遠方の不動産を売却する方法と注意点を解説

遠方の不動産を売却する方法と注意点を解説

この記事のハイライト
●遠方の不動産でも問題なく売却は可能
●郵送や代理人に頼れば査定や引渡しもリモート対応できることも
●時間がかかるなど遠方の不動産売却ならではの注意点もある

実家や親の家など自宅から離れた不動産を売却したい場合、遠方にある不動産の売却はどんな方法があるのでしょうか。
なかなか現地に行けなくて悩ましいですが、そんな遠方の不動産売却の流れや注意点について解説します。
遠方から鹿児島市内で不動産売却を検討している方は、ぜひご確認ください。

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現地に行かずに遠方の不動産を売却する方法は?

現地に行かずに遠方の不動産を売却する方法は?

一般的に不動産売買は契約時や引渡し時に売主・買主・不動産会社が集合し、契約書への署名捺印や、書類や資料のやり取りなど行います。
しかし、遠方の不動産売却の場合、簡単に現地に行けません。
その場合、現地に行かずに不動産を売却する方法が3つあるので紹介します。

持ち回り契約にする

持ち回り契約とは不動産会社が売主・買主のところに出向いてそれぞれ契約書に署名捺印をもらうか、郵送で契約書を送り署名捺印して契約を締結する方法です。
郵送の場合は以下の流れになります。

  • 不動産会社が契約書を作成し、買主に送る
  • 買主は契約書に署名捺印したうえで手付金を所定の口座に振り込み、契約書を売主に送る
  • 売主は手付金が振り込まれていることを確認後、契約書に署名捺印して、不動産会社または買主に返送する

これで不動産売買契約は成立します。
注意点として、後々のトラブル回避のために、きちんと売買契約書や重要事項説明の内容を把握しておくことが大切です。

代理人を立てる

親戚などを代理人に立て、不動産売買契約や引渡しを代わりにやってもらう方法があります。
代理とは本人の代わりに不動産売買契約を代行してもらうことで、代理人が契約すれば本人が契約と同じ意味を持ちます。
代理人を選出するためには、本人から代理人権限を付与したことを証明する代理権委任状が必要になりますが、委任範囲を明確にした委任状を作成しましょう。
また、法律に詳しい親族や、法律の専門家に頼むなど、信頼できる人間に代理人になってもらったほうが間違いありません。

司法書士に代理してもらう

司法書士に代理人を依頼することで、遠方の不動産売却をスムースに進める方法です。
司法書士は不動産の引き渡しのときに立ち会い、登記手続きをしますが、その前の売買契約から業務を代理してもらい、契約手続きすることも可能です。
司法書士とは本人確認のために、必ず一度は直接面談しなくてはなりません。
今の住まいの近くにいる司法書士、または遠方にある不動産の近くにいる司法書士に依頼するにせよ、旅費交通費や司法書士報酬が発生するので注意しましょう。

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遠方の不動産を売却するときの流れとは

遠方の不動産を売却するときの流れとは

遠方の不動産売却と言っても、実際は普通の不動産売却と流れは変わりません。
査定を依頼し、不動産会社に販売を委託し、不動産売買契約を結び、引渡します。
しかし、遠方だからこそ意識することがあるので解説します。

不動産の査定

売却金額を決めるにあたり、ある程度は自分自身で調べられますが、不動産会社の査定を根拠に金額を決めたほうが間違いありません。
査定依頼するときに気を付けたいのが一括査定サイトなどは利用せず、1件ずつ現地に詳しい不動産会社に依頼することをおすすめします。
一括査定は便利ですが必ずしも現地に詳しい人の査定結果ではありません。
鹿児島の物件ならば鹿児島の不動産、東京の物件ならば東京の不動産に依頼することが、正確な査定結果を得る良い方法です。
そして現地の業者が物件調査するときには、鍵を郵送して中を確認してもらいましょう。
同時に物件の今の状況を教えてもらえば、さらに良いでしょう。

