2024-03-05

相続の場面では、特定の相続人だけに不動産を相続させる意思を示した遺言が見つかる場合があります。
それではこの場合、相続人としての指定を受けられなかった相続人は、不動産相続を諦めなければならないのでしょうか。
今回はこのケースで知っておきたい「遺留分」について、概要や不動産評価額の決め方、評価額が決まらないときの対処法を解説します。
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遺留分とは、法定相続人が最低限の権利として受け取れることを補償された財産です。
被相続人は、みずからの財産について、生前贈与や遺言により、相続人ごとの取得割合を自由に決められます。
法定相続人が長男と次男の2人と仮定した場合、長男に全財産を相続させる意思を示すのも被相続人の自由です。
しかし、次男が財産の取得割合に納得できなければ、遺留分制度を活用することにより遺留分を取得できます。
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不動産相続において遺留分を取得する場合は、不動産評価額を「固定資産税評価額」「路線価」「地価公示価格」「実勢価格」から決めることが一般的です。
固定資産税評価額は、市町村から送付される課税明細書などから不動産評価額を調べる方法で、建物の評価額を固定資産税評価額から求めます。
路線価は相続税・贈与税の課税額を求める際に用いる方法、地価公示価格は国土交通省が公表する、その年の1月1日時点における土地の評価額です。
実勢価格は市場において実際に売買された金額を表しています。
遺留分を請求する際の不動産評価額は、相続が発生した時点の評価額をもとに計算するため、相続人同士で計算のタイミングが食い違わないように注意しましょう。
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遺留分の不動産評価額で相続人同士が合意できない場合は、公平で正当な資産価値を計算するために、不動産鑑定士に査定を依頼することがもっともおすすめです。
当事者同士の話し合いだけでは決まらないと判断した場合は、裁判所を利用して、調停・訴訟により司法の判断を仰ぎましょう。
また、相続人同士が感情的になっている場合や、遺留分について詳しく理解したうえで請求をしたい場合は、弁護士に相談して法律的なアドバイスを受ける方法も有効です。
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遺言書などにより不動産相続が認められなかった方でも、法定相続人であれば最低限の取り分として遺留分を請求できます。
遺留分における不動産評価額の決め方は「固定資産税評価額」や「実勢価格」などの4つです。
計算方法は複雑なため、不動産鑑定士や士業などの専門家に相談し、相続人同士が納得できる形で不動産相続を進めましょう。
鹿児島市の不動産売却なら南国殖産株式会社へ。
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