2023-09-12
自宅など所有している建物が、傾いているなどの問題を抱えているのもなかにはあるでしょう。
傾いた家を売却するには、傾きの許容範囲などに注意しなければなりません。
今回は、家の傾きの許容範囲と売却価格への影響、傾いた家の売却方法についてご紹介していきます。
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家が傾いているかどうかの基準は、法律などで決まっているわけではありませんが、住宅品質確保促進法に住宅の傾きの基準があります。
床1mに対して3mm未満の傾きがあれば欠陥とは判断されにくく、6mm以上の傾きであれば欠陥と判断される可能性が高いです。
傾いた家であれば瑕疵となりますが、すべての傾きが瑕疵とはならないです。
家が傾いていても構わないと買主が判断すれば、傾いた家をそのまま問題なく売却でき、その場合は瑕疵にはなりません。
傾きを調べる方法は、水平器を使って調べられますが、より詳しく知りたい場合はホームインスペクションをしてもらい詳しく調べてもらいましょう。
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売却価格の低下は傾きの具合や状況により異なりますが、相場として100~500万円程度下がります。
傾き具合が床が傾いている場合は100万円程度下がり、基礎が沈んで傾いている場合は300万円程度下がり、物件が全体的に傾いている場合は500万円程度下がります。
それらの手間などを考えれば、相場の売却価格よりも100~500万円程度は下げなければ売却しにくいでしょう。
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売却方法はまず、現状のまま売却する方法です。
売主は手間がかかりませんが、瑕疵物件となるため買主にとっては住宅ローンが組みにくく現金で買う必要があり買主が現れにくいです。
買主が自分で工事をしたい方もなかにはいるため、そのような買主が見つかるまで売却活動をしましょう。
次に、修繕してから売却する方法です。
売主は修繕費用がかかり負担となってしまいますが、買主は修繕されていれば安心して購入できます。
最後に、更地にして売却する方法です。
更地なら住宅用地として活用できるため、売却しやすくなりますが、地盤の問題が解決されている必要がります。
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今回は、家の傾きの許容範囲と売却価格への影響、傾いた家の売却方法についてご紹介してきました。
物件の傾きは住宅品質確保促進法に基準がありますが、最終的な許容範囲は買主の判断です。
修繕費用の分、売却価格は下がるため自分で修繕してから売却や更地にして売却するなどの方法があります。
鹿児島市の不動産売却なら南国殖産株式会社へ。
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