不動産媒介契約を締結し販売活動を進める

不動産会社に販売を委託する「不動産媒介契約」は郵送での書面のやり取りだけでも契約を取り交わせます。
契約後に販売活動が始まりますが、遠方の不動産は特に不動産会社から送られる営業活動報告書をチェックしてください。
営業活動報告書は直接現地に行けない中で、販売状況を知れる唯一の方法になるので、もし、毎回の報告書の内容に変化が見られないときは、販売に力を入れていない可能性があります。
手間かもしれませんが、送られてきた報告書や報告メールを流し見するだけでなく、電話などで担当者の温度感を確認することも必要です。

不動産売買契約を締結する

不動産売買契約を持ち回りで済ますならば、契約書や重要事項説明の細かい確認は必須事項です。
もし環境が整っているのならば、オンラインでの面談なども積極的に活用しましょう。
契約後のトラブルを未然に防ぐために入念な打ち合わせをしてから契約に望みましょう。

不動産を引き渡す

不動産の引き渡しは代理人や司法書士に立会いをお願いすることで、現地に行かなくても進められますが、司法書士に依頼するときには別途費用がかかります。
また、遠方でなくとも変わりませんが、引渡し時の忘れ物などないよう、十分に注意しましょう。

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遠方の不動産売却を行うことの注意点

遠方の不動産売却を行うことの注意点

事務的なやり取りに時間がかかる

例えば三者で書類を郵送でやり取りをしたとすると、仕方ないことですが、少なくとも1週間はかかってしまいます。
集まれば1日で済んだことが1週間かかるのは大きなタイムロスです。
事務的なやり取りに時間がかかることは大きな問題ではありませんが、契約前に時間がかかってしまうと、買主の気が変わり契約が破談になってしまうことも。
できるだけ速やかに契約を進めるには、現地に行くことも選択肢に入れ手おくとよいでしょう。

物件状況報告書・付帯設備表などの作成が大変

不動産売買契約書の添付書類には物件状況報告書や付帯設備表などの書類があります。
物件状況報告書は告知書とも言われ、以下の内容を確認するものです。

  • 漏水や雨漏り、シロアリ被害や建物の不具合の有無
  • 増改築や耐震診断、住宅性能評価の有無
  • 地盤沈下や土壌汚染、境界確定の状況など土地状況の確認
  • 騒音や振動、臭気などの有無や、近隣や周辺環境についての状況確認

そして、付帯設備表は建物の設備状況を細かく伝えるための書類です。
これらを買主に間違いなく伝えることで契約後のトラブルを未然に防ぐ目的がありますが、現地に行かないで作成するのは難しいです。
現地に行って自ら確認したり、ホームインスペクションを利用して建物調査書を作成するなど、いずれにしても手間と費用がかけて物件状況報告書を作成したほうが良いでしょう、

顔もわからない人に依頼することへの不安

不動産会社の担当者とのやり取りで信頼できそうと感じても、顔を見たこともない人に不動産売却を任せるのは不安なものです。
オンライン面談で顔は確認できますが、実際に会うのとは違い、フィーリングまでは伝わってきません。
遠方の不動産で現地に行く手間はありますが、タイミングを見て現地に足を運び、面談したり、現地確認などしたほうが良いでしょう。

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まとめ

遠方での不動産売却のとき、持ち回り契約や司法書士に代理を依頼することで、現地に行かなくても取引を完了することは可能です。
不動産会社への査定依頼や売却の委任、不動産売買契約から引き渡しまでの流れも、遠方でも問題ありません。
注意点として、時間がかかることや、物件状況報告書の作成が難しいことがあり、不安感もあるので、現地に足を運ぶことも必要です。
もし、遠方から鹿児島市の不動産を売却検討している場合、弊社までご相談ください。
親身に相談に乗らせて頂きますし、できるだけ負担をかけないように不動産売却をお手伝いいたします


鹿児島市の不動産売却なら南国殖産株式会社へ。
安心と信頼の地域総商社で、不動産についての気になる相談に真摯に対応いたします。
ぜひ、お気軽にご相談ください。

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