、不要な空き家は処分するのがおすすめです。
売却によって、空き家を所有するリスクからも解放されるでしょう。



▼空き家を放置するデメリット

空き家を放置するデメリット

まずは、空き家を放置するデメリットを解説します。


デメリット1:老朽化が進む

デメリットとしてまず挙げられるのが、老朽化が進むことです。
人が住まなくなった家は、換気不足となり、湿気が溜まりやすくなります。
湿気はカビを発生させたり、木材を腐らせたりする原因のひとつです。
そのため、空き家を放置すると、躯体部分にも大きなダメージを与えてしまいます。
また、空き家となった家は築年数が経過しているケースが多いです。
すでに老朽化がはじまっているにも関わらず、空き家になってしまうと、さらに老朽化が進んでしまうでしょう。


デメリット2:犯罪の温床になりやすい

犯罪の温床になりやすいことも、デメリットのひとつです。
放置され人の気配がない空き家は、不法侵入や放火などの犯罪リスクが高まります。
また、近年は、放置された空き家が振り込め詐欺の拠点(振込先の住所を空き家にする)となるケースが増えています。
犯罪の温床になれば、治安の悪化を招いたり、近隣の住民に迷惑がかかったりするため注意が必要です。


デメリット3:野生動物や害虫の住処になる

野生動物や害虫の住処になることも、デメリットのひとつです。
庭の手入れを怠ると、雑草が伸び放題になるため、犬や猫、ネズミなどの住処になることがあります。
蜂が巣をつくる可能性も否めません。
蜂によって近隣の住民や通行人が怪我をし、近隣トラブルにつながったケースもあります。


デメリット4:資産価値が低下する恐れがある

放置された空き家は、周辺の住宅を含めて資産価値が低下する可能性があります。
老朽化が進むといった、空き家自体の問題だけでなく、景観が悪化する恐れがあるからです。
空き家の存在が景観悪化を招いている場合、売却も難しくなるでしょう。


デメリット5:損害賠償責任を負うリスク

地震や台風などの自然災害によって、屋根が吹き飛んだり外壁のタイルが剥がれ落ちたりすることがあります。
人や車、建物が被害を受けた場合、所有者はその責任を負わなくてはなりません。
築年数の経過した空き家を所有している場合は、地震や台風を常に気にしなければならず、精神面でも大きな負担となります。



▼空き家の放置によって税金の負担も大きくなる?

空き家の放置によって税金の負担も大きくなる?

続いて、空き家にまつわる税金について解説します。

冒頭でも解説したとおり、空き家は所有しているだけでコストがかかります。
維持管理するための費用だけでなく、下記のような税金も発生するため注意が必要です。

  • ・固定資産税
  • ・都市計画税

固定資産税は、鹿児島市においても、毎年1月1日の時点の所有者に対して課税されることになっています。
都市計画税は、市街化区域内にある不動産が課税対象です。
このように、空き家であっても税金を支払う義務が生じます。
「住んでいないから税金は支払わない」といったことはできません。
将来住むことが決まっていたり、賃貸物件として活用したりする予定がない場合、空き家を所有するメリットはあまりないといえるでしょう。


また、特定空家に指定されると税金の負担が大きくなります。

空き家を放置すると、自治体から特定空家に指定される可能性があります。
特定空家とは、倒壊や景観悪化のリスクがあり、放置することが望ましくないと判断された空き家です。
下記のような空き家は、特定空家に指定されるリスクが高くなります。


  • ・適切なメンテナンスがおこなわれないため倒壊の危険がある
  • ・伸びきった雑草によって害虫が発生するなど、衛生上有害な環境になっている
  • ・外壁の剥落や窓ガラスの損傷などにより景観が損なわれている
  • ・敷地内への侵入が容易なため、放火や犯罪が発生しやすい状況になっている

放置状態が続き、近隣の住民や通行人の迷惑になるような空き家は、特定空家に指定されるかもしれません。


特定空家に指定されるデメリットは、固定資産税の負担が大きくなることです。
通常の空き家には、住宅用地の特例が適用されているため、固定資産税が軽減されています。
しかし、特定空家の場合はこの特例の対象外となり、納税額が増えてしまいます。
とはいえ、特定空家に指定されたからといって、すぐに税金が増えるわけではありません。
自治体から空き家の状態を改善するよう指導や勧告が入るため、応じれば増税まで至らないケースが多いです。
もし指導や勧告に従わず、増税後も空き家の状態が改善されない場合は、強制的に解体されてしまいます。
解体費用は所有者に対して請求されるので、自治体からの改善要求には速やかに応じるようにしましょう。



    ▼空き家を放置せずに売却するメリット

    空き家を放置せずに売却するメリット

    最後に、空き家を放置しないための売却方法やメリットを解説します。


    売却方法1:中古物件として売る

    築年数が20年未満なら、中古物件として売り出してみましょう。
    そのままの状態で住めるならリフォームも不要なので、コストをかけずに売却できるのがメリットです。
    もしリフォームが必要なら、優先順位を決めて修繕することをおすすめします。
    リフォーム費用は回収しにくく、赤字になる可能性があるからです。
    とはいえ、リフォームによって見た目の印象が良くなれば、空き家でもスムーズな売却が見込めます。


    売却方法2:古家付き土地として売る

    空き家を売却したい場合、古家付き土地として売り出す方法もあります。
    土地をメインに売却し、建物はおまけとして販売する方法です。
    建物は築20年を過ぎると、資産価値がほぼなくなるといわれています。
    そのため、空き家の築年数が20年を超えている場合は、中古物件として売り出してもなかなか売却できないかもしれません。
    土地値で売り出せば、解体やリフォームを考えている方に向けた売却をおこなえます。
    リフォームも必要ないため、コストをかけずに売却できるのがメリットです。
    ただし、築20年が経過していても、リフォームしていたり不具合を修繕していたりする場合は、中古物件として売り出すこともできます。
    中古物件にするか、古家付き土地にするかの判断は難しいため、売却方法についてはじっくり考えるのがおすすめです。


    売却方法3:更地にして売る

    更地にすれば、古家付き土地よりスムーズに売却できる可能性があります。
    買主側で解体が不要になったり、購入後すぐに新築工事に着工できたりするからです。
    また、放置された空き家の場合、引き渡し後に雨漏りやシロアリ被害などのトラブルが発生する恐れがあります。
    更地にすれば、そのような不安もありません。
    劣化の激しい空き家によってマイナスの印象を与えることもないため、早期の売却が見込めます。



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