2023-10-10
火事のあった家を売却するとき、売却価格がどのくらい下がるのか気になりますよね。
また、売却時に買い手に対して、過去の火事を告知する義務があるのかどうかわからず、不安な方も多いでしょう。
そこで今回は、火事のあった家の売却価格、告知義務、売却するコツをご紹介します。
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まず、火事のあった家は、相場価格で売り出すことができません。
火事よって死者が出た場合と、被害の少ない火事が発生した場合の売却価格は大きく異なるのでご紹介します。
一般的に、火事が発生した物件の相場は市場価値の2~3割程度下がります。
家の一部のみが焼けた、火災の痕跡がほぼない、などの被害が小さい火事は比較的に大きい値下げは必要ないです。
しかし、火事によって死者が出た場合は、50%以上の大幅な値下げをしないと買い手は見つからないでしょう。
また、価値を下げる要因のひとつとして心理的瑕疵が挙げられます。
心理的瑕疵とは、買い手側が物件の購入に対して、心理的に抵抗を感じてしまうことです。
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売り手は物件の過去の火事について買い手に告知する義務があります。
告知した内容は書面に残すことで、今後のトラブルを避けることができます。
物件のリフォームをする前に起きた火事でも、告知する必要があるので注意しましょう。
火事の傷跡を消しても、買い手が後でその物件の火事の事実を知ると、心理的瑕疵を感じ、トラブルになる可能性があります。
また、ボヤ程度なら、告知する必要がないと考える方も多いです。
しかし、瑕疵があれば必ず買い手に説明する告知義務があるので注意が必要です。
敷地内の火事だけではなく、隣で起きた火事も買い手に告知が必要となる可能性があるので覚えておきましょう。
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火事のあった家を少しでも高く売るには、火災保険で修繕するのがおすすめです。
火災保険に加入していて保険金がおりる方は、修繕して売却することで、買い手が見つかりやすくなります。
また、ボヤ程度を修繕して売り出すと、価格の大幅な値下げも必要なくなるでしょう。
家の劣化状況をチェックしてくれる、ホームインスペクターを依頼することで、売却しやすくなります。
プロの調査を依頼することで、買い手に安心感を与え、購入につなげることができます。
さらに、値引きを想定して、売り出し価格を高く設定するのも効果的です。
交渉時に、大きな値下げを提案することで、買い手側は「お得に購入できる!」という気持ちになり売却が成功しやすいでしょう。
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火事のあった家の売却価格は、買い手の心理的瑕疵や、火事の被害の大きさによって異なります。
また、売り手は過去の火事について買い手に告知する義務があるので注意しましょう。
火事のあった家を売却するコツは、火災保険を利用して修繕したり、ホームインスペクターを依頼するなどが挙げられます。
鹿児島市の不動産売却なら南国殖産株式会社へ。
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