2024-03-05
自宅を売却する理由として、意外にも頻繁に挙げられるのが「隣人・近隣トラブル」です。
素早く売却して住環境の良い場所へ引っ越したいところですが、売却時には買主に近隣トラブルの存在を報告する告知義務が生じるのかは疑問に思うものです。
そこで今回は、近隣トラブルには告知義務があるのか、隣人・近隣トラブルのある不動産をスムーズに売却する方法をご紹介します。
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隣人・近隣トラブルがある物件は「環境的瑕疵のある物件」と呼ばれています。
環境的瑕疵のある物件は、買主にとって不利益が生じる可能性が高く、売主は買主に対して隣人・近隣トラブルが生じている事実を伝える必要があるため注意しましょう。
もし告知せずに売却すると、買主より損害賠償請求を受ける可能性があるため少しでも気になることは伝えておくと安心でしょう。
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隣人・近隣トラブルが未解決の状態のまま不動産売却に臨むと、一般的な物件と比較して売却価格が下がるリスクが高いです。
具体的にどのようなトラブルが環境的瑕疵に当てはまるか明確な定義は無く、減額幅はトラブルの内容により異なります。
減額のリスクを避けたい場合は、隣人・近隣トラブルを一切気にしない買主を探す必要があります。
しかしこの方法は、買主がなかなか見つからずに売却活動が長期化してしまいがちなので、あまり推奨はできません。
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隣人・近隣トラブルを解消できれば、環境的瑕疵のない物件として売却できるため、相手方と話し合いながらトラブルの解決を目指したいものです。
まずはトラブルの原因を突き止めて、騒音が問題になっているならば騒音を減らす対策を提示する、境界線の問題ならば境界確定をするといった対応が求められます。
ただし、このような交渉には膨大な時間を要することが予想されるほか、そもそも交渉により解決できるかどうかも不透明です。
不動産売却を急ぐ場合や、トラブルの解消が困難と判断した場合は、複数の不動産会社に相談してみましょう。
販売活動の質やトラブルへの説明力を比較し、信頼性のある不動産会社を選ぶことが重要です。
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隣人・近隣トラブルのある物件は「環境的瑕疵物件」と呼ばれ、買主への告知義務を怠ると損害賠償請求を受ける可能性があります。
隣人・近隣トラブルが未解決の状態のまま不動産売却に臨むと、一般的な物件と比較して売却価格が下がるリスクが高いです。
環境的瑕疵物件をスムーズに売却したい場合は、複数の不動産会社に相談してみましょう。
鹿児島市の不動産売却なら南国殖産株式会社へ。
安心と信頼の地域総商社で、不動産についての気になる相談に真摯に対応いたします。
ぜひ、お気軽にご相談ください。
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