2024-02-20
不動産の売却を検討している方は、権利証の所有者と再発行について気になると思います。
権利証は売却時に必要になりますが、権利証を紛失してしまった場合は、どうすればいいのでしょうか。
そこで今回は、権利証とはなにか、紛失した場合の売却方法や注意点について解説します。
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権利証とは、不動産の所有者や権利内容を証明する公的書類で、正式名称は「登記済証」です。
権利証は不動産の所有者か代理人しか取得できない書類で、所有者の本人確認をおこないます。
不動産の所有権が買主に移るため、不動産売却時に必要な書類とされています。
なお、権利証を紛失しても所有権を失うことはありませんが、再発行することができないため、大切に保管しましょう。
そして、現在は紙の権利証ではなく、オンライン庁から交付される「登記識別情報通知」が発行されています。
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権利証を紛失した場合の売却方法は次の通りです。
まず、事前通知制度を活用する方法があります。
事前通知制度とは、登記所が売主に対して、投資申請をおこなったことを示す書類を郵送する制度です。
費用は数千円程度かかりますが、権利証を紛失して売却できないより良いでしょう。
次に、司法書士に本人確認してもらうのも方法のひとつです。
この方法は、登記手続きをおこなう際に司法書士へ依頼した方のみですので注意しましょう。
最後に、公証人に認証してもらう方法もあります。
公証人に本人確認をしてもらうためには、公証人役場へ出向き手続きする方法があります。
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権利証の紛失が早い段階で判明した場合でも、登記の手続きを予定していない時点で事前通知を受けることはできません。
そのため、売買契約が成立し、所有権移転登記の申請がおこなわれた後に、登記官から本人確認の通知が発送されます。
登記が完了するまでには通常2週間から1か月かかります。
また、本人確認ができる司法書士は手続代理人のみですので注意しましょう。
先述したように、権利証が紛失しても、所有権移転登記は司法書士が本人確認をおこなうことで実行できます。
ただし、本人確認は当該所有権移転登記手続きを委任された司法書士に限られます。
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権利証とは、不動産の所有者や権利内容を証明する公的書類で、正式名称は「登記済証」です。
権利証を紛失した場合の売却方法は、事前通知制度を活用する方法や司法書士に本人確認してもらう方法などがあります。
そして、本人確認は当該所有権移転登記手続きを委任された司法書士に限られ、本人確認ができる司法書士は手続代理人のみですので注意しましょう。
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