2023-12-12
相続時精算課税制度とは、相続財産のうち、非課税財産を除いた金額に対して、相続税を納める制度です。
相続時精算課税制度は、相続税の納付を遅らせることで相続財産の流動性を高めるメリットがありますが、計算方法や注意点もあります。
そこで今回は、相続時精算課税制度の計算方法や注意点について解説します。
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相続時精算課税制度は、贈与時は贈与税を非課税とするが、相続時に非課税とした分を精算し課税する制度です。
この制度の適用対象者は、以下の3つの条件に該当する方です。
●贈与者が、贈与した年の1月1日時点で60歳以上の父母もしくは祖父母
●受贈者が、贈与された年の1月1日時点で20歳以上の贈与者の直系卑属である推定相続人もしくは孫
この制度は、子や孫に早期で財産移転をするのに有効な方法だといえるでしょう。
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相続人が一部の財産を贈与することで、相続税と贈与税の総額の増加をおさえることが見込めるでしょう。
たとえば、AさんがBさんから1億円の財産を相続したとします。
Aさんは相続税として約1,800万円を支払いますが、その一部をCさんに贈与すると、Aさんは1,500万円、Cさんは300万円の税金を支払います。
合計しても1,800万円となり、負担分散が可能となります。
相続時精算課税のメリットは、相続人が財産を分け合うことで税金の負担分散ができる点です。
ただし、利用には条件があります。
贈与する財産は基礎控除以下でなければならず、贈与相手は相続人以外で、かつ贈与後3年以内に申告する必要があります。
これらの条件を満たす場合に相続時精算課税を利用できます。
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この制度には、気を付けるべきことがあります。
一つ目は、贈与税の手続き期限です。
適用対象とする財産の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日の間に申請しなくてはなりません。
二つ目は、生前贈与した際の価値が変動する財産での税負担の変動です。
生前贈与は、死ぬ前に相続人に財産を渡すことです。
不動産などの価値が変動する財産であれば、贈与時の価値によって課税額が決まります。
贈与時よりも価値が減少すると、結果的に税負担の増加に繋がることになるため注意しましょう。
三つ目は、相続時精算課税制度は平成30年1月1日から始まった制度で、それより前に相続した場合は適用されないので注意が必要です。
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相続時精算課税制度は、贈与時は贈与税を非課税とするが、相続時に非課税とした分を精算し課税する制度です。
相続税と贈与税の総額の増加をおさえることを目的とした活用ができます。
注意点としては、不動産などの価値が変動する財産の場合だと税負担が増加するケースがあります。
